ふくしまふっこうさいせいとくべつそちほうしこうれい
福島復興再生特別措置法施行令
平成24年政令第115号
内閣は、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第24条の規定に基づき、この政令を制定する。
(避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)
第1条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第8条第3項の規定により国が避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業についての土地改良法(昭和24年法律第195号)第90条第1項の規定による負担金の額は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第52条第1項第1号の規定にかかわらず、当該土地改良事業に要する費用の額から、福島県が自ら当該土地改良事業を行うこととした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(復興漁港工事に係る権限の代行)
第2条 農林水産大臣は、法第9条第1項の規定により復興漁港工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第9条第3項の規定により農林水産大臣が漁港管理者(漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下この項において「漁港法」という。)第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下同じ。)である福島県に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
一 漁港法第36条第1項において準用する漁港法第24条第1項の規定により他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを一時材料置場として使用すること。
二 漁港法第36条第1項において準用する漁港法第24条第3項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。
三 漁港法第36条第2項の規定により非常災害のために急迫の必要がある場合に、その現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、又は同項各号に掲げる処分をすること。
四 漁港法第36条第3項において準用する漁港法第24条第3項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。
五 漁港法第39条第1項の規定による許可を与えること。
六 漁港法第39条第3項の規定により同条第1項の規定による許可に必要な条件を付すること。
七 漁港法第39条第4項の規定により同項に規定する者と協議すること。
八 漁港法第39条第5項各号列記以外の部分又は同項第2号の規定により区域又は物件の指定をし、及び同条第6項の規定により公示すること。
九 漁港法第39条の2第1項の規定により処分をし、又は措置を命ずること。
十 漁港法第39条の2第2項の規定により措置をとることを命ずること。
十一 漁港法第39条の2第4項前段の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任をした者にこれを行わせ、及び同項後段の規定により公告すること。
十二 漁港法第39条の2第5項の規定により工作物等(同条第1項に規定する工作物等をいう。次号において同じ。)を保管し、及び同条第6項の規定により公示すること。
十三 漁港法第39条の2第7項の規定により工作物等を売却し、及びその売却した代金を保管し、同条第8項の規定により工作物等を廃棄し、又は同条第9項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
十四 漁港法第42条の規定により漁港法第39条第1項の規定による許可について国土交通大臣に協議すること。
3 前項に規定する農林水産大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第2号、第4号、第12号又は第13号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 農林水産大臣は、法第9条第3項の規定により漁港管理者である福島県に代わって第2項第3号、第5号から第11号まで又は第14号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を福島県に通知しなければならない。
(復興砂防工事に係る権限の代行)
第3条 国土交通大臣は、法第10条第1項の規定により復興砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第10条第3項の規定により国土交通大臣が福島県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
一 砂防法(明治30年法律第29号)第8条の規定により砂防工事を施行させ、又は砂防設備の維持をさせること。
二 砂防法第15条の規定により砂防に関する費用の一部を負担させること。
三 砂防法第16条の規定により砂防工事の費用を負担させること。
四 砂防法第17条の規定により砂防工事の費用の一部を負担させること。
五 砂防法第22条の規定により土石、砂れき、芝草、竹木及び運搬具を供給させること。
六 砂防法第23条第1項の規定により土地に立ち入り、若しくは土地を材料置場等に供し、又は障害物を除却すること。
七 砂防法第30条の規定により事実を更正し、かつ、必要な設備をすべきことを命ずること。
八 砂防法第36条の規定により義務の履行を命ずること。
九 砂防法第38条第1項の規定により費用及び過料を徴収すること。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第2号から第4号まで又は第9号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第10条第3項の規定により福島県知事に代わって第2項第1号、第7号又は第8号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
(復興砂防工事に要する費用の負担)
第4条 法第10条第4項の規定により福島県が負担する金額は、復興砂防工事に要する費用の額(砂防法第16条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県知事が自ら当該復興砂防工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(復興港湾工事に要する費用の負担)
第5条 法第11条第3項の規定により福島県が負担する金額は、復興港湾工事に要する費用の額(港湾法(昭和25年法律第218号)第43条の2、第43条の3第1項又は第43条の4第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県が自ら当該復興港湾工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(復興道路工事に係る権限の代行)
第6条 国土交通大臣は、法第12条第1項の規定により復興道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第12条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第4条第1項第1号及び第3号から第39号までに掲げる権限並びに道路法(昭和27年法律第180号)第44条の2第7項、第58条第1項、第59条第3項、第60条ただし書、第61条第1項及び第62条後段並びに地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第29条の規定による負担金を徴収する権限とする。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第30号若しくは第31号に掲げる権限又は前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第12条第3項の規定により同条第1項の地方公共団体に代わって道路法施行令第4条第1項第23号又は第24号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。
5 国土交通大臣は、法第12条第3項の規定により同条第1項の地方公共団体に代わって道路法施行令第4条第1項第1号、第6号、第8号、第11号(道路法第39条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第23号、第24号、第25号(道路法第32条第1項又は第3項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第32号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知しなければならない。
(復興道路工事に要する費用の負担)
