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だいきぼさいがいからのふっこうにかんするほうりつだい17じょうだい4こう、だい18じょうだい4こうおよびだい9こうならびにだい20じょうだい3こうにきていするこくどこうつうだいじんとうにたいするきょうぎにかんするめいれい

大規模災害からの復興に関する法律第17条第4項、第18条第4項及び第9項並びに第20条第3項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令

平成25年内閣府・国土交通省令第4号
大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第17条第4項、第18条第4項及び第9項並びに第20条第3項の規定に基づき、大規模災害からの復興に関する法律第17条第4項、第18条第4項及び第9項並びに第20条第3項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令を次のように定める。
(協議会が組織されていない場合等における集団移転促進事業に関する協議)
第1条 大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第17条第4項の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第2項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
(協議会が組織されていない場合等における申出地区に関する協議)
第2条 法第18条第4項の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第1項に規定する申出地区に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
(協議会が組織されていない場合等における住宅地区改良事業に関する協議)
第3条 特定被災市町村等は、法第18条第9項の規定により住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第7条各号に掲げる者に協議をしようとするときは、復興計画に記載しようとする法第18条第8項に規定する住宅地区改良事業に関する事項のうち国土交通大臣が定める事項を記載した書類を住宅地区改良法第7条各号に掲げる者に提出するものとする。
2 特定被災市町村等は、法第18条第9項の規定による住宅地区改良法第7条各号に掲げる者との間の協議が調い、同項の規定により国土交通大臣に協議をしようとするときは、協議書に復興計画に記載しようとする法第18条第8項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
(協議会が組織されていない場合等における国土交通省が行う地籍調査に関する協議)
第4条 法第20条第3項の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

附則

この命令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年8月20日)から施行する。

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