完全無料の六法全書
かんさいこくさいくうこうおよびおおさかこくさいくうこうのいったいてきかつこうりつてきなせっちおよびかんりにかんするほうりつしこうれい

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令

平成24年政令第54号
内閣は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第3条第2項、第9条第1項第3号、第13条第3項及び第4項、第19条第2項並びに第23条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)並びに附則第5条第12項、第6条第1項、第4項及び第9項並びに第23条の規定に基づき、この政令を制定する。
(設置管理基本計画)
第1条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の設置管理基本計画には、関西国際空港及び大阪国際空港(以下「両空港」という。)並びに同項に規定する両空港航空保安施設(以下この条において「両空港航空保安施設」という。)に関し、空港(当該空港に係る両空港航空保安施設を含む。)ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。
 滑走路の数、方向、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅
 空港敷地の面積及び形状
 両空港航空保安施設の種類
 運用時間
 その他必要な基本的事項
(空港機能施設)
第2条 法第9条第1項第3号の両空港の機能を確保するために必要な政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 航空旅客取扱施設
 航空貨物取扱施設
 航空機給油施設
(空港利便施設)
第3条 法第9条第1項第3号の両空港を利用する者の利便に資するために両空港の敷地内に建設することが適当であると認められる政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設
 宿泊施設及び休憩施設
 送迎施設
 見学施設
(空港用地の貸付けの条件)
第4条 法第13条第3項の政令で定める貸付けの条件は、次に掲げるものとする。
 貸付料
 貸付期間
(空港用地の貸付けの条件の基準)
第5条 法第13条第4項の政令で定める基準は、貸付料にあっては第1号に掲げる基準とし、貸付期間にあっては第2号に掲げる基準とする。
 毎事業年度の貸付料の額が、次のイ及びロに掲げる額の合計額として見込まれる額に相当する額を基準として定められているものであること。
 指定会社(法第12条第1項第1号に規定する指定会社をいう。次条及び第7条第2項において同じ。)が当該事業年度の開始の日において負担している法第12条第1項に規定する空港用地(ロにおいて単に「空港用地」という。)の整備に要した費用に係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払を、償還期間を同日から平成72年3月31日までの期間とし、利率を当該債務の平均利率(当該事業年度の当該債務に係る利子の額を当該債務の額で除して得た率をいう。)に相当する率として元利均等半年賦支払の方法により行うものとした場合における当該事業年度の償還額及び利子の支払額の合計額
 当該事業年度における空港用地に係る租税及び管理費の合計額
 貸付期間の満了の日が平成72年3月31日以後であること。
(法第19条第2項の代わり社債券等の発行)
第6条 会社等(新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)又は指定会社をいう。以下この条において同じ。)は、社債券又はその利札を失った者に交付するために法第19条第2項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、会社等が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社等は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札若しくは当該失われた利札について利子の支払をしたときは会社等及びその保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社等(会社等の保証人たる政府が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人たる政府)に対し補填することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
(法第23条第2項の代わり社債券の発行)
第7条 会社は、社債券を失った者に交付するために法第23条第2項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補填することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
2 前項の規定は、指定会社が、社債券を失った者に交付するために法第23条第3項において準用する同条第2項の代わり社債券を発行する場合について準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第7条の規定 公布の日
 第7条第1項の規定並びに次条及び附則第6条の規定、附則第15条の規定(国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に1号を加える改正規定及び同令第9条の4に1号を加える改正規定に限る。)、附則第18条の規定(国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第43条第1項に1号を加える改正規定及び同条第2項に1号を加える改正規定に限る。)、附則第27条の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第1条第1号の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第28条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第1条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第30条の規定(職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第2条に1号を加える改正規定及び同令第30条に1号を加える改正規定に限る。)並びに附則第31条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第16条に1号を加える改正規定に限る。) 法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)
(株式に係る権利の帰属)