第7条 法第12条第4項の規定により同条第1項の地方公共団体が負担する額は、復興道路工事に要する費用の額(道路法第58条第1項、第59条第3項、第60条ただし書、第61条第1項若しくは第62条後段又は地方道路公社法第29条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該地方公共団体が自ら当該復興道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該地方公共団体に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「地方公共団体負担額」という。)とする。
2 国土交通大臣は、法第12条第1項の規定により復興道路工事を施行する場合においては、同項の地方公共団体に対して、負担基本額及び地方公共団体負担額を通知しなければならない。負担基本額又は地方公共団体負担額を変更した場合も、同様とする。
(復興海岸工事に係る権限の代行)
第8条 主務大臣(海岸法(昭和31年法律第101号)第40条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、法第13条第1項の規定により復興海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第13条第3項の規定により主務大臣が海岸管理者(海岸法第2条第3項に規定する海岸管理者をいう。以下同じ。)である福島県知事に代わって行う権限は、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第1条の5第1項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
一 海岸法第31条第1項の規定により海岸保全施設等(同法第8条の2第1項第1号に規定する海岸保全施設等をいう。以下この号において同じ。)に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用の全部又は一部を負担させること。
二 海岸法第32条第3項の規定により他の工事(同法第16条第1項に規定する他の工事をいう。第5項において同じ。)に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三 海岸法第33条第1項の規定により同法第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する工事に要する費用の一部を負担させること。
四 海岸法第35条第1項の規定により負担金等(同項に規定する負担金等をいう。以下この号において同じ。)の納付を督促し、又は同条第3項の規定により負担金等及び延滞金を徴収すること。
3 前項に規定する主務大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域(海岸法施行令第1条の5第1項第28号から第30号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が海岸管理者である福島県知事の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)につき、第1項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、海岸法施行令第1条の5第1項第9号から第11号まで、第19号、第20号、第23号、第26号、第27号(海岸法第22条第2項及び同条第3項において準用する漁業法(昭和24年法律第267号)第39条第7項から第15項までの規定により損失を補償する部分に限る。)、第29号、第30号若しくは第35号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 主務大臣は、法第13条第3項の規定により海岸管理者である福島県知事に代わって海岸法施行令第1条の5第1項第1号、第3号から第8号まで、第12号、第14号から第16号まで、第22号、第24号、第25号、第31号、第32号、第34号又は第35号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
5 法第13条第3項の規定により主務大臣が海岸管理者である福島県知事に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に福島県が海岸法第32条第1項の規定により負担すべき他の工事に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
(復興海岸工事に要する費用の負担)
第9条 法第13条第4項の規定により福島県が負担する額は、復興海岸工事に要する費用の額(海岸法第31条第1項、第32条第3項又は第33条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、海岸管理者である福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(復興地すべり防止工事に係る権限の代行)
第10条 主務大臣(地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第51条第1項に規定する主務大臣をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第14条第1項の規定により復興地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第14条第3項の規定により主務大臣が福島県知事に代わって行う権限は、地すべり等防止法施行令(昭和33年政令第112号)第2条第1項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
一 地すべり等防止法第30条の規定により他の都府県に負担金の一部を分担させること。
二 地すべり等防止法第38条第1項の規定により負担金(同項に規定する負担金をいう。以下この号において同じ。)の納付を督促し、又は同条第3項の規定により負担金及び延滞金を徴収すること。
3 前項に規定する主務大臣の権限は、第1項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、地すべり等防止法施行令第2条第1項第11号から第13号まで又は前項各号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 主務大臣は、法第14条第3項の規定により福島県知事に代わって地すべり等防止法施行令第2条第1項第1号、第2号、第6号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
第11条 前条の規定により主務大臣が福島県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該復興地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第3条各号に掲げる権限を福島県に代わって行うものとする。
(復興地すべり防止工事に要する費用の負担)
第12条 法第14条第4項の規定により福島県が負担する金額は、復興地すべり防止工事に要する費用の額(地すべり等防止法第34条第1項、第35条第3項又は第36条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(復興河川工事に係る権限の代行)
第13条 国土交通大臣は、法第15条第1項の規定により復興河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第15条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の地方公共団体の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
一 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域(同法第6条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域をいう。第15号及び第49号において同じ。)を指定し、及び同法第6条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
二 河川法第6条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第6条第2項に規定する高規格堤防特別区域を指定し、及び同条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
三 河川法第6条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第6条第3項に規定する樹林帯区域を指定し、及び同条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
四 河川法第6条第5項の規定により港湾管理者(港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。第16条第1項第1号において同じ。)又は漁港管理者に協議すること。
