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原子力防災会議令

平成24年政令第234号
内閣は、原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条の7の規定に基づき、この政令を制定する。
(議長)
第1条 議長は、会務を総理する。
(副議長)
第2条 副議長は、議長を助ける。
(事務局次長)
第3条 原子力防災会議(以下「会議」という。)の事務局(以下「事務局」という。)に、事務局次長2人以内を置く。
2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
(審議官)
第4条 事務局に、審議官2人以内を置く。
2 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(参事官)
第5条 事務局に、参事官8人以内を置く。
2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
(会議の組織の細目)
第6条 この政令に定めるもののほか、会議の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
(会議の運営)
第7条 この政令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

附則

この政令は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。

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