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へいせい22ねん4がついこうにおいてはっせいがかくにんされたこうていえきにきいんしてしょうじたじたいにたいしょするためのてあてきんとうについてのじどうてあてほうしこうれいのりんじとくれいにかんするせいれい

平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童手当法施行令の臨時特例に関する政令

平成24年政令第149号
内閣は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第5条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
児童手当法第5条第1項に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。)につき、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第49号)第2条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第3条の規定の適用については、同条第2項中「掲げる控除」とあるのは「掲げる控除又は免除」と、「4 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除 27万円」とあるのは「4 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除 27万円 5 平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第49号)第2条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による免除 当該免除に係る所得の額」とする。

附則

この政令は、平成24年6月1日から施行し、平成23年以後の児童手当法第5条第1項に規定する所得の額の算定について適用する。

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