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復興推進会議令

平成24年政令第23号
内閣は、復興庁設置法(平成23年法律第125号)第14条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
(議長)
第1条 議長は、会務を総理する。
(副議長)
第2条 副議長は、議長を助け、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第3条 復興推進会議の庶務は、復興庁に置かれる統括官が処理する。
(復興推進会議の運営)
第4条 前3条に定めるもののほか、議事の手続その他復興推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が復興推進会議に諮って定める。

附則

この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成24年2月10日)から施行する。

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