第2条 法附則第5条第12項の会社の株式に係る権利については、政府が同条第8項の規定による出資(政府の保有する関西国際空港株式会社(以下「関西空港会社」という。)の株式の出資に限る。)によって取得する会社の株式に係る権利にあっては当該株式の総数を財政投融資特別会計の投資勘定又は社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定からの出資の金額に応じて按分した数の株式に係る権利をそれぞれ財政投融資特別会計の投資勘定又は社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に、政府が同項の規定による出資(社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に所属する国有財産のうち大阪国際空港に係るものの出資に限る。)によって取得する会社の株式及び同条第11項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式に係る権利にあっては社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に帰属させるものとする。
(権利義務の承継の時期)
第3条 法附則第6条第1項に規定する権利及び義務は、法の施行の時において会社が承継する。
(会社が承継しない権利義務)
第4条 法附則第6条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 国土交通大臣の所管に属する土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務
 国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務
 国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第4条第109号に掲げる事務(大阪国際空港に係るものに限る。以下「大阪国際空港に係る事務」という。)に係るものに関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの
(財産を分配する関係地方公共団体)
第5条 法附則第6条第4項の政令で定める関係地方公共団体は、大阪府及び兵庫県とする。
(承継資産に係る評価委員の任命等)
第6条 法附則第6条第7項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 国土交通省の職員 1人
 会社の役員 1人
 学識経験のある者 2人
2 法附則第6条第7項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第6条第7項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課において処理する。
(代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置)
第7条 法附則第2条第1項の設立委員は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、法第21条の認可の申請をすることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による申請があったときは、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、法第21条の認可をすることができる。
(法人税法等の適用に関する経過措置)
第8条 会社が法附則第6条第1項から第3項までの規定により承継する資産及び負債について法人税法(昭和40年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同条第7項の規定により評価委員が評価した価額をその承継の時における価額とみなす。
2 会社の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額を計算する場合における法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第9条第1項の規定の適用については、同項中「第1号から第7号までに掲げる金額の」とあるのは「第1号から第7号までに掲げる金額(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)附則第6条第3項(権利義務の承継等)の規定による承継(以下この項において「特定承継」という。)の日の属する事業年度後の各事業年度にあっては、同条第3項の規定により承継した退職給付引当金勘定の金額(以下この項において「特定退職給付引当金勘定の金額」という。)を含む。)の」と、「第1号から第7号までに掲げる金額を」とあるのは「第1号から第7号までに掲げる金額(特定承継の日の属する事業年度にあっては、特定退職給付引当金勘定の金額を含む。)を」と、「同日」とあるのは「当該開始の日」とする。
3 会社が法附則第6条第1項から第3項までの規定により承継する法人税法第2条第23号に規定する減価償却資産の法人税法施行令第48条第1項に規定する償却限度額を計算する場合には、その承継については、同令第48条の3の規定は、適用しない。
4 会社が法附則第6条第2項の規定による承継により他の法人(その承継の直前に関西空港会社との間に法人税法第2条第12号の7の5に規定する支配関係(以下この項において「支配関係」という。)、同法第57条の2第1項に規定する特定支配関係(以下この項において「特定支配関係」という。)又は同法第61条の11第1項に規定する完全支配関係(以下この項において「完全支配関係」という。)があったものに限る。)との間に支配関係、特定支配関係又は完全支配関係を有することとなった場合には、関西空港会社と当該他の法人との間に支配関係、特定支配関係又は完全支配関係があった期間は、会社と当該他の法人との間に支配関係、特定支配関係又は完全支配関係があったものとみなして、法人税法第57条、第57条の2、第60条の3、第61条の11、第62条の7、第81条の3(同法第60条の3又は第62条の7の規定により同法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)、第81条の9及び第81条の10の規定を適用する。
5 法附則第5条第9項の規定による出資に係る法人税法第62条の8の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 負債調整勘定の金額 負債調整勘定の金額及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)附則第6条第3項(権利義務の承継等)の規定により承継した退職給付引当金勘定の金額
第2項 次の各号 次の各号(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律附則第6条第3項の規定による承継をした場合にあっては、第1号を除く。)
(道路運送車両法の適用に関する経過措置)
第9条 法附則第6条第1項から第3項までの規定により会社が国、関西空港会社又は独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の権利を承継する場合における当該承継に係る自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条に規定する自動車をいう。)の取得に伴う移転登録については、道路運送車両法第102条の規定は、適用しない。
(電気事業法等の適用に関する経過措置)
第10条 法の施行の日(以下「施行日」という。)前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により国が大阪国際空港に係る事務に関し同表の下欄に掲げる者に対してした届出は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により会社が同表の下欄に掲げる者に対してした届出とみなす。
