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ふっこうとくべつしょとくぜいにかんするせいれい

復興特別所得税に関する政令

平成24年政令第16号
内閣は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第4章の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において、「復興特別所得税申告書」とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第6条第8号に規定する復興特別所得税申告書をいう。
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第2条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第16条第1項から第3項までの規定は、法第7条第2項の規定を適用する場合について準用する。
(分配時調整外国税相当額の控除)
第2条の2 法第13条の2第1項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額(所得税法(昭和40年法律第33号)第93条及び第95条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第4号に規定する附帯税をいう。第4項及び次条第2項において同じ。)の額を除く。)とする。
2 法第13条の2第1項の規定により復興特別所得税の額から控除する金額は、前項に規定するその年分の所得税の額のみを基準所得税額(法第10条に規定する基準所得税額をいう。第4項及び次条において同じ。)として法第13条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額を限度とする。
3 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4第3項第4号の規定により読み替えられた所得税法第93条第1項の規定の適用がある場合における前2項の規定の適用については、第1項中「第4項」とあるのは「以下この条」と、「除く。)」とあるのは「除く。)及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4第1項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」と、前項中「のみ」とあるのは「及び租税特別措置法第8条の4第1項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)のみ」とする。
4 法第13条の2第2項に規定する政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき同法第165条第1項の規定により同法第2編第1章から第4章までの規定に準じて計算した所得税の額(同法第165条の5の3及び第165条の6の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)のみを基準所得税額として法第13条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額とする。
5 租税特別措置法第8条の4第3項第4号の規定により読み替えられた所得税法第165条の5の3第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び租税特別措置法第8条の4第1項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」とする。
(外国税額の控除限度額の計算)
第3条 法第14条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の法第6条第7号に規定する確定申告書に係る基準所得税額につき法第13条及び第13条の2の規定を適用して計算した復興特別所得税の額に、その年分に係る所得税法施行令第222条第1項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2 法第14条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の非居住者のその年分の同項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき所得税法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第165条の5の3及び第165条の6の規定を除く。)により計算した所得税の額(附帯税の額を除く。)のみを基準所得税額として法第13条及び第13条の2の規定を適用して計算した復興特別所得税の額に、その年分に係る所得税法施行令第292条の8第1項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
(予定納税)
第4条 所得税法施行令第2編第5章第1節(同令第293条において準用する場合を含む。)の規定は、法第16条第1項の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。
2 法第16条第3項の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額(以下この条において「復興特別所得税納付額」という。)に1円未満の端数がある場合又は復興特別所得税納付額の全額が1円未満である場合において、その端数金額又は全額(以下この項において「端数金額等」という。)に第1号に掲げる合計額を加算した金額から第2号に掲げる合計額を控除した金額(以下この項において「調整後端数金額等」という。)が50銭以下であるときは、その端数金額等を切り捨てるものとし、その調整後端数金額等が50銭超であるときは、その端数金額等を一円とする。
 その復興特別所得税納付額に係る法第16条第3項に規定する納付すべき復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により切り捨てられた額の合計額
 その復興特別所得税納付額に係る法第16条第3項に規定する納付すべき復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により一円とされた額を一円から控除した額の合計額(当該一円とされた額がない場合には、零)
3 前項の規定の適用がある場合における法第16条第3項の規定により納付があったものとされた所得税の額は、同項の納付額から前項の規定を適用して計算した復興特別所得税納付額に相当する額を控除した額に相当する額とする。
(課税標準及び税額の申告)
第5条 所得税法施行令第263条(同令第293条において準用する場合を含む。)の規定は、同令第263条第1項に規定する申告書と併せて提出する復興特別所得税申告書について準用する。
2 法第17条第1項第3号に規定する政令で定める金額は、所得税法第161条第1項第6号に掲げる対価につき法第28条第1項の規定により徴収された復興特別所得税の額のうち同条第7項の規定により同条第1項の規定による徴収が行われたものとみなされる金額とする。
(申告による納付等)
第6条 所得税法施行令第266条第2項及び第3項(これらの規定を同令第293条において準用する場合を含む。)の規定は、法第18条第6項において準用する所得税法第135条第1項第2号(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
2 第4条第2項及び第3項の規定は、法第18条第3項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額に1円未満の端数がある場合又はその全額が1円未満である場合について準用する。
3 所得税法施行令第266条の2(第1項及び第2項を除く。)の規定は、法第18条第7項の規定により納税を猶予する場合について準用する。この場合において、同令第266条の2第4項第1号中「納税猶予分の所得税額」とあるのは「納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、同項第2号中「法第120条第1項第3号(確定所得申告)」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第17条第1項第2号(課税標準及び税額の申告)」と読み替えるものとする。
4 法第18条第7項に規定する納税猶予分の所得税額の端数計算及び当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額の端数計算については、所得税法施行令第266条の2第2項及び前項において準用する同条第4項の規定にかかわらず、これらの額の合計額によって行い、当該合計額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 所得税法施行令第266条の3(第1項及び第3項から第7項までを除く。)の規定は、法第18条第9項又は第10項の規定により納税を猶予する場合について準用する。この場合において、同令第266条の3第2項中「相続等納税猶予分の所得税額」とあるのは「相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、「所得税に係る同項に規定する確定申告期限」とあるのは「所得税に係る復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限」と、「所得税に係る法第151条の6第1項」とあるのは「所得税に係る復興特別所得税に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第20条の2第6項(期限後申告及び修正申告等の特例)において準用する法第151条の6第1項」と、同条第8項中「所得税につき法第151条の6第1項」とあるのは「所得税に係る復興特別所得税につき特別措置法第20条の2第6項において準用する法第151条の6第1項」と、「相続等納税猶予分の所得税額」とあるのは「相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、「同項(同条第3項」とあるのは「特別措置法第18条第10項(申告による納付等)(同条第11項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第10項」と、同条第10項第1号中「納税猶予分の所得税額」とあるのは「納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、同項第2号中「法第120条第1項第3号(確定所得申告)」とあるのは「特別措置法第17条第1項第2号(課税標準及び税額の申告)」と、同条第11項中「所得税額の合計額」とあるのは「所得税額の合計額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、「贈与の日」と、」とあるのは「贈与の日」と、「法第120条第1項第3号(確定所得申告)」とあるのは「特別措置法第17条第1項第2号(課税標準及び税額の申告)」と、」と読み替えるものとする。
6 第4項の規定は、法第18条第9項に規定する贈与納税猶予分の所得税額及び当該贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額又は同条第10項に規定する相続等納税猶予分の所得税額及び当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額について準用する。この場合において、第4項中「第266条の2第2項」とあるのは「第266条の3第7項」と、「前項において準用する同条第4項」とあるのは「次項において準用する同条第10項」と読み替えるものとする。
(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第7条 法第19条第1項、第3項、第4項又は第8項の規定により還付する復興特別所得税については、所得税法施行令第2編第5章第3節第1款(同令第293条において準用する場合を含む。)及び第297条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「確定申告書」とあるのは「復興特別所得税申告書」と、「源泉徴収税額」とあるのは「源泉徴収特別税額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第267条第1項 法第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)又は第139条第1項若しくは第2項(予納税額の還付) 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第19条第1項又は第3項若しくは第4項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第267条第1項第2号 法第138条第2項 特別措置法第19条第2項
第267条第4項 法第138条第1項又は第139条第1項若しくは第2項 特別措置法第19条第1項又は第3項若しくは第4項
