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農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則

平成25年農林水産省令第57号
大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第11条第4項第4号及び第15号、第12条第3項第6号、第13条第1項及び第8項第5号、第16条第4項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則を次のように定める。
(農用地利用計画の変更に関する協議に係る農林水産省令で定める者)
第1条 大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第11条第4項第4号及び第12条第3項第6号の農林水産省令で定める者は、特定被災市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。)並びに農業委員会とする。
(復興整備事業に係る農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可の特例に関する協議に係る農林水産省令で定める者)
第2条 法第11条第4項第15号及び第13条第8項第5号の農林水産省令で定める者は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第43条第1項に規定する都道府県機構(復興計画(法第2条第3号に規定する復興計画をいう。以下同じ。)に、当該土地利用方針(法第10条第2項第3号に規定する土地利用方針をいう。以下同じ。)に沿って復興整備事業(同項第4号に規定する復興整備事業をいう。以下同じ。)を実施した場合には計画区域(同項第1号に規定する計画区域をいう。)において30アールを超える農地を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとする場合に限り、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合を除く。)とする。
(協議会が組織されている場合における農地の転用に係る土地利用方針に関する協議及び同意)
第3条 法第13条第1項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等であって、法第10条第1項第1号に掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興計画に記載しようとする土地利用方針を記載した書類及び次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを復興協議会(以下「協議会」という。)に提出するものとする。
 復興計画の区域における特定被災市町村の農業の健全な発展を図るための施策の推進に関する基本的な事項
 前号の施策を推進するために必要な農地の確保及びその利用に関する基本的な事項
2 土地利用方針について法第13条第1項の農林水産大臣の同意を得た特定被災市町村等は、当該同意を得た土地利用方針が記載された復興計画が法第10条第6項の規定により公表される日の前日までに、当該土地利用方針に係る復興整備事業に関する書類として農林水産大臣が定める書類を、農林水産大臣に提出するものとする。
(土地改良事業に関する協議)
第4条 法第16条第4項の規定により会議における協議をし、又は同項の土地改良施設の管理者に協議をしようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同項の土地改良事業に関する事項を記載した書類及び土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の2第6項に規定する予定管理方法等その他必要な事項を記載した書類を添えて、これらを協議会又は当該土地改良施設の管理者に提出するものとする。
(漁港漁場整備事業の要件)
第5条 法第19条第1項の農林水産省令で定める要件は、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第1条の2各号に掲げるものとする。
(協議会が組織されている場合における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意)
第6条 法第19条第2項の規定により会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に漁港漁場整備法施行規則別記第1号様式により作成した復興計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。

附則

この省令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年8月20日)から施行する。
附則 (平成28年1月28日農林水産省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。

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