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ひがしにっぽんだいしんさいにともなうこくみんねんきんほうだい30じょうの4のきていによるしょうがいきそねんきんのしきゅうていしとうにかかるへいせい23ねんのしょとくのがくのけいさんほうほうのとくれいにかんするせいれい

東日本大震災に伴う国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成23年の所得の額の計算方法の特例に関する政令

平成24年政令第189号
内閣は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第36条の3第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法第79条の2第5項において準用する同法第66条第5項、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第11条、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第13条並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第10条及び第23条(同法第26条の5及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の第1欄に掲げる年金たる給付又は手当について、同表の第2欄に掲げる規定に規定する被災者(東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)によりその財産につき損害を受けたものに限る。)があったことにより、同欄に掲げる規定により当該被災者の平成21年又は平成22年における所得を理由とする平成23年3月から平成24年7月までの期間に係る支給の停止又は制限を行わないこととされた場合において、当該被災者が、東日本大震災により地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第1号に規定する資産について受けた損失の金額(東日本大震災に関連する同法附則第42条第1項に規定する政令で定めるやむを得ない支出の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)について、同法附則第42条第1項の規定により平成22年において生じた同号に規定する損失の金額として同法第34条第1項の規定の適用を受けたときは、当該被災者の平成23年の同表の第3欄に掲げる所得の額は、同表の第4欄に掲げる規定にかかわらず、同欄に掲げる規定により計算した額から、東日本大震災により受けた当該損失の金額に係る雑損控除額を控除した額とする。
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金 国民年金法第36条の4第1項 国民年金法第36条の3第1項及び第36条の4第2項に規定する所得の額 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の2
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢福祉年金 昭和60年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第5項において準用する旧国民年金法第67条第1項 昭和60年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第5項において準用する旧国民年金法第66条第1項及び第2項並びに第67条第2項第1号及び第2号に規定する所得の額 昭和60年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令第6条の2
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第10条第1項 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第9条及び第10条第2項に規定する所得の額 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成17年政令第56号)第4条
児童扶養手当法による児童扶養手当 児童扶養手当法第12条第1項 児童扶養手当法第9条から第11条まで及び第12条第2項各号に規定する所得の額 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第9条第1項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得の額 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第5条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第22条第1項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条、第21条及び第22条第2項各号に規定する所得の額 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項及び第4項において準用する同令第5条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第22条第1項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第20条、第21条及び第22条第2項各号に規定する所得の額 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第12条第4項及び第5項において準用する同令第5条
昭和60年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当 昭和60年改正法附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第22条第1項 昭和60年改正法附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条、第21条及び第22条第2項各号に規定する所得の額 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第323号)附則第4条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項及び第4項において準用する同令第5条

附則

この政令は、平成24年8月1日から施行する。

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