第267条第5項 第263条第2項本文 復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号)第5条第1項(課税標準及び税額の申告)において準用する第263条第2項本文
第268条第1項 法第138条第1項(源泉徴収税額等の還付) 特別措置法第19条第1項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第268条第1項第1号 法第120条第2項各号(予納税額の意義) 特別措置法第17条第4項各号(課税標準及び税額の申告)
第268条第2項 法第139条第1項又は第2項(予納税額の還付) 特別措置法第19条第3項又は第4項
第268条第3項 法第138条第1項の規定による還付金と法第139条第1項又は第2項 特別措置法第19条第1項の規定による還付金と同条第3項又は第4項
第268条第3項第1号 法第138条第1項 特別措置法第19条第1項
第268条第3項第2号 法第139条第1項又は第2項 特別措置法第19条第3項又は第4項
第269条 法第139条第1項(予納税額の還付) 特別措置法第19条第3項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
法第139条第3項若しくは 特別措置法第19条第7項において準用する法第139条第3項若しくは特別措置法第23条第9項(更正等又は決定による源泉徴収特別税額等の還付等)において準用する法
法第139条第1項若しくは第160条第1項若しくは第2項 特別措置法第19条第3項若しくは第23条第4項若しくは第5項
法第139条第3項に 特別措置法第19条第7項において準用する法第139条第3項に
第270条 法第139条第2項(予納税額の還付) 特別措置法第19条第4項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第270条第1号 法第139条第1項 特別措置法第19条第3項
法第139条第2項又は第160条第3項(更正等又は決定による予納税額の還付) 特別措置法第19条第4項又は第23条第6項(更正等又は決定による源泉徴収特別税額等の還付等)
第270条第2号 法第139条第1項又は第160条第1項若しくは第2項 特別措置法第19条第3項又は第23条第4項若しくは第5項
法第120条第1項第3号(確定所得申告) 特別措置法第17条第1項第2号(課税標準及び税額の申告)
同項第5号 同項第3号
第297条第1項 法第173条第1項(退職所得の選択課税による還付) 特別措置法第17条第6項(課税標準及び税額の申告)
第297条第3項 法第173条第1項第3号 特別措置法第17条第6項第3号
同条第2項 特別措置法第19条第8項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
2 第4条第2項及び第3項の規定は、法第19条第6項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定により還付があったものとされる復興特別所得税の額に1円未満の端数がある場合又はその全額が1円未満である場合について準用する。
(修正申告の特例)
第7条の2 所得税法施行令第273条の2(同令第293条において準用する場合を含む。)の規定は、法第20条の2第6項において準用する所得税法第151条の6第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由について準用する。
(更正等又は決定による源泉徴収特別税額等の還付等)
第8条 法第23条第1項、第2項又は第4項から第6項までの規定により還付する復興特別所得税については、所得税法施行令第277条及び第278条(これらの規定を同令第295条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「源泉徴収税額」とあるのは「源泉徴収特別税額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第277条第2項 第268条 復興特別所得税に関する政令第7条第1項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)において準用する第268条
法第159条第1項又は第2項 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第23条第1項又は第2項(更正等又は決定による源泉徴収特別税額等の還付等)
第277条第3項 法第159条第1項又は第2項 特別措置法第23条第1項又は第2項
第278条第1項 法第160条第3項(更正等又は決定による予納税額の還付) 特別措置法第23条第6項(更正等又は決定による源泉徴収特別税額等の還付等)
第278条第1項第1号 法第160条第1項又は第2項 特別措置法第23条第4項又は第5項
法第120条第2項各号(予納税額の意義) 特別措置法第17条第4項各号(課税標準及び税額の申告)
法第139条第2項(予納税額の還付)又は第160条第3項 特別措置法第19条第4項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)又は第23条第6項
第278条第1項第2号 法第139条第1項又は第160条第1項若しくは第2項 特別措置法第19条第3項又は第23条第4項若しくは第5項
法第120条第1項第3号 特別措置法第17条第1項第2号
同項第5号 同項第3号
第278条第3項 第268条 復興特別所得税に関する政令第7条第1項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)において準用する第268条
法第160条第1項から第3項まで 特別措置法第23条第4項から第6項まで
第269条 同令第7条第1項において準用する第269条
法第160条第1項又は第2項 特別措置法第23条第4項又は第5項
2 第4条第2項及び第3項の規定は、法第23条第8項の規定により還付があったものとされる復興特別所得税の額に1円未満の端数がある場合又はその全額が1円未満である場合について準用する。
(課税標準の端数計算等)
第9条 第4条第2項及び第3項の規定は、法第24条第4項若しくは第5項(これらの規定を法第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定により按分された復興特別所得税の額又は法第25条第2項(法第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定により充当があったものとされる復興特別所得税の額に1円未満の端数がある場合又はその全額が1円未満である場合について準用する。
(源泉徴収義務等)
第10条 法第28条第4項の規定により読み替えて適用される法第17条第1項第3号に規定する政令で定める金額は、第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第4条の6の2第12項第2号に掲げる金額のうち復興特別所得税の額に相当する部分の金額(法第28条第3項の規定により控除された金額又は法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項の規定により控除された金額に限る。)とする。
2 法第28条第3項の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者が交付をする同項に規定する上場株式等の配当等に係る復興特別所得税の額から控除すべき法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項第1号に定める金額のうちに第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項第1号に掲げる金額と同項第2号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次に同項第1号に掲げる金額を控除する。
3 次の各号に掲げる規定は、法第28条第1項、第5項又は第6項の規定により当該各号に定める所得税と併せて徴収及び納付又は還付をすべき復興特別所得税について、それぞれ準用する。この場合において、租税特別措置法施行令第25条の10の11第8項各号及び第13項並びに第26条の12第2項中「納付すべき金額」とあるのは、「納付すべき所得税の額に係る復興特別所得税の額」と読み替えるものとする。
 租税特別措置法施行令第3条の2の2第4項の規定 租税特別措置法第6条第2項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
一の2 租税特別措置法施行令第5条の2の3第1項の規定 租税特別措置法第9条の9第2項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第1項の規定の適用がなかったものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等につき同法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
 租税特別措置法施行令第25条の10の11第6項から第11項まで及び第13項の規定 租税特別措置法第37条の11の4第1項又は第3項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
 租税特別措置法施行令第25条の10の13第13項から第15項まで及び第17項の規定 租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等につき同法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項又は第37条の11の6第7項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
三の2 租税特別措置法施行令第25条の13の8第22項及び第23項の規定 租税特別措置法第37条の14の2第8項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
 租税特別措置法施行令第26条の10第1項及び第2項、第26条の12第2項、第26条の13第4項及び第5項並びに第26条の14の規定 租税特別措置法第41条の12第3項、第5項又は第6項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
 租税特別措置法施行令第26条の17第9項から第11項までの規定 租税特別措置法第41条の12の2第2項から第4項までの規定により徴収及び納付をすべき所得税
 租税特別措置法施行令第26条の32第1項の規定 租税特別措置法第41条の22第1項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
4 第4条第2項及び第3項の規定は、法第28条第9項(法第29条第2項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)又は第10項の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額に1円未満の端数がある場合又はその全額が1円未満である場合について準用する。
(年末調整)
第11条 所得税法施行令第4編第1章第2節(第311条を除く。)の規定は、法第30条第1項の規定による充当又は納付が行われる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第312条 特例) 特例)及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第28条第1項(源泉徴収義務等)又は第30条第1項若しくは第2項(年末調整)
第313条第1項第1号 の規定により 及び特別措置法第28条第1項(源泉徴収義務等)若しくは第30条第1項若しくは第2項(年末調整)の規定により
所得税の額 金額
第315条 の規定 及び特別措置法第28条第1項(源泉徴収義務等)の規定
の額 及び復興特別所得税の額
第316条第1項第3号 の規定 並びに特別措置法第28条第1項(源泉徴収義務等)及び第30条第1項(年末調整)の規定
の額 及び復興特別所得税の額の合計額
第316条第1項第5号 法第190条 特別措置法第30条第1項
(納税の猶予及び担保についての国税通則法等の適用の特例)
第12条 復興特別所得税及び所得税に係る納税の猶予及び担保については、国税通則法及び国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)の規定による納税の猶予の申請、担保の提供その他の手続は、併せて行わなければならないものとする。この場合において、同令第15条第1項中「納付手続)」とあるのは、「納付手続)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第8項(源泉徴収義務等)において準用する場合を含む。)」とする。
(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)
第13条 復興特別所得税に係る次の表の第1欄に掲げる法令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