電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項 経済産業大臣
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項(第1号に係る部分に限る。) 都道府県公安委員会
2 施行日前に国が大阪国際空港に係る事務に関しした次の表の上欄に掲げる占用又は行為は、それぞれ、会社がした同表の下欄に掲げる占用又は行為とみなす。
道路法(昭和27年法律第180号)第35条の規定により道路管理者とした協議に基づく占用 同法第32条第1項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用
都市公園法(昭和31年法律第79号)第9条の規定により公園管理者とした協議に基づく占用 同法第6条第1項の規定により公園管理者がした許可に基づく占用
下水道法(昭和33年法律第79号)第41条の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為 同法第24条第1項の規定により公共下水道管理者がした許可に基づく行為
河川法(昭和39年法律第167号)第95条の規定により河川管理者とした協議に基づく占用 同法第24条の規定により河川管理者がした許可に基づく占用
3 施行日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により普通地方公共団体の長又は委員会が国に対して大阪国際空港に係る事務に関しした許可は、同項の規定により普通地方公共団体の長又は委員会が会社に対してした許可とみなす。
4 施行日前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第3項又は第63条第1項本文の規定により国土交通大臣が国の機関に対して大阪国際空港に係る事務に関しした承認は、それぞれ、同法第59条第4項又は第63条第1項本文の規定により都道府県知事が会社に対してした認可とみなす。
5 施行日前に道路交通法施行令第13条第1項(第9号に係る部分に限る。)又は第14条の2第2号の規定により都道府県公安委員会が国の申請に基づき指定した自動車(大阪国際空港に係る事務に係るものに限る。)は、それぞれ、これらの規定により都道府県公安委員会が会社の申請に基づき指定した自動車とみなす。
第11条 施行日前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により関西空港会社が同表の下欄に掲げる者に対してした届出は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により会社が同表の下欄に掲げる者に対してした届出とみなす。
有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第3条第1項 総務大臣
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条第1項 都道府県知事
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第5条第1項 都道府県知事
道路交通法施行令第13条第1項(第1号に係る部分に限る。)又は第14条の2第1号 都道府県公安委員会
2 施行日前に次の表の上欄に掲げる法律の規定により同表の下欄に掲げる者が関西空港会社に対してした許可又は免許は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法律の規定により同表の下欄に掲げる者が会社に対してした許可又は免許とみなす。
地方自治法第238条の4第7項 普通地方公共団体の長又は委員会
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項 都道府県知事
国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第6項
航路標識法(昭和24年法律第99号)第2条ただし書 海上保安庁長官
電波法(昭和25年法律第131号)第4条 総務大臣
道路法第32条第1項 道路管理者
海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項 海岸管理者
3 施行日前に道路交通法施行令第13条第1項(第1号の3及び第9号に係る部分に限る。)又は第14条の2第2号の規定により都道府県公安委員会が関西空港会社の申請に基づき指定した自動車は、それぞれ、これらの規定により都道府県公安委員会が会社の申請に基づき指定した自動車とみなす。
第12条 施行日前に地方自治法第238条の4第7項の規定により普通地方公共団体の長が機構に対してその業務(大阪国際空港に係るものに限る。)に関しした許可は、同項の規定により普通地方公共団体の長が会社に対してした許可とみなす。
(関西国際空港株式会社債券を失った者に交付するために発行する社債券に関する経過措置)
第13条 法附則第6条第2項の規定により、法附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(昭和59年法律第53号)第18条第1項の社債に係る債務の全部又は一部を承継した会社が、関西国際空港株式会社債券(当該社債に係る社債券をいう。次項において同じ。)を失った者に交付するために社債券を発行する場合には、法第19条第2項中「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令(平成24年政令第54号)附則第13条第1項に規定する関西国際空港株式会社債券(第23条第2項において単に「関西国際空港株式会社債券」という。)又はその利札を失った者」と、法第23条第2項中「社債券を失った者」とあるのは「関西国際空港株式会社債券を失った者」と、第6条中「会社等(新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)又は指定会社をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)」と、「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「関西国際空港株式会社債券(附則第13条第1項に規定する関西国際空港株式会社債券をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)又はその利札を失った者」と、「会社等が」とあるのは「会社が」と、「当該失われた社債券」とあるのは「当該失われた関西国際空港株式会社債券」と、「当該社債券」とあるのは「当該関西国際空港株式会社債券」と、「会社等は」とあるのは「会社は」と、「会社等及び」とあるのは「会社及び」と、「会社等(会社等」とあるのは「会社(会社」と、第7条第1項中「、社債券を失った者」とあるのは「、関西国際空港株式会社債券を失った者」と、「当該失われた社債券」とあるのは「当該失われた関西国際空港株式会社債券」と、「当該社債券」とあるのは「当該関西国際空港株式会社債券」とする。
2 関西国際空港株式会社債券を失った者に交付するために発行する前項の社債券に係る債務については、会社が承継した関西国際空港株式会社債券に係る債務とみなして法附則第7条の規定を適用する。
(関西国際空港株式会社法施行令の廃止)
第14条 関西国際空港株式会社法施行令(昭和59年政令第239号)は、廃止する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第32条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。