五 河川法第6条第6項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に協議すること。
六 河川法第15条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事(同法第8条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川工事をいう。以下この項において同じ。)の施行又は同法第24条から第27条まで(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分(当該処分に係る同法第75条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分を含む。)について他の河川管理者(同法第7条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)に協議すること。
七 河川法第17条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により他の工作物(同法第17条第1項に規定する他の工作物をいう。第33号において同じ。)の管理者と協議し、及び同条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
八 河川法第18条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により河川工事又は河川の維持を施行させること。
九 河川法第19条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事(同法第18条に規定する他の工事をいう。第35号において同じ。)を施行すること。
十 河川法第20条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持を行うことを承認すること。
十一 河川法第21条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
十二 河川法第24条、第25条又は第26条第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
十三 河川法第26条第4項ただし書(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第26条第4項ただし書に規定する特定樹林帯区域を指定し、及び同条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
十四 河川法第27条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
十五 河川法第27条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域を公示すること。
十六 河川法第30条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第26条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可に係る工作物(以下この項において「許可工作物」という。)の完成検査をし、及び同法第30条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。
十七 河川法第31条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第31条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をとることを命ずること。
十八 河川法第32条第4項の規定により同法第24条若しくは第25条の規定による許可又は当該許可についての同法第75条の規定による処分に係る事項を通知すること。
十九 河川法第34条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第24条又は第25条(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。
二十 河川法第37条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物に関する工事を施行すること。
二十一 河川法第54条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第54条第1項に規定する河川保全区域を指定し、及び同条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
二十二 河川法第55条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二十三 河川法第56条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第56条第1項に規定する河川予定地を指定し、及び同条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
二十四 河川法第57条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二十五 河川法第57条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第57条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
二十六 河川法第58条の2第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第58条の2第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する河川立体区域を指定し、及び同法第58条の2第2項の規定により公示すること。
二十七 河川法第58条の3第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第58条の3第1項に規定する河川保全立体区域を指定し、及び同条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
二十八 河川法第58条の4第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)による許可を与えること。
二十九 河川法第58条の5第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第58条の5第1項に規定する河川予定立体区域を指定し、及び同条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
三十 河川法第58条の6第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
三十一 河川法第58条の6第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第58条の6第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
三十二 河川法第63条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により都府県知事又は市町村長に協議すること。
三十三 河川法第66条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
三十四 河川法第67条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三十五 河川法第68条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三十六 河川法第70条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事に要する費用の一部を負担させること。
三十七 河川法第74条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第74条第1項に規定する負担金等の納付を督促し、又は同条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により滞納処分をすること。
三十八 河川法第75条第1項又は第2項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により処分をすること。ただし、同法第75条第2項第5号(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、同法第75条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分をすることはできない。
三十九 河川法第75条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
四十 河川法第75条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を保管し、及び同法第75条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
