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消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第2条第1項第1号の大規模小売事業者を定める規則

平成25年公正取引委員会規則第3号
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)第2条第1項第1号の大規模小売事業者を定める規則を次のように定める。
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の大規模小売事業者は、一般消費者が日常使用する商品の小売業を行う者(特定連鎖化事業(中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業をいう。以下同じ。)を行う者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 前事業年度における売上高(特定連鎖化事業を行う者にあっては、当該特定連鎖化事業に加盟する者の売上高を含む。)が100億円以上である者
 次に掲げるいずれかの店舗を有する者
 東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内にあっては、店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。)が3000平方メートル以上の店舗
 イに掲げる市以外の市及び町村の区域内にあっては、店舗面積が1500平方メートル以上の店舗

附則

この規則は、法の施行の日(平成25年10月1日)から施行する。

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