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復興庁組織令

平成24年政令第22号
内閣は、復興庁設置法(平成23年法律第125号)第12条第3項及び附則第15条の規定に基づき、この政令を制定する。
(統括官)
第1条 復興庁に、統括官3人を置く。
2 統括官は、命を受けて、復興庁設置法第4条第1項及び第2項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。
 機密に関すること。
 復興庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 内閣総理大臣の官印及び庁印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
 復興庁の保有する情報の公開に関すること。
 復興庁の保有する個人情報の保護に関すること。
 復興庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 復興庁の行政の考査に関すること。
 国会との連絡に関すること。
十一 広報に関すること。
十二 復興庁の機構及び定員に関すること。
十三 復興庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十四 復興庁所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
十五 復興庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十六 復興庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十七 前各号に掲げるもののほか、復興庁の所掌事務に関すること。
(審議官)
第2条 復興庁に、審議官4人(うち3人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
3 審議官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
(参事官)
第3条 復興庁に、参事官を置く。
2 参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
3 参事官の定数は、併任の者を除き、9人とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成24年2月10日)から施行する。
(統括官に係る特例)
第2条 平成25年6月30日までの間、第1条第1項の統括官のうち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(他の政令の適用の特例)
第7条 復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第1欄に掲げる政令の規定の適用については、同欄に掲げる政令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号) 第68条第1項 第17条第1項の地方支分部局の長 第17条第1項の地方支分部局の長、復興庁設置法(平成23年法律第125号)第17条第1項の地方機関の長
内閣法制局設置法施行令(昭和27年政令第290号) 第2条 内閣府を除く。)、内閣府(公正取引委員会及び金融庁を除く。) 内閣府及び復興庁を除く。)、内閣府(公正取引委員会及び金融庁を除く。)、復興庁
地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号) 第8条の3 第17条第1項並びに 第17条第1項に規定する地方支分部局の長、復興庁設置法(平成23年法律第125号)第17条第1項に規定する地方機関の長若しくは
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号) 第16条第1項ただし書 地方支分部局 地方支分部局又は地方機関
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号) 第5条第1項第3号 第17条第1項の地方支分部局の長 第17条第1項の地方支分部局の長、復興庁設置法(平成23年法律第125号)第17条第1項の地方機関の長
第5条の2第2項 第17条第1項の地方支分部局の長 第17条第1項の地方支分部局の長、復興庁設置法第17条第1項の地方機関の長
物品管理法施行令(昭和31年政令第339号) 第2条 第17条第1項の地方支分部局の長 第17条第1項の地方支分部局の長、復興庁設置法(平成23年法律第125号)第17条第1項の地方機関の長
指定都市又は中核市の指定があった場合における必要な事項を定める政令(昭和38年政令第11号) 第2条第2項 第4条第3項 第4条第3項若しくは復興庁設置法(平成23年法律第125号)第4条第2項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号) 第15条第1項 第17条の地方支分部局の長 第17条の地方支分部局の長、復興庁設置法(平成23年法律第125号)第12条第1項の職若しくは同法第17条第1項の地方機関の長
国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号) 第2条第1項第6号 内閣府 内閣府、復興庁
第6条第1項第1号 消費者庁 消費者庁、復興庁
総務省組織令(平成12年政令第246号) 第6条第1号 及び内閣府設置法(平成11年法律第89号)第5条第2項 、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第5条第2項及び復興庁設置法(平成23年法律第125号)第5条第2項
第6条第1号及び第2号、第42条第1号並びに第123条第1項第1号ロ 各府省 各府省及び復興庁
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号) 第1項の表内閣総理大臣の項 及び内閣府本府 、内閣府本府及び復興庁
個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号) 第15条第2項 第57条の地方支分部局の長 第57条の地方支分部局の長、復興庁設置法(平成23年法律第125号)第12条第1項の職若しくは同法第17条第1項の地方機関の長
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号) 第26条第1項 第17条の地方支分部局の長 第17条の地方支分部局の長、復興庁設置法(平成23年法律第125号)第12条第1項の職若しくは同法第17条第1項の地方機関の長
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令(平成16年政令第392号) 第1条第2号 内閣府を除く。)、内閣府 内閣府及び復興庁を除く。)、内閣府、復興庁
職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号) 第5条 次に掲げるもの 次に掲げるもの並びに復興庁設置法(平成23年法律第125号)第12条第1項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織及び復興庁に置かれる復興局