四十一 河川法第75条第6項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第75条第7項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を廃棄し、又は同法第75条第8項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
四十二 河川法第76条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第76条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四十三 河川法第77条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川監理員に必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせること。
四十四 河川法第78条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。
四十五 河川法第89条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
四十六 河川法第89条第8項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第89条第9項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四十七 河川法第90条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可又は承認(この条の規定により国土交通大臣が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
四十八 河川法第91条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により廃川敷地等(同法第91条第1項に規定する廃川敷地等をいう。次号において同じ。)を管理すること。
四十九 河川法第92条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換をすること。
五十 河川法第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により国と協議(当該協議が成立することをもって、同法第95条の規定により第10号、第12号、第14号、第16号、第19号、第22号、第24号、第28号又は第30号に規定する許可又は承認があったものとみなされるものに限る。)をすること。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第11号、第25号、第31号から第37号まで、第40号から第42号まで、第46号、第48号又は第49号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第15条第3項の規定により同条第1項の地方公共団体の長に代わって第2項第8号、第10号、第12号、第14号、第16号から第19号まで、第22号、第24号、第28号、第30号、第33号、第38号、第39号、第47号、第49号又は第50号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体の長に通知しなければならない。
5 法第15条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の地方公共団体の長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に当該地方公共団体が河川法第63条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第63条第3項に規定する都府県又は市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該地方公共団体に代わって当該都府県又は市町村に負担させることができる。
(復興河川工事に要する費用の負担)
第14条 法第15条第4項の規定により同条第1項の地方公共団体が負担する額は、復興河川工事に要する費用の額(河川法第67条、第68条第2項若しくは第70条第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成6年法律第8号)第14条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(復興急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)
第15条 国土交通大臣は、法第16条第1項の規定により復興急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第16条第3項の規定により国土交通大臣が福島県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
一 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「急傾斜地法」という。)第7条第1項の規定により許可をし、同条第2項の規定により当該許可に必要な条件を付し、又は同条第4項の規定により協議すること。
二 急傾斜地法第8条の規定により許可を取り消し、若しくは許可に付した条件を変更し、若しくは必要な措置をとることを命じ、又は自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
三 急傾斜地法第9条第3項の規定により必要な措置をとることを勧告すること。
四 急傾斜地法第10条第1項又は第2項の規定により急傾斜地崩壊防止工事(急傾斜地法第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事をいう。次号において同じ。)の施行を命ずること。
五 急傾斜地法第11条第1項の規定により土地に立ち入り、急傾斜地崩壊防止工事若しくは急傾斜地法第10条第1項に規定する制限行為の状況を検査し、又はその命じた者若しくは委任した者にこれらの行為をさせること。
六 急傾斜地法第13条第1項の規定による届出を受理し、又は同条第2項の規定による通知を受理すること。
七 急傾斜地法第17条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれらの行為をさせること。
八 急傾斜地法第26条の規定により報告を求めること。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。
4 国土交通大臣は、法第16条第3項の規定により福島県知事に代わって第2項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
第16条 前条の規定により国土交通大臣が福島県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該復興急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を福島県に代わって行うものとする。
一 急傾斜地法第12条第3項の規定により漁港管理者、港湾管理者又は海岸管理者に協議すること。
二 急傾斜地法第16条第1項の規定により他の工事(同項に規定する他の工事をいう。)を施行すること。
三 急傾斜地法第17条第2項において準用する急傾斜地法第5条第8項から第10項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四 急傾斜地法第18条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
五 急傾斜地法第23条第1項の規定により工事に要する費用の一部を負担させること。
2 前項に規定する国の権限は、前条第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第3号から第5号までに掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)
第17条 法第16条第5項の規定により福島県が負担する金額は、復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額(急傾斜地法第23条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県が自ら当該復興急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)
第18条 第1条の規定は、法第17条の7第3項の規定により国が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業について準用する。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事に係る権限の代行)
