ふっこうちょうせっちほうだい4じょうだい2こうだい3ごうイおよびロのじぎょうをさだめるせいれい
復興庁設置法第4条第2項第3号イ及びロの事業を定める政令
平成24年政令第25号
内閣は、復興庁設置法(平成23年法律第125号)第4条第2項第3号イ及びロの規定に基づき、この政令を制定する。
(必要な予算を一括して要求し、確保する事業)
第1条 復興庁設置法(以下「法」という。)第4条第2項第3号イの政令で定める事業は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第2号及び次条第30号において同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき実施する施策に係る事業(次に掲げるものに係るものを除く。)とする。
一 全国的に実施する防災に関する施策に係る事業
二 前号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する事業のうち内閣総理大臣が定めるもの
(実施に関する計画を定める事業)
第2条 法第4条第2項第3号ロの政令で定める事業は、前条に規定する事業のうち次に掲げるものに係るものとする。
一 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第1項に規定する復興交付金事業等
二 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第7条に規定する消防の用に供する施設の復旧(内閣総理大臣が定めるものに限る。)
三 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第35条第1項(同法第83条、第118条、第120条、第172条第5項及び第174条第3項において準用する場合を含む。)、第74条第1項、第77条第1項(同法第91条において準用する場合を含む。)、第87条第1項、第99条第4項、第141条第3項、第146条及び第152条の規定による国の補助
四 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第7条の規定による国の補助
五 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第3条第1項第1号に掲げる施設の災害復旧事業
六 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業
七 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第17条第1項に規定する特定漁港漁場整備事業
八 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第6項に規定する災害復旧事業
九 森林法(昭和26年法律第249号)第193条に規定する造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張
十 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設の新設及び改良
十一 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第3条第1項第1号及び第2号に掲げる事業
十二 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第5条第1項に規定する災害関連事業
十三 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)第13条第1項第4号及び第6号(第4号に係る部分に限る。)に掲げる事業
十四 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条第2項に規定する国有林野事業
十五 森林法第10条の15第4項第4号に規定する治山事業(第8号又は第11号に掲げる事業であるものを除く。)
十六 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第5条第2項第2号に規定する事業
十七 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第3条第1項第7号に掲げる施設の災害復旧事業
十八 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成23年法律第43号)第2条第1項に規定する除塩
十九 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備に関する事業(第11号に掲げる事業であるものを除く。)
二十 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設の建設又は改良の事業及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うものであって、国土交通大臣又は港湾管理者が施行するもの(第11号に掲げる事業であるものを除く。)
二十一 港湾法第43条の6の規定により国土交通大臣が施行する開発保全航路の開発及び保全の事業
二十二 港湾法第50条の2第1項の規定による電子情報処理組織の設置及び管理の事業
二十三 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の管理(第11号に掲げる事業であるものを除く。)
二十四 特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第2条第1項に規定する多目的ダムの建設工事に関する事業(第11号に掲げる事業であるものを除く。)
二十五 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第51条第1項第1号又は第3号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第3条又は第4条の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業(第11号に掲げる事業であるものを除く。)
二十六 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川(同法第100条の規定により同法の2級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(第11号又は第24号に掲げる事業であるもの及び独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号若しくは第2号(同号イに係る部分に限る。)又は附則第4条第1項に規定する業務に該当するものを除く。)
二十七 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第259条の3第2項に規定する空港整備事業
二十八 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第6号に規定する公園事業
二十九 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第3条第1項第6号に掲げる施設の災害復旧事業
三十 前各号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する事業のうち内閣総理大臣が定めるもの
附則
この政令は、法の施行の日(平成24年2月10日)から施行する。
附則 (平成25年2月14日政令第33号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成31年1月17日政令第4号)
この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成31年1月17日)から施行する。
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