所得税法施行令 第97条第1項第1号 の規定 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第18条第6項(申告による納付等)において準用する場合を含む。)の規定
第97条第1項第2号 の規定 (特別措置法第18条第6項において準用する場合を含む。)の規定
第97条第1項第3号 )の規定 )(特別措置法第18条第7項(同条第8項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
第97条第1項第4号 )の規定 )(特別措置法第18条第9項及び第10項(これらの規定を同条第11項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
第220条の2各号 係る所得税の額 係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第223条 法第95条第2項 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第95条第2項
に規定する に規定する復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額は、復興特別所得税に関する政令第3条第1項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第5項において「復興特別所得税の控除限度額」という。)とし、法第95条第2項に規定する
第224条第5項第1号 国税の控除限度額 国税の控除限度額(復興特別所得税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。)
第258条第4項 受けた 受けた特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される
(法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法
及び法 及び特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法
第281条の2第2項 所得税 所得税及び当該所得税につき特別措置法第28条第1項(源泉徴収義務等)の規定により併せて徴収された復興特別所得税
第292条第1項第2号 第6号まで 第6号まで(同項第2号及び第3号の規定を特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第292条の6の2第1項各号 係る所得税の額 係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第292条の10 法第165条の6第2項 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第165条の6第2項
に規定する に規定する復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額は、復興特別所得税に関する政令第3条第2項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第5項において「復興特別所得税の控除限度額」という。)とし、法第165条の6第2項に規定する
第292条の11第5項第1号 国税の控除限度額 国税の控除限度額(復興特別所得税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。)
第300条第2項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税 これらの税
の規定により所得税 及び特別措置法第28条第1項(源泉徴収義務等)の規定により所得税及び復興特別所得税
第300条第3項 当該所得税の額 当該所得税及び復興特別所得税の額の合計額
所得税の額から 所得税及び復興特別所得税の額の合計額から
第300条第4項 係る所得税の額 係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
金額) 金額と当該収益の分配に係る所得税の額とのうちいずれか少ない金額)
第300条第5項 所得税 所得税及び復興特別所得税
第300条第9項 係る所得税の額 係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第306条の2第1項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税 これらの税
の規定により所得税 及び特別措置法第28条第1項(源泉徴収義務等)の規定により所得税及び復興特別所得税
第306条の2第2項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第306条の2第3項 所得税 所得税及び復興特別所得税
第306条の2第7項 係る所得税の額 係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法施行令 第4条の2第9項の表第258条第4項の項 受けた租税特別措置法 受けた東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の2第12項 法第8条の4第3項第4号 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。以下「特別措置法」という。)第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第8条の4第3項第4号
所得税の額 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額
に係る に係る復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号)第13条第1項の規定により読み替えて適用される
金額( 金額(特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される
について について同令第13条第1項の規定により読み替えて適用される
とする (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項の規定により控除された金額に限る。)とし、特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第8条の4第3項第4号の規定により読み替えられた所得税法第93条第1項に規定する特別措置法第28条第3項の規定により控除された金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、当該上場株式等の配当等に係る同令第13条第1項の規定により読み替えて適用される第4条の6の2第12項第1号に掲げる金額(特別措置法第28条第3項の規定により控除された金額に限る。)及び当該上場株式等の配当等について同令第13条第1項の規定により読み替えて適用される第4条の9第6項(第4条の10第3項及び第4条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額(特別措置法第28条第3項の規定により控除された金額に限る。)とする
第4条の6の2第3項第1号 法第9条の3の2第3項第1号 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項第1号
納付した所得税 納付した所得税及び復興特別所得税
)及び )の額の合計額並びに
が当該所得税 がこれらの税
第4条の6の2第3項第2号 同項の 同項又は特別措置法第28条第3項の
同項第2号 法第9条の3の2第3項第2号
第4条の6の2第12項 法第9条の3の2第3項第1号に規定する政令 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項第1号に規定する政令
第4条の6の2第12項第1号 同条第3項 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項又は特別措置法第28条第3項
係る所得税の額 係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第4条の6の2第12項第2号 法第9条の3の2第3項第1号 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項第1号
所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税 これらの税
第4条の6の2第16項 法第9条の3の2第3項 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項
第12項第1号 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される第12項第1号
第4条の6の2第18項 法第9条の3の2第6項 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第6項
所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第12項第1号 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される第12項第1号
同条第3項 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項
金額に 金額又は特別措置法第28条第3項の規定により控除された金額に
第4条の9第6項 同令第13条第1項の規定により読み替えて適用される第4条の9第6項
第4条の6の2第19項 法第9条の3の2第6項の規定により読み替えて適用される所得税法第120条第1項第5号及び法第9条の3の2第7項 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第7項
所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第12項第2号 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される第12項第2号
同条第3項 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項
金額に 金額又は特別措置法第28条第3項の規定により控除された金額に
第4条の6の2第20項 法第9条の3の2第7項 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第7項
所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第4条の9第7項 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される第4条の9第7項
第4条の6の2第21項 受けた租税特別措置法 受けた特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法 「特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の6の2第22項の表第140条の2第1項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号)第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第4条の6の2第22項の表第148条第2項の項 租税特別措置法 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。以下「特別措置法」という。)第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の6の2第22項の表第148条第3項の表第2項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第9条の3の2第7項 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第7項