第19条 第2条の規定は、法第17条の8第1項の規定により農林水産大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事について準用する。この場合において、第2条第2項及び第4項中「法第9条第3項」とあるのは、「法第17条の8第2項において準用する法第9条第3項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う砂防工事に係る権限の代行等)
第20条 第3条及び第4条の規定は、法第17条の9第1項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う砂防工事について準用する。この場合において、第3条第2項及び第4項中「法第10条第3項」とあるのは「法第17条の9第2項において準用する法第10条第3項」と、第4条中「法第10条第4項」とあるのは「法第17条の9第2項において準用する法第10条第4項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものに要する費用の負担)
第21条 第5条の規定は、法第17条の10第1項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものについて準用する。この場合において、第5条中「法第11条第3項」とあるのは、「法第17条の10第2項において準用する法第11条第3項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事に係る権限の代行等)
第22条 第6条及び第7条の規定は、法第17条の11第1項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、第6条第2項、第4項及び第5項中「法第12条第3項」とあるのは「法第17条の11第2項において準用する法第12条第3項」と、同条第2項、第4項及び第5項並びに第7条第1項中「同条第1項」とあるのは「法第17条の11第1項」と、同項中「法第12条第4項」とあるのは「法第17条の11第2項において準用する法第12条第4項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に係る権限の代行等)
第23条 第8条及び第9条の規定は、法第17条の12第1項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事について準用する。この場合において、第8条第2項、第4項及び第5項中「法第13条第3項」とあるのは「法第17条の12第2項において準用する法第13条第3項」と、第9条第1項中「法第13条第4項」とあるのは「法第17条の12第2項において準用する法第13条第4項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う地すべり防止工事に係る権限の代行等)
第24条 第10条から第12条までの規定は、法第17条の13第1項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う地すべり防止工事について準用する。この場合において、第10条第2項及び第4項中「法第14条第3項」とあるのは「法第17条の13第2項において準用する法第14条第3項」と、第12条中「法第14条第4項」とあるのは「法第17条の13第2項において準用する法第14条第4項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う指定区間内の1級河川、2級河川又は準用河川の改良工事に係る権限の代行等)
第25条 第13条及び第14条の規定は、法第17条の14第1項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う指定区間内の1級河川、2級河川又は準用河川の改良工事について準用する。この場合において、第13条第2項、第4項及び第5項中「法第15条第3項」とあるのは「法第17条の14第2項において準用する法第15条第3項」と、同条第2項、第4項及び第5項並びに第14条中「同条第1項」とあるのは「法第17条の14第1項」と、同条中「法第15条第4項」とあるのは「法第17条の14第2項において準用する法第15条第4項」と読み替えるものとする。
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行等)
第26条 第15条から第17条までの規定は、法第17条の15第1項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事について準用する。この場合において、第15条第2項及び第4項中「法第16条第3項」とあるのは「法第17条の15第2項において準用する法第16条第3項」と、第17条中「法第16条第5項」とあるのは「法第17条の15第2項において準用する法第16条第5項」と読み替えるものとする。
(避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第27条 法第31条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 避難指示・解除区域原子力災害代替建築物(法第31条に規定する避難指示・解除区域原子力災害代替建築物をいう。次号において同じ。)の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備
二 避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の改良
(特定公共施設)
第28条 法第32条第1項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
(公営住宅法施行令の読替え)
第29条 法第41条第1項の規定により読み替えて適用する公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第1項の規定を適用する場合及び法第41条第1項の規定により読み替えて適用する公営住宅法附則第15項の規定により読み替えて適用する同法第44条第1項の規定を適用する場合(同法第2条第2号に規定する公営住宅又は同条第9号に規定する共同施設がその耐用年限の6分の1を経過した場合において特別の事由のあるときに限る。)における公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第13条第1項の規定の適用については、同項中「4分の1」とあるのは、「6分の1」とする。
2 法第41条第1項の規定により読み替えて適用する公営住宅法第44条第2項の規定を適用する場合における公営住宅法施行令第14条の規定の適用については、同条中「又はこれらの修繕若しくは改良」とあるのは、「若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第6条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施」とする。
(原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第30条 法第43条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 原子力災害代替建築物(法第43条に規定する原子力災害代替建築物をいう。次号において同じ。)の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備
二 原子力災害代替建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該原子力災害代替建築物の改良
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第31条 法第48条の6第4項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。第1号において「読替え後の国共済法」という。)第99条第2項の規定により機構(法第48条の2第1項に規定する機構をいう。以下同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 機構 当該派遣職員(法第48条の3第7項に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)に係る読替え後の国共済法第99条第2項第3号の規定によりその月に機構及び国が負担すべき金額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法第40条第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項の規定又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第40条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額
二 国 当該派遣職員に係る機構及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額
(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)
