としのていたんそかのそくしんにかんするほうりつしこうれい
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令
平成24年政令第286号
内閣は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第7条第3項第5号イ及びロ、第10条第2項、第17条第2項、第19条第3項、第26条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第47条第2項及び第5項、第53条第1項並びに第60条の規定に基づき、この政令を制定する。
(熱供給施設に準ずる施設)
第1条 都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)第7条第3項第5号イの政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された水等を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設を除く。)とする。
(都市公園に設けられる施設)
第2条 法第7条第3項第5号ロの政令で定める施設は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条第2項第1号の3若しくは第2号の2に掲げるもの又は同項第2号の3に掲げる熱供給施設に該当するものとする。
(都道府県知事の同意を要する建築物)
第3条 法第10条第2項の政令で定める建築物は、次の各号に掲げる区域内において整備される当該各号に定める建築物とする。
一 建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域 同法第6条第1項第4号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物
二 建築基準法第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域 次に掲げる建築物
イ 延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号の延べ面積をいう。第13条において同じ。)が1万平方メートルを超える建築物
ロ その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第51条(同法第87条第2項及び第3項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により当該許可に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)
(認定集約都市開発事業の施行に要する費用に係る国の補助)
第4条 法第17条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、認定集約都市開発事業の施行に要する費用のうち特定建築物の共用部分(当該認定集約都市開発事業により整備される特定建築物の部分であって当該特定建築物を所有し、又は賃借する者(当該特定建築物の全部を所有し、又は賃借する者を除く。)の全員又はその一部の共用に供されるべきものをいう。以下この条において同じ。)に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が特定建築物の共用部分に係る費用の3分の2に相当する額を超える場合においては、当該3分の2に相当する額)に2分の1を乗じて得た額とする。
(特定建築物の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
第5条 法第19条第3項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
(軌道事業の特許を要する軌道利便増進実施計画の認定の申請)
第6条 法第26条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の認定(軌道法(大正10年法律第76号)第3条の特許を要する軌道利便増進実施計画に係るものに限る。)を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項に規定する者は、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を地方運輸局長に提出しなければならない。
(道路管理者の意見の聴取)
第7条 地方運輸局長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。
2 道路管理者である地方公共団体の長は、前項の意見を提出しようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
(申請書の送付)
第8条 地方運輸局長は、前条第1項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第6条第1項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。
(公共下水道管理者等の許可に係る基準)
第9条 法第47条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 接続設備の位置は、次に掲げるところによること。
イ 公共下水道等の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)から下水を取水するために設ける接続設備は、排水施設の下水の排除に著しい支障を及ぼすおそれが少ない箇所に設けること。
ロ 公共下水道等の排水施設に下水を流入させるために設ける接続設備は、流入する下水の水勢により排水施設を損傷するおそれが少ない箇所に設けること。
二 法第7条第3項第5号イに規定する設備及び接続設備の構造は、次に掲げるところによること。
イ 堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道等の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
ロ コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
ハ 管渠は、暗渠とすること。ただし、法第7条第3項第5号イに規定する設備を有する建築物内においては、この限りでない。
ニ 屋外にあるもの(管渠を除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
ホ 下水により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
ヘ 地震によって公共下水道等による下水の排除及び処理に支障が生じないよう可撓継手の設置その他の措置が講ぜられていること。
ト 管渠の清掃上必要な箇所にあっては、ます又はマンホールを設けること。
チ ます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。
リ ますの底には、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
ヌ 下水を一時的に貯留するものにあっては、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること。
ル 公共下水道等の排水施設から取水する下水の量及び当該公共下水道等の排水施設に流入させる下水の量を調節するための設備を設けること。
三 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
イ 公共下水道等の管渠を一時閉じ塞ぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。
ロ 公共下水道等の排水施設に下水を流入させるために設ける接続設備は、ますその他の排水施設に突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
ハ その他公共下水道等の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
四 公共下水道等の排水施設から取水する下水の量は、その公共下水道等の下水の排除に著しい支障を及ぼさないものであること。
(公共下水道等の排水施設に流入させる下水に混入することができる物)
第10条 法第47条第5項の政令で定める物は、凝集剤又は洗浄剤であって公共下水道管理者等が公共下水道等の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたものとする。
(空気調和設備等)
第11条 法第53条第1項の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。
一 空気調和設備その他の機械換気設備
二 照明設備
三 給湯設備
四 昇降機
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第12条 法第53条第1項の政令で定める建築物は、第3条に規定する建築物とする。
(低炭素建築物の容積率の特例に係る床面積)
第13条 法第60条の政令で定める床面積は、低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該低炭素建築物の延べ面積の20分の1を超える場合においては、当該低炭素建築物の延べ面積の20分の1)とする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年12月4日)から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中都市公園法施行令第10条を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに第5条から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
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