第4条の6の2第22項の表第148条第3項の表第3項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の6の2第22項の表第155条の18の2の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の6の2第22項の表第155条の36第2項の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の6の2第22項の表第155条の36第3項の表第2項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の6の2第22項の表第155条の36第3項の表第3項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の6の2第22項の表第155条の45の2の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の6の2第22項の表第155条の45の2第1号の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の6の2第22項の表第155条の45の2第1号イの項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第4条の6の2第22項の表第155条の45の2第1号イ(1)及び(2)の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第4条の6の2第22項の表第201条の2第2項の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の6の2第22項の表第201条の2第3項の表第2項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の6の2第22項の表第201条の2第3項の表第3項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の6の2第23項 租税特別措置法施行令( 復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号)第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令(
租税特別措置法施行令第4条の6の2第22項 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第4条の6の2第22項
第4条の6の2第27項 同条第3項 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項又は特別措置法第28条第3項
所得税の額から同項各号 所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項各号
第4条の6の2第28項 法第9条の3の2第3項 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項又は特別措置法第28条第3項
所得税の額から同項各号 所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項各号
第4条の9第14項 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される第4条の9第14項
第4条の6の2第30項 同条第3項 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項又は特別措置法第28条第3項
所得税の額から同項各号 所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項各号
第4条の9第2項各号 税率 税率に100分の102・1を乗じて得た率
第4条の9第3項 第212条 第212条及び特別措置法第28条第1項
所得税を 所得税及び復興特別所得税を
所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第4条の9第6項及び第7項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第4条の9第8項 受けた租税特別措置法 受けた特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法 「特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額 所得税の額及び復興特別所得税の額
第4条の9第9項の表第140条の2第1項の項及び第148条第2項の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の9第9項の表第148条第3項の表第2項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第9条の6第4項 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の6第4項
第4条の9第9項の表第148条第3項の表第3項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の9第9項の表第155条の18の2、第155条の26第2項及び第155条の36第2項の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の9第9項の表第155条の36第3項の表第2項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の9第9項の表第155条の36第3項の表第3項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の9第9項の表第155条の44第1項の項及び第155条の45の2の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の9第9項の表第155条の45の2第1号の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の9第9項の表第155条の45の2第1号イの項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第4条の9第9項の表第155条の45の2第1号イ(1)及び(2)の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第4条の9第9項の表第192条の2の項及び第201条の2第2項の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の9第9項の表第201条の2第3項の表第2項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の9第9項の表第201条の2第3項の表第3項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の9第10項 あるのは、「 あるのは、「復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される
第4条の9第14項及び第4条の10第1項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第4条の10第4項 受けた租税特別措置法 受けた特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法 「特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額 所得税の額及び復興特別所得税の額
第4条の10第5項の表第140条の2第1項及び第148条第2項の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の10第5項の表第148条第3項の表第2項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第9条の6の2第4項 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の6の2第4項
第4条の10第5項の表第148条第3項の表第3項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の10第5項の表第155条の18の2、第155条の26第2項及び第155条の36第2項の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の10第5項の表第155条の36第3項の表第2項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の10第5項の表第155条の36第3項の表第3項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の10第5項の表第155条の44第1項の項及び第155条の45の2の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の10第5項の表第155条の45の2第1号の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の10第5項の表第155条の45の2第1号イの項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第4条の10第5項の表第155条の45の2第1号イ(1)及び(2)の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第4条の10第5項の表第192条の2の項及び第201条の2第2項の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の10第5項の表第201条の2第3項の表第2項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の10第5項の表第201条の2第3項の表第3項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の10第6項 あるのは、「 あるのは、「復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される
第4条の10第10項及び第4条の11第1項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第4条の11第4項 受けた租税特別措置法 受けた特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法 「特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額 所得税の額及び復興特別所得税の額
第4条の11第5項の表第140条の2第1項及び第148条第2項の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の11第5項の表第148条第3項の表第2項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第9条の6の3第4項 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の6の3第4項
第4条の11第5項の表第148条第3項の表第3項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の11第5項の表第155条の18の2、第155条の26第2項及び第155条の36第2項の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の11第5項の表第155条の36第3項の表第2項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の11第5項の表第155条の36第3項の表第3項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の11第5項の表第155条の44第1項の項及び第155条の45の2の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の11第5項の表第155条の45の2第1号の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の11第5項の表第155条の45の2第1号イの項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第4条の11第5項の表第155条の45の2第1号イ(1)及び(2)の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第4条の11第5項の表第192条の2の項及び第201条の2第2項の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の11第5項の表第201条の2第3項の表第2項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の11第5項の表第201条の2第3項の表第3項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第4条の11第6項 あるのは、「 あるのは、「復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される
第4条の11第10項及び第5条第1項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第5条第4項 受けた租税特別措置法 受けた特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法 「特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額 所得税の額及び復興特別所得税の額
