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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第16条第4項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令

平成25年内閣府・国土交通省令第5号
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成25年法律第75号)第16条第4項の規定に基づき、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第16条第4項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令を次のように定める。
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という。)第16条第4項の規定による都道府県公安委員会への通知は、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則(平成25年国土交通省令第92号)第19条の規定により提出された届出書の写しを、当該届出書に係る特定日本船舶が当該特定警備の実施後初めて入港をし係留される本邦の港の係留施設(当該係留施設が定まっていない場合にあっては、係留されることが見込まれる本邦の港の係留施設)の所在地を管轄する都道府県公安委員会に送付することにより行うものとする。

附則

この命令は、法の施行の日(平成25年11月30日)から施行する。

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