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だいきぼさいがいふっこうほうだい13じょうだい2こうおよびだい19じょうだい2こうにきていするのうりんすいさんだいじんにたいするきょうぎにかんするめいれい

【略称】大規模災害復興法第13条第2項及び第19条第2項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令

大規模災害復興法第13条第2項及び第19条第2項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令とは、「大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令(平成二十五年内閣府・農林水産省令第六号)」の略称です。

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