第5条第5項の表第140条の2第1項及び第148条第2項の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第5条第5項の表第148条第3項の表第2項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第9条の6の4第4項 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の6の4第4項
第5条第5項の表第148条第3項の表第3項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第5条第5項の表第155条の18の2、第155条の26第2項及び第155条の36第2項の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第5条第5項の表第155条の36第3項の表第2項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第5条第5項の表第155条の36第3項の表第3項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第5条第5項の表第155条の44第1項の項及び第155条の45の2の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第5条第5項の表第155条の45の2第1号の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第5条第5項の表第155条の45の2第1号イの項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第5条第5項の表第155条の45の2第1号イ(1)及び(2)の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第5条第5項の表第192条の2の項及び第201条の2第2項の項 租税特別措置法 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第5条第5項の表第201条の2第3項の表第2項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第5条第5項の表第201条の2第3項の表第3項の項の項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第5条第6項 あるのは、「 あるのは、「復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される
第5条第10項 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第5条の2の3第2項 第9条の3の2第1項 第9条の3の2第1項及び特別措置法第28条第1項
所得税の額 所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第25条の10の11第12項 又は同条第3項 又は同条第3項及び特別措置法第28条第1項又は第5項
の徴収 及び復興特別所得税の徴収
同条第1項 法第37条の11の4第1項
の額、 の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、
還付をした所得税の額 当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第25条の10の13第16項 又は第37条の11の6第7項 又は第37条の11の6第7項及び特別措置法第28条第1項、第5項又は第6項
の徴収 及び復興特別所得税の徴収
所得税の額、 所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、
還付をした所得税の額 当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第25条の13の8第24項 第37条の14の2第8項の 第37条の14の2第8項及び特別措置法第28条第1項の
所得税を 所得税及び復興特別所得税を
同項 法第37条の14の2第8項
の額 の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第25条の17第12項、第16項及び第17項 所得税 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第25条の17第18項 所得税に係る 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に係る
の規定の 並びに特別措置法第17条及び第18条の規定の
同法第120条第1項 所得税法第120条第1項
第25条の17第33項 の額 の額及び復興特別所得税の額
第26条の17第8項 所得税の額 所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第39条の18第19項 所得税等の額を 所得税等の額及び復興特別所得税の額(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。)を
同条第4項 法第66条の7第4項
第39条の20の7第9項 所得税等の額を 所得税等の額及び復興特別所得税の額(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。)を
第39条の118第19項 所得税等の額を 所得税等の額及び復興特別所得税の額(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。)を
同条第4項 法第68条の91第4項
第39条の120の7第9項 所得税等の額を 所得税等の額及び復興特別所得税の額(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。)を
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号) 第3条の2第1項 第203条の2 第203条の2及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。以下「特別措置法」という。)第28条第1項
第3条の2第2項及び第3項 第203条の2 第203条の2及び特別措置法第28条第1項
第3条の2第4項 第203条の2 第203条の2及び特別措置法第28条第1項
所得税の 所得税及び復興特別所得税の
第3条の2第5項及び第6項 第203条の2 第203条の2及び特別措置法第28条第1項
第4条第1項 所得税を 所得税及び復興特別所得税を
第4条第2項 第203条の2 第203条の2及び特別措置法第28条第1項
第4条第3項 所得税 所得税及び復興特別所得税
第4条第4項 第183条 第183条及び特別措置法第28条第1項
同条 これら
同法第203条の2 所得税法第203条の2及び同項
第5条 第203条の2 第203条の2及び特別措置法第28条第1項
第6条 前2条 復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号)第13条第1項の規定により読み替えられた前2条
所得税 所得税及び復興特別所得税
第8条第1項 第204条第1項の 第204条第1項及び特別措置法第28条第1項の
第8条第3項 所得税 所得税及び復興特別所得税
第8条第4項 第4条第2項 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えられた第4条第2項
「記載された同条」とあるのは「記載された同項」と、「期間又は当該通知に係る同法第203条の2 「期間又は当該通知に係る所得税法第203条の2及び同項
、「これらの」とあるのは「同項の」と読み替える 読み替える
第9条第2項第1号 第204条第1項の 第204条第1項及び特別措置法第28条第1項の
所得税の 所得税及び復興特別所得税の
第9条第2項第2号 第183条 第183条及び特別措置法第28条第1項
所得税の 所得税及び復興特別所得税の
第9条第3項第3号 所得税 所得税及び復興特別所得税
第10条第1項第4号及び第6号 所得税 所得税及び復興特別所得税
第10条第3項 第204条第1項 第204条第1項及び特別措置法第28条第1項
所得税の 所得税及び復興特別所得税の
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和37年政令第227号) 第17条第1項 租税特別措置法 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に発行された租税特別措置法
所得税の額は 所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額 定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第17条第1項各号 相当する金額 相当する金額及び当該源泉徴収による所得税の額に100分の2・1を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第17条第2項 所得税の額は 所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額 定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第17条第2項各号 相当する金額 相当する金額及び当該株主等対象償還差益に対する所得税の額に100分の2・1を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第17条第3項 による によるものとし、当該外国居住者等に対して租税条約等実施特例法第3条の3第2項の規定により還付する復興特別所得税の額は、復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号)第13条第1項の規定により読み替えられた租税条約等実施特例政令第3条第2項の規定にかかわらず、零とする
第17条第5項 還付請求書を 所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて
第17条第6項 第26条の14 第26条の14(これらの規定を復興特別所得税に関する政令第10条第3項において準用する場合を含む。)
第20条 所得税に 所得税及び復興特別所得税に
)」とあるのは「 )」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた
第22条第1項( (以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第22条第1項(
同条第3項中 「による申告書を」とあるのは「による所得税の申告書と当該所得税に係る復興特別所得税の申告書とを併せて」と、「とき」とあるのは「とき、又は対象源泉徴収特別税額(同項に規定する対象源泉徴収特別税額をいう。以下この条において同じ。)のうち特別措置法第28条第1項(源泉徴収義務等)の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収されたものがあるとき」と、「当該」とあるのは「これらの」と、「明細書を」とあるのは「明細書を、その徴収された事実の説明となるべき総務省令、財務省令で定める事項を記載した明細書を、それぞれ」と、同条第2項中「額で」とあるのは「額又は対象源泉徴収特別税額で」と、「その納付の」とあるのは「当該所得税の額の納付の」と、「届出書」とあるのは「届出書又は当該対象源泉徴収特別税額の納付の日、その納付された対象源泉徴収特別税額その他必要な事項を記載した届出書」と、同条第3項中
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第22条第1項第2号 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えられた外国居住者等所得相互免除法第22条第1項第2号」と、「金額」とあるのは「所得税の額又は当該所得税の額に係る対象源泉徴収特別税額」と、「同条第2項」とあるのは「特別措置法第33条第1項の規定により読み替えられた外国居住者等所得相互免除法第22条第2項
第22条 所得税に 所得税及び復興特別所得税に
同法 外国居住者等所得相互免除法
読み替える 、「第22条第2項」」とあるのは「第25条において準用する外国居住者等所得相互免除法第22条第2項」」と読み替える
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和62年政令第335号) 第2条 所得税の還付 所得税及び復興特別所得税の還付
還付請求書を 所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて
第3条第1項 租税特別措置法 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に発行された租税特別措置法