第12条 当該各号に定めるもの 当該各号に定めるもの及び再就職者が離職前5年間に復興庁に属する職員であった場合(再就職者が離職前5年間に復興庁以外の国の機関若しくは部局又は行政執行法人に属する職員であった場合において、当該国の機関若しくは部局又は行政執行法人が所掌していた事務を復興庁が所掌しているときは、当該再就職者が離職前5年間に復興庁に属する職員であったものとみなす。)における復興庁の事務次官
第13条第1項 、次に掲げるもの 、次に掲げるもの並びに復興庁組織令(平成24年政令第22号)第2条第1項に規定する審議官及び同令第3条第1項に規定する参事官
第14条 当該各号に定めるもの 当該各号に定めるもの及び再就職者が離職した日の5年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に復興庁に属する職員であった場合(再就職者が離職した日の5年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に復興庁以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を復興庁が所掌しているときは、当該再就職者が離職した日の5年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に復興庁に属する職員であったものとみなす。)における復興庁の事務次官
第15条第1項 次に掲げるもの 次に掲げるもの並びに復興庁の事務次官及び復興庁設置法第12条第1項に規定する職
第16条第1項 次に掲げるもの 次に掲げるもの及び復興庁
第16条第1項第1号 国の機関 国の機関並びに復興庁
第17条 又は 若しくは
国の機関 国の機関又は復興庁
第19条第1号 第2項各号に掲げる国の機関 第2項各号に掲げる国の機関並びに復興庁
国の機関( 国の機関及び復興庁(
標準的な官職を定める政令(平成21年政令第30号) 表1の項 内閣府の事務次官 内閣府の事務次官、復興庁の事務次官
第17条第5項に規定する局長 第17条第5項に規定する局長、復興庁組織令(平成24年政令第22号)第1条第1項に規定する統括官
第17条第5項に規定する部長 第17条第5項に規定する部長、復興庁組織令第2条第1項に規定する審議官
第17条第5項に規定する課長 第17条第5項に規定する課長、復興庁組織令第3条第1項に規定する参事官
、沖縄総合事務局 、沖縄総合事務局、復興局
東日本大震災復興特別区域法施行令(平成23年政令第409号) 第1条各号及び第10条 内閣府令 復興庁令
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令(平成24年政令第37号) 第5条 内閣府令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令 内閣府令・復興庁令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号) 第1条第1項の表内閣総理大臣の項 及び内閣府本府 、内閣府本府及び復興庁
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令(平成28年政令第32号) 第4条第2項 第57条の地方支分部局の長 第57条の地方支分部局の長、復興庁設置法(平成23年法律第125号)第12条第1項の職若しくは同法第17条第1項の地方機関の長
2 復興庁が廃止されるまでの間における国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成4年政令第268号)別表の規定の適用については、同表中「消費者庁」とあるのは、「消費者庁 復興庁」とする。
3 復興庁が廃止されるまでの間における幹部職員の任用等に関する政令(平成26年政令第191号)第2条第1項及び第10条第1項の規定の適用については、同令第2条第1項第1号中「内閣府」とあるのは「内閣府及び復興庁」と、同項中「5 警察庁(警察大学校、科学警察研究所、皇宮警察本部、管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を除く。)」とあるのは「5 警察庁(警察大学校、科学警察研究所、皇宮警察本部、管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を除く。) 5の2 復興庁(復興局を除く。)」と、同令第10条第1項中「内閣府」とあるのは「内閣府、復興庁」とする。
(内閣府令の効力に関する経過措置)
第8条 この政令の施行前に東日本大震災復興特別区域法施行令の規定により発せられた内閣府設置法(平成11年法律第89号)第7条第3項の内閣府令は、この政令の施行後は、前条第1項の規定により読み替えて適用する東日本大震災復興特別区域法施行令の相当規定に基づいて発せられた相当の復興庁設置法第7条第3項の復興庁令としての効力を有するものとする。
(東日本大震災復興対策本部令の廃止)
第9条 東日本大震災復興対策本部令(平成23年政令第182号)は、廃止する。
(東日本大震災復興対策本部令の廃止に伴う経過措置)
第10条 この政令の施行の日の前日において東日本大震災復興構想会議の議長及び委員である者の任期は、前条の規定による廃止前の東日本大震災復興対策本部令第3条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則 (平成24年2月22日政令第37号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成24年2月23日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年1月31日政令第23号)
この政令は、平成25年2月1日から施行する。
附則 (平成25年12月6日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年12月11日)から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、第1条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、第14条、第17条、第18条(指定都市、中核市又は特例市の指定があった場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、第21条から第25条まで、第27条、第29条、第32条、第33条、第36条及び第46条の規定並びに第47条中総務省組織令第47条の2第4号の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月4日政令第318号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定及び附則第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。
附則 (平成28年10月5日政令第324号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成29年2月15日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

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