けいじじけんにおけるだいさんしゃしょゆうぶつのぼっしゅうてつづきにかんするおうきゅうそちほうだい2じょうだい2こうのきていによるこうこくのほうほうをさだめるせいれい
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第2条第2項の規定による公告の方法を定める政令
平成24年政令第155号
内閣は、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)第2条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第2条第2項の規定による公告は、検察庁の掲示場に14日間掲示する方法によって行う。ただし、必要があるときは、官報又は新聞紙に掲載する方法を併せて行うことができる。
附則
この政令は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年6月22日)から施行する。
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