とくていタンカーにかかるとくていばいしょうぎむりこうたんぽけいやくとうにかんするとくべつそちほうしこうれい
特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令
平成24年政令第174号
内閣は、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成24年法律第52号)第2条第10号イ及び第11号ロ、第5条並びに第12条第1項第2号及び第5号の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定損害保険契約の保険金額の下限)
第1条 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第10号イの政令で定める金額は、11億円とする。
(担保上限金額の算定の基礎となる金額)
第2条 法第2条第11号ロの政令で定める金額は、9327億4874万5000円とする。
(納付金の金額)
第3条 法第5条の政令で定める金額は、1500万円とする。
(納付金の納付期限)
第4条 法第12条第1項第2号の政令で定める期限は、法第3条第1項に規定する特定保険者交付金交付契約の締結の日とする。
(その規定の違反が特定保険者交付金交付契約の解除の事由となる法律の範囲)
第5条 法第12条第1項第5号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 船舶安全法(昭和8年法律第11号)
二 船員法(昭和22年法律第100号)
三 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)
四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月27日政令第91号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月26日政令第79号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第115号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第80号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月24日政令第52号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第53号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月20日政令第47号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
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