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だいきぼさいがいからのふっこうにかんするほうりつだい12じょうだい3こうにきていするのうりんすいさんだいじん、こくどこうつうだいじんとうにたいするきょうぎにかんするめいれい

大規模災害からの復興に関する法律第12条第3項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令

平成25年内閣府・農林水産省・国土交通省令第1号
大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第12条第3項の規定に基づき、大規模災害からの復興に関する法律第12条第3項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令を次のように定める。
1 大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第12条第3項の規定により協議をし、又は同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類、当該事項に係る土地利用方針を記載した書類その他農林水産大臣及び国土交通大臣が定める書類を添えて、これらをそれぞれ当該各号に定める者(協議又は同意に係る者に限る。)に提出するものとする。
2 法第12条第3項第2号、第3号、第7号、第9号又は第10号に掲げる事項について協議をし、又は同意を得ようとする場合における前項の協議書及び書類は、内閣総理大臣を経由して提出するものとする。

附則

この命令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年8月20日)から施行する。
附則 (平成29年4月26日/内閣府/農林水産省/国土交通省/令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。

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