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しょうがいしゃぎゃくたいのぼうし、しょうがいしゃのようごしゃにたいするしえんとうにかんするほうりつしこうれい

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令

平成24年政令第244号
内閣は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項の政令で定める事業主は、障害者(同条第1項に規定する障害者をいう。)が船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第12項に規定する派遣船員である場合において当該派遣船員に係る同条第11項に規定する船員派遣の役務の提供を受ける事業主とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。

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