所得税の額は 所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額 定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第3条第1項各号 所得税が 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
相当する金額 相当する金額及び当該源泉徴収による所得税の額に100分の2・1を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第3条第2項 所得税の免除 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の免除
所得税の額は 所得税の額及び復興特別所得税の額は
定める金額 定めるところにより計算した所得税の額及び復興特別所得税の額
第3条第2項各号 所得税が 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
相当する金額 相当する金額及び当該株主等償還差益に対する所得税の額に100分の2・1を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の額
第3条第3項 による によるものとし、当該外国法人に対して同条第2項の規定により還付する復興特別所得税の額は、前項の規定にかかわらず、零とする
第3条第3項第2号 により計算した金額 により計算した還付する所得税の額
第3条第7項 還付請求書を 所得税の還付請求書と当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書とを併せて
第3条第8項 第26条の14 第26条の14(これらの規定を復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号)第10条第3項において準用する場合を含む。)
第4条の3第4項 法第5条の2の2第5項に規定する 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第33条第1項の規定により読み替えられた法第5条の2の2第5項に規定する徴収された所得税の額のうち
とする とし、同条第5項に規定する徴収された復興特別所得税の額のうち特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該100分の20を乗じて計算した金額に100分の2・1を乗じて計算した金額とする
第4条の3第5項 還付請求書 所得税の還付請求書
これを これと当該相手国居住者等の氏名及び住所又は居所、当該特定社会保険料の金額その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した当該所得税に係る復興特別所得税の還付請求書(総務省令、財務省令で定める書類の添付があるものに限る。)とを併せて
国税通則法施行令 第5条第1号 (以下「予定納税に係る所得税」 及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第16条(予定納税)の規定により納付すべき復興特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」
所得税で同法 所得税等で所得税法
第5条第2号 第3国団体配当等に対する所得税 第3国団体配当等に対する所得税及び復興特別所得税
第5条第3号 所得税( 所得税及び復興特別所得税(
源泉徴収による所得税 復興特別所得税並びに源泉徴収による所得税及び復興特別所得税
第5条第4号及び第5号 よる所得税 よる所得税及び復興特別所得税
第13条第2項第1号 予定納税に係る所得税 予定納税に係る所得税等
第23条第1項 所得税法 所得税法、特別措置法
第24条第1項第1号 所得税(当該所得税 所得税等(当該予定納税に係る所得税等
第41条第2項第1号 (源泉徴収) (源泉徴収)及び特別措置法第28条第1項(源泉徴収義務等)
の徴収) の徴収)(特別措置法第28条第8項において準用する場合を含む。)
国税徴収法(昭和34年法律第147号) 第2条第10号 (昭和40年法律第33号) (昭和40年法律第33号)、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。以下「特別措置法」という。)
第15条第1項第3号 所得税( 所得税及び復興特別所得税(
納付すべき所得税 納付すべき所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第76条第1項第1号 の規定 及び特別措置法第28条第1項(源泉徴収義務等)又は第30条第1項若しくは第2項(年末調整)の規定
所得税に 所得税及び復興特別所得税の合計額に
第76条第4項第1号 の規定 及び特別措置法第28条第1項の規定
所得税に 所得税及び復興特別所得税の合計額に
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成9年政令第363号) 第12条第1項 所得税に 所得税等に
法人税法施行令(昭和40年政令第97号) 第148条第1項各号 係る所得税の額 係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第148条第2項 法第69条の2第1項 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第69条の2第1項
第148条第3項の表第2項の項 第148条第2項第1号 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される第148条第2項第1号
法第69条の2第1項 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第69条の2第1項
第148条第3項の表第3項の項 第148条第2項第1号 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される第148条第2項第1号
(法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法
第155条の18の2 所得税の額 所得税の額及び復興特別所得税の額
第155条の36第1項各号 係る所得税の額 係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第155条の36第2項 法第81条の15の2第1項 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第81条の15の2第1項
第155条の36第3項の表第2項の項 第155条の36第2項第1号 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される第155条の36第2項第1号
(法 (特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法
第155条の36第3項の表第3項の項 第155条の36第2項第1号 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される第155条の36第2項第1号
(法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法
第155条の44第1項 係る法 係る特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法
第155条の45の2 、法 、特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法
第155条の45の2第1号 おける法 おける特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法
第155条の45の2第1号イ 第155条の36第2項第1号( 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される第155条の36第2項第1号(
第155条の45の2第1号イ(1)及び(2) 第155条の36第2項第1号 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される第155条の36第2項第1号
第192条の2 第69条の2第1項(」とあるのは、「 法第69条の2第1項(」とあるのは、「特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法
第201条の2第1項各号 係る所得税の額 係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第201条の2第2項 法第144条の2の2第1項 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第144条の2の2第1項
第201条の2第3項の表第2項の項 第201条の2第2項第1号 復興特別所得税に関する政令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される第201条の2第2項第1号
法第144条の2の2第1項 特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第144条の2の2第1項
第201条の2第3項の表第3項の項 第201条の2第2項第1号 復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される第201条の2第2項第1号
(法 (特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法
地方法人税法施行令(平成26年政令第139号) 第3条の2第1項から第3項まで おける おける復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される
第4条第3項 、法 、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第33条第1項の規定により読み替えて適用される法
相続税法(昭和25年法律第73号) 第14条第3項 納税猶予分の所得税額並びに同法 納税猶予分の所得税額(当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。以下「特別措置法」という。)第18条第7項(申告による納付等)(同条第8項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用に係る復興特別所得税の額を含む。以下この項及び第32条第1項第9号イにおいて同じ。)並びに所得税法
納税猶予分の所得税額を 納税猶予分の所得税額(当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る特別措置法第18条第9項及び第10項(これらの規定を同条第11項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用に係る復興特別所得税の額を含む。以下この項及び同号ロにおいて同じ。)を
同法第137条の2第13項 所得税法第137条の2第13項(特別措置法第18条第7項において準用する場合を含む。同号イにおいて同じ。)
同条第1項 所得税法第137条の2第1項
第137条の3第15項 第137条の3第15項(特別措置法第18条第9項及び第10項において準用する場合を含む。同号ロにおいて同じ。)
なった同条第4項 なった所得税法第137条の3第4項
第35条第4項第1号 )の規定 )の規定及び特別措置法第20条の2第4項(期限後申告及び修正申告等の特例)において準用する所得税法第151条の5第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定
第35条第4項第2号 の規定 (特別措置法第20条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定
第35条第4項第3号 )の規定 以下この号において同じ。)の規定及び特別措置法第20条の2第6項において準用する所得税法第151条の6第1項の規定
第35条第4項第4号 の規定 (特別措置法第20条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定
第35条第4項第5号 )の規定 以下この号において同じ。)の規定及び特別措置法第21条第6項(更正の請求の特例)において準用する所得税法第153条の5の規定
相続税法施行令(昭和25年政令第71号) 第3条第1項第1号 所得税額 所得税額及び当該所得税額に係る復興特別所得税額
第3条第2項 相続等納税猶予分の所得税額を 相続等納税猶予分の所得税額(当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第18条第10項(申告による納付等)(同条第11項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用に係る復興特別所得税の額を含む。第8条第3項において同じ。)を
