完全無料の六法全書
こくみんけんこうほけんほうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうこくみんけんこうほけんのこっこふたんきんとうのさんていにかんするせいれいのきていのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令

平成24年政令第132号
内閣は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第70条第1項並びに国民健康保険法の一部を改正する法律(平成24年法律第28号)附則第3条第2項(同法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)及び第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
第4条 平成24年度における一部改正法附則第3条第1項の規定により国が納付市町村に対して負担する額は、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額の100分の32に相当する額、第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合算額(平成22年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第35号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の国民健康保険法第70条第3項に規定する基準超過費用額をいう。以下同じ。)がある場合には、当該基準超過費用額の100分の32に相当する額を控除した額)とする。
 一部改正法附則第3条第1項第1号に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)
 一部改正法附則第3条第1項第2号に掲げる額から同項第3号に掲げる額を控除した額、同項第4号に掲げる額から同項第5号に掲げる額を控除した額、同項第6号に掲げる額及び同項第7号に掲げる額の合算額から同項第8号に掲げる額を控除した額
 平成22年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額(健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第5条の規定により読み替えられた健康保険法等の一部を改正する法律附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成20年4月改正前老健法第54条第2項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額から当該合計額に退職被保険者等所属割合(国民健康保険法附則第7条第1項第2号に規定する退職被保険者等所属割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を控除した額の100分の34に相当する額
2 平成24年度における納付市町村の存する都道府県の一部改正法附則第3条第3項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額、第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、平成22年度の基準超過費用額の100分の9に相当する額の総額を控除した額とする。
 一部改正法附則第3条第1項第1号に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)の100分の9に相当する額
 一部改正法附則第3条第3項第2号に掲げる額から同項第3号に掲げる額を控除した額、同項第4号に掲げる額から同項第5号に掲げる額を控除した額、同項第6号に掲げる額及び同項第7号に掲げる額の合算額から同項第8号に掲げる額を控除した額
 平成22年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額との合計額から当該合計額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の100分の7に相当する額
第5条 前条第1項の規定は、平成25年度における国が納付市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、同項中「平成24年度」とあるのは「平成25年度」と、「合算額(平成22年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第35号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の国民健康保険法第70条第3項に規定する基準超過費用額をいう。以下同じ。)がある場合には、当該基準超過費用額の100分の32に相当する額を控除した額)」とあるのは「合算額」と、同項第1号中「附則第3条第1項第1号」とあるのは「附則第4条第1項において準用する一部改正法附則第3条第1項第1号」と、「同条第2項」とあるのは「一部改正法附則第4条第2項において準用する一部改正法附則第3条第2項」と、同項第2号中「附則第3条第1項第2号」とあるのは「附則第4条第1項において準用する一部改正法附則第3条第1項第2号」と、同項第3号中「平成22年度」とあるのは「平成23年度」と読み替えるものとする。
2 前条第2項の規定は、平成25年度における納付市町村の存する都道府県の都道府県調整交付金の総額について準用する。この場合において、同項中「平成24年度」とあるのは「平成25年度」と、「総額から、平成22年度の基準超過費用額の100分の9に相当する額の総額を控除した額」とあるのは「総額」と、同項第1号中「附則第3条第1項第1号」とあるのは「附則第4条第1項において準用する一部改正法附則第3条第1項第1号」と、「同条第2項」とあるのは「一部改正法附則第4条第2項において準用する一部改正法附則第3条第2項」と、同項第2号中「附則第3条第3項第2号」とあるのは「附則第4条第3項において準用する一部改正法附則第3条第3項第2号」と、同項第3号中「平成22年度」とあるのは「平成23年度」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 一部改正法附則第3条の規定により平成24年度において国が市町村又は特別区(納付市町村を除く。以下この条及び次条において「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成24年度における第1号に掲げる額の100分の32に相当する額及び第2号に掲げる額の合算額とする。
 第1条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この条において「新算定政令」という。)第2条第1項第1号に掲げる額
 一部改正法附則第3条第1項第2号に掲げる額から同項第3号に掲げる額を控除した額、同項第4号に掲げる額から同項第5号に掲げる額を控除した額、同項第6号に掲げる額及び同項第7号に掲げる額の合算額から同項第8号に掲げる額を控除した額
2 一部改正法附則第3条の規定により平成24年度において国が納付市町村に対して負担する額は、各納付市町村につき、平成24年度における第1号に掲げる額の100分の32に相当する額、第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合算額とする。
 新算定政令第2条第1項第1号に掲げる額
 一部改正法附則第3条第1項第2号に掲げる額から同項第3号に掲げる額を控除した額、同項第4号に掲げる額から同項第5号に掲げる額を控除した額、同項第6号に掲げる額及び同項第7号に掲げる額の合算額から同項第8号に掲げる額を控除した額
 平成22年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額との合計額から当該合計額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の100分の34に相当する額
第3条 前条第1項の規定は、平成25年度において国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、同項中「平成24年度」とあるのは「平成25年度」と、同項第2号中「附則第3条第1項第2号」とあるのは「附則第4条第1項において準用する一部改正法附則第3条第1項第2号」と読み替えるものとする。
2 前条第2項の規定は、平成25年度において国が納付市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、同項中「平成24年度」とあるのは「平成25年度」と、同項第2号中「附則第3条第1項第2号」とあるのは「附則第4条第1項において準用する一部改正法附則第3条第1項第2号」と、同項第3号中「平成22年度」とあるのは「平成23年度」と読み替えるものとする。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。