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ぶりょくこうげきじたいとうにおけるこくみんのほごのためのそちにかんするほうりつのきていによるしょぶんにかかるこうようれいしょとうのようしきをさだめるないかくふれい

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める内閣府令

平成25年内閣府令第69号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第17条第3項(同令第52条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める内閣府令を次のように定める。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第17条第3項(同令第52条において準用する場合を含む。)の公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第1から別記様式第3まで及び別記様式第4のとおりとする。
別記様式第1
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別記様式第2
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別記様式第3
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別記様式第4
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附則

この府令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成25年法律第54号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年10月1日)から施行する。

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