地方税法施行令(昭和25年政令第245号) 第7条の19第2項 控除限度額( 控除限度額に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。以下「特別措置法」という。)第14条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額(
同法第2条第1項第5号 所得税法第2条第1項第5号
並びに 、特別措置法第14条の規定並びに
第7条の19第3項 国税の 所得税法第95条第1項に規定する
第7条の19第5項 から当該前年以前3年内の各年の国税の から当該前年以前3年内の各年の所得税法第95条第1項に規定する
の同項 の前項
に当該前年以前3年内の各年の国税の に当該前年以前3年内の各年の同条第1項に規定する
第7条の19第6項 が当該前年以前3年内の各年の国税の が当該前年以前3年内の各年の所得税法第95条第1項に規定する
同項に規定する道府県民税 第4項に規定する道府県民税
、当該前年以前3年内の各年の国税の 、当該前年以前3年内の各年の同条第1項に規定する
第48条の9の2第2項 並びに 、特別措置法第14条の規定並びに
第48条の9の2第4項 国税の 所得税法第95条第1項に規定する
第48条の9の2第6項 から当該前年以前3年内の各年の国税の から当該前年以前3年内の各年の所得税法第95条第1項に規定する
同条第4項 第7条の19第4項
に当該前年以前3年内の各年の国税の に当該前年以前3年内の各年の同法第95条第1項に規定する
各年の同項 各年の第7条の19第4項
第48条の9の2第7項 が当該前年以前3年内の各年の国税の が当該前年以前3年内の各年の所得税法第95条第1項に規定する
同項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同条第4項 第5項に規定する道府県民税の控除余裕額は、第7条の19第4項
、当該前年以前3年内の各年の国税の 、当該前年以前3年内の各年の同法第95条第1項に規定する
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号) 第76条及び第242条 所得税 所得税及び復興特別所得税
民事再生法(平成11年法律第225号) 第241条第2項第7号イ 所得税、 所得税、復興特別所得税、
会社更生法(平成14年法律第154号) 第129条 所得税 所得税及び復興特別所得税
2 法第33条第2項の規定の適用がある場合における次の表の第1欄に掲げる法令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
法人税法(昭和40年法律第34号) 第144条 徴収された所得税 徴収された所得税及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。以下「特別措置法」という。)第28条第1項(源泉徴収義務等)の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税
同法第215条 所得税法第215条
特例) 特例)又は特別措置法第28条第7項
同項 所得税法第212条第1項又は特別措置法第28条第1項
みなされる同法 みなされる所得税法
法人税法施行令 第140条の2第1項第1号 対する所得税 対する所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第140条の2第1項第2号 以外の所得税 以外の所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第155条の26第1項 第140条の2第1項 復興特別所得税に関する政令第13条第2項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えられた第140条の2第1項
第155条の26第2項 第140条の2第1項第1号 復興特別所得税に関する政令第13条第2項の規定により読み替えられた第140条の2第1項第1号(次項及び第155条の44第1項第1号において「読替え後の第140条の2第1項第1号」という。)
、同号 、第140条の2第1項第1号
第155条の26第3項 第140条の2第1項第1号 読替え後の第140条の2第1項第1号
第155条の44第1項 第140条の2第1項第1号 読替え後の第140条の2第1項第1号
掲げる所得税 掲げる所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第140条の2第1項第2号 復興特別所得税に関する政令第13条第2項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えられた第140条の2第1項第2号
租税特別措置法 第41条の12第4項 徴収される所得税は 徴収される所得税及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第1項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収される復興特別所得税は
所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税及び復興特別所得税
租税特別措置法施行令 第26条の10第3項 所得税と 所得税及び復興特別所得税と
同条第3項 同条第3項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第28条第1項及び第2項
所得税の額 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の額
第26条の11第1項 所得税と 所得税及び復興特別所得税と
控除する所得税の額 控除する所得税及び復興特別所得税の額
当該所得税の額 当該所得税及び復興特別所得税の額
所得税の税率を乗じて計算した金額 所得税の税率を乗じて計算した金額及びその計算した金額に特別措置法第28条第1項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税の税率を乗じて計算した金額の合計額
その所得税の額 その所得税及び復興特別所得税の額
次条第1項 次条第1項及び特別措置法第28条第5項(第2号に係る部分に限る。)
法人税法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第2項の規定により読み替えられた法人税法施行令
第26条の11第2項 徴収された所得税の額 徴収された所得税の額及び特別措置法第28条第1項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税の額
同条第4項 法第41条の12第4項
、同法 、特別措置法第33条第2項の規定によりみなして適用する法人税法
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第17条第7項 租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第2項の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令
金額から 金額から復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される
法人税法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第2項の規定により読み替えられた法人税法施行令
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第3条第9項 所得税が 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
租税特別措置法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第2項の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令
金額から 金額から復興特別所得税に関する政令第13条第1項の規定により読み替えて適用される
法人税法施行令 復興特別所得税に関する政令第13条第2項の規定により読み替えられた法人税法施行令
3 第1項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法及び国税通則法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。
 所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法施行令第24条第3項の規定による申請書の提出は、併せて行わなければならないものとする。
 国税通則法第66条第4項及び第68条第4項並びに国税通則法施行令第27条の2の規定の適用については、所得税及び復興特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。
4 法第33条第1項の規定により読み替えて適用される所得税法第176条第3項又は第180条の2第3項の規定の適用がある場合における第5条第2項の規定の適用については、同項中「金額と」とあるのは、「金額及び集団投資信託(所得税法第176条第3項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)の第13条第1項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第300条第4項(同令第306条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同令第264条に規定する収益の分配に係る控除外国所得税の額(同法第176条第3項又は第180条の2第3項の規定により当該集団投資信託の同令第300条第2項又は第306条の2第1項に規定する収益の分配(同法第170条の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの、租税特別措置法第3条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等並びに同法第8条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。以下この項において同じ。)に係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額から控除すべき同令第300条第1項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の同条第2項又は同令第306条の2第1項に規定する収益の分配(所得税法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限り、同法第9条第1項第11号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第176条第3項又は第180条の2第3項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第300条第9項又は第306条の2第7項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)をいう。)のうち当該支払を受けた収益の分配に係る所得税の額を超える金額と」とする。
5 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成25年5月31日政令第169号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第20条の2の改正規定、第22条第7項の改正規定、第25条の4の改正規定、第25条の17の改正規定、第26条第5項の改正規定(「第21項」を「第23項」に改める部分に限る。)、同条第6項第2号の改正規定、同条第20項の改正規定、同条第28項の改正規定、同項を同条第30項とし、同条第27項を同条第29項とする改正規定、同条第26項を同条第28項とする改正規定、同条第25項第3号ロの改正規定、同項を同条第27項とする改正規定、同条第24項を同条第26項とする改正規定、同条第23項を同条第25項とする改正規定、同条第22項を同条第24項とする改正規定、同条第21項を同条第23項とする改正規定、同条第20項の次に2項を加える改正規定、第26条の4第6項の改正規定(「第26条第23項各号」を「第26条第25項各号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「第26条第23項各号」を「第26条第25項各号」に、「第26条第23項第1号」を「第26条第25項第1号」に、「同条第24項」を「同条第26項」に、「同条第23項第6号」を「同条第25項第6号」に改める部分に限る。)、同条第21項第1号の改正規定、第27条第1項の改正規定、第38条の4の改正規定、第40条の4の3第6項の改正規定、第40条の5に1項を加える改正規定、第40条の15第1項の改正規定、第42条の2の改正規定、同条を第42条の2の2とし、第42条の次に1条を加える改正規定及び第55条第2項の改正規定並びに附則第6条、第10条、第11条、第17条(復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号)第13条第1項の表租税特別措置法施行令の項中「第25条の17第23項」を「第25条の17第26項」に改める部分に限る。)、第19条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第383号)附則第2条第2項の改正規定(「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第114号)」を「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第169号)」に改める部分を除く。)に限る。)及び第21条の規定 平成25年6月1日
附則 (平成26年3月31日政令第150号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等に関する経過措置)
2 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第155条第1項の規定により読み替えて適用される同法第14条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条第2項に規定する政令で定める配当等は、法人税法(昭和40年法律第34号)第141条第1号に掲げる外国法人が支払を受ける所得税法(昭和40年法律第33号)第161条第5号イ及びロに掲げる配当等で、その者の法人税法第141条第1号に規定する事業を行う一定の場所を通じて同法第2条第1号に規定する国内において行う事業に帰せられるもの以外のものとする。
附則 (平成27年3月31日政令第152号)
この政令は、平成27年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第10条第1項第1号の次に1号を加える改正規定及び同項第3号の次に1号を加える改正規定 平成28年1月1日
 第3条に1項を加える改正規定、第5条第2項の改正規定及び第13条第1項の表所得税法施行令の項の改正規定(「
第97条第1項第2号 の規定 (特別措置法第18条第6項において準用する場合を含む。)の規定
」を「
第97条第1項第2号 の規定 (特別措置法第18条第6項において準用する場合を含む。)の規定
第97条第1項第3号 )の規定 )(特別措置法第18条第7項(同条第8項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
第97条第1項第4号 )の規定 )(特別措置法第18条第9項及び第10項(これらの規定を同条第11項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
」に改める部分を除く。) 平成28年4月1日
 第13条第1項の表地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の項の改正規定 平成30年1月1日
附則 (平成28年3月31日政令第165号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第13条第3項の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成28年5月25日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
 第1条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める部分に限る。)、同令第2章第8節の5の節名の改正規定、同令第25条の19の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第25条の20(見出しを含む。)の改正規定(同条第7項中「第10号」を「第8号」に改める部分を除く。)、同令第25条の21及び第25条の22の改正規定、同令第25条の22の2(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第25条の22の3とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第25条の22の次に1条を加える改正規定、同令第25条の23の改正規定、同令第25条の24の改正規定、同章第8節の6の節名の改正規定、同令第25条の25の改正規定、同令第25条の26(見出しを含む。)の改正規定、同令第25条の27から第25条の29までの改正規定、同令第25条の30の改正規定、同令第25条の31の改正規定、同令第27条の4第4項の改正規定(「第42条の4第6項第2号ロ」を「第42条の4第8項第2号ロ」に改める部分を除く。)、同令第33条の7第4項第4号の改正規定、同令第36条第7項の改正規定(「第40条」を「第27条、第40条」に改める部分を除く。)、同令第37条第4項の改正規定(「第40条」を「第27条、第40条」に改める部分を除く。)、同令第39条の12第5項の改正規定、同令第39条の13の2の改正規定(同条第1項中「第23条の2」の下に「、第27条」を加える部分を除く。)、同令第39条の13の3第3項第2号の改正規定、同令第3章第8節の4の節名の改正規定、同令第39条の14の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第39条の15(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第1号中「第5項まで」の下に「、第27条」を加え、「第61条の2第16項」を「第61条の2第17項」に、「第10号」を「第8号」に改める部分及び同条第7項中「第10号」を「第8号」に改める部分を除く。)、同令第39条の16及び第39条の17の改正規定、同令第39条の17の2(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第39条の17の3とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第39条の17の次に1条を加える改正規定、同令第39条の18(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の19の改正規定、同令第39条の20の改正規定、同章第8節の5の節名の改正規定、同令第39条の20の2の改正規定、同令第39条の20の3(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の20の4から第39条の20の6までの改正規定、同令第39条の20の7(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の20の8の改正規定、同令第39条の20の9の改正規定、同令第39条の34の3第6項の改正規定、同条第8項の改正規定、同条第13項の改正規定、同令第39条の39第3項第2号の改正規定、同号を同項第3号とし、同項第1号を同項第2号とし、同号の前に1号を加える改正規定、同令第39条の90第7項の改正規定(「第81条の7第1項」を「第81条の5の2第1項、第81条の7第1項」に改める部分を除く。)、同令第39条の90の2第4項の改正規定(「第81条の7第1項」を「第81条の5の2第1項、第81条の7第1項」に改める部分を除く。)、同令第39条の112第15項第1号の改正規定、同令第39条の113の2の改正規定(同条第1項中「除く。)」の下に「、第81条の5の2第1項」を加える部分を除く。)、同令第39条の113の3第3項第2号の改正規定、同章第27節の節名の改正規定、同令第39条の114の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第39条の115(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第1号中「第5項まで」の下に「、第27条」を加え、「第61条の2第16項」を「第61条の2第17項」に、「第10号」を「第8号」に改める部分及び同条第7項中「第10号」を「第8号」に改める部分を除く。)、同令第39条の116及び第39条の117の改正規定、同令第39条の117の2(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第39条の118(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の119の改正規定(同条第12項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同令第39条の120の改正規定、同章第28節の節名の改正規定、同令第39条の120の2の改正規定、同令第39条の120の3(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の120の4から第39条の120の6までの改正規定、同令第39条の120の7(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の120の8の改正規定(同条第10項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同令第39条の120の9の改正規定並びに同令第46条の28を同令第46条の29とし、同令第46条の27の次に1条を加える改正規定並びに附則第35条の規定 平成30年4月1日
附則 (平成30年3月31日政令第149号)
この政令は、平成32年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第10条第1項第3号の2の改正規定及び第13条第1項の表租税特別措置法施行令の項の改正規定(「第25条の13の8第21項」を「第25条の13の8第24項」に、「第15項及び第16項」を「第16項及び第17項」に、「第25条の17第17項」を「第25条の17第18項」に、「第25条の17第31項」を「第25条の17第33項」に改める部分に限る。) 平成30年4月1日
 第13条第1項の表地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の項の改正規定 平成31年1月1日
附則 (平成30年4月18日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年1月7日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 目次の改正規定(「第319条の13」を「第319条の12」に改める部分に限る。)、第218条第1項の改正規定、第220条の2の改正規定、第262条第3項ただし書の改正規定、第292条の6の2第1項の改正規定、第300条の改正規定、第306条の2の改正規定、第319条の5の改正規定、第319条の6(見出しを含む。)の改正規定、第319条の7第2項の改正規定、第319条の8の改正規定、第319条の9を削る改正規定、第319条の10の改正規定、同条を第319条の9とする改正規定、第319条の11の改正規定(「応じ、」を「応じ」に改める部分を除く。)、同条を第319条の10とする改正規定、第319条の12の改正規定、同条を第319条の11とする改正規定、第319条の13(見出しを含む。)の改正規定及び同条を第319条の12とする改正規定並びに附則第8条及び第9条(復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号)第13条第1項の表所得税法施行令の項の改正規定(「第5号」を「第6号」に改める部分に限る。)を除く。)の規定 平成32年1月1日
附則 (平成31年3月29日政令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中法人税法施行令第148条第1項の改正規定、同令第155条の36第1項の改正規定、同令第155条の43第2項第8号の改正規定及び同令第201条の2第1項の改正規定並びに附則第15条の規定 平成32年1月1日
附則 (平成31年3月29日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第1条中租税特別措置法施行令第4条の6の2の改正規定、同令第4条の9の改正規定、同令第4条の10の改正規定、同令第4条の11の改正規定、同令第5条の改正規定、同令第25条の10の10第6項の改正規定、同令第25条の13の7第2項の改正規定及び同令第26条の27第1項の改正規定並びに附則第41条(復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号)第13条第1項の表租税特別措置法施行令の項の改正規定(「第39条の18第15項」を「第39条の18第19項」に、「第39条の20の7第6項」を「第39条の20の7第9項」に、「第39条の118第15項」を「第39条の118第19項」に、「第39条の120の7第6項」を「第39条の120の7第9項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定 平成32年1月1日
附則 (平成31年3月29日政令第104号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。

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