第32条 厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第4条の2第2項第5号の規定により機構及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 機構 当該派遣職員である第2号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定によりその月に機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬(同法第3条第1項第3号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項の規定又は同法第24条第1項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した賞与(同法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額
二 国 当該派遣職員である第2号厚生年金被保険者に係る機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
第33条 派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第1項 |
五 国家公務員法第2条第3項第10号、第13号、第14号又は第16号に掲げる者で第1号から第4号の2まで又は前2号に掲げる者に準ずるもの
|
四の7 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第7項に規定する派遣職員
五 国家公務員法第2条第3項第10号、第13号、第14号又は第16号に掲げる者で第1号から第4号の2まで又は前3号に掲げる者に準ずるもの
|
第25条の4第1項第1号 | 若しくは受入先弁護士法人等 | 、受入先弁護士法人等 |
が負担すべき | 若しくは機構(福島復興再生特別措置法第48条の2第1項に規定する機構をいう。次項において同じ。)が負担すべき | |
第25条の4第2項 | 若しくは受入先弁護士法人等 | 、受入先弁護士法人等若しくは機構 |
附則第8条第3項第1号 | 継続長期組合員 | 派遣職員(福島復興再生特別措置法第48条の3第7項に規定する派遣職員をいう。第6項において同じ。)である組合員、継続長期組合員 |
附則第8条第6項 | 及び継続長期組合員 | 、派遣職員である組合員及び継続長期組合員 |
(帰還環境整備推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
第34条 法第48条の15第3号の政令で定める土地は、同条第2号イからハまでに掲げる事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第35条 法第64条第2項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第1項の認定を受けた産業復興再生計画(法第61条第1項に規定する産業復興再生計画をいう。以下同じ。)に定められた商品等需要開拓事業(法第61条第2項第3号イに規定する商品等需要開拓事業をいう。次条第1項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号
三 登録料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法(昭和34年法律第127号)第40条第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項若しくは第7項の規定により納付すべき登録料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。
(商標登録出願の手数料の軽減)
第36条 法第64条第3項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第1項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の表示
三 商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第4条第2項の表第1号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。
(品種登録の出願料の軽減)
第37条 法第65条第2項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種(同項に規定する出願品種をいう。第2号及び次項において同じ。)が同条第1項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた新品種育成事業(法第61条第2項第3号ロに規定する新品種育成事業をいう。次条第1項において同じ。)の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る出願品種の属する農林水産植物(種苗法(平成10年法律第83号)第2条第1項に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称
三 法第65条第2項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
四 出願料の軽減を受けようとする旨
2 法第65条第2項第2号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請に係る出願品種が種苗法第8条第1項に規定する従業者等(次条第2項において「従業者等」という。)が育成(同法第3条第1項に規定する育成をいう。次条第2項第1号において同じ。)をした同法第8条第1項に規定する職務育成品種(同号において「職務育成品種」という。)であることを証する書面
二 申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第8条第1項に規定する使用者等(次条第2項第2号において「使用者等」という。)が品種登録出願をすることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
3 農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、種苗法第6条第1項の規定により納付すべき出願料の金額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。
(品種登録出願に係る登録料の軽減)
第38条 法第65条第3項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種(同項に規定する登録品種をいう。第2号及び次項において同じ。)が同条第1項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第3条第1項に規定する品種登録をいう。)の番号
三 法第65条第3項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
四 登録料の軽減を受けようとする旨
2 法第65条第3項第2号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請に係る登録品種が従業者等が育成をした職務育成品種であることを証する書面
二 申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
3 農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、種苗法第45条第1項の規定による第1年から第6年までの各年分の登録料の金額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。
(国有試験研究施設の減額使用)
第39条 法第85条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。
一 国土交通省国土技術政策総合研究所
二 防衛装備庁航空装備研究所
2 前項各号に掲げる機関の試験研究施設は、法第83条に規定する認定重点推進計画に基づいて行う法第81条第3項に規定する事業で当該試験研究施設を使用して行うことがロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要であると経済産業大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその5割以内を減額した対価で使用させることができる。
3 経済産業大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4 第2項の規定による認定に関し必要な手続は、経済産業省令で定める。
(権限の委任)
第40条 法第10条第3項(法第17条の9第2項において準用する場合を含む。)、第12条第3項(法第17条の11第2項において準用する場合を含む。)、第15条第3項(法第17条の14第2項において準用する場合を含む。)、第16条第3項(法第17条の15第2項において準用する場合を含む。)及び第29条第2項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
2 法第13条第3項(法第17条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第4条第1項に規定する漁港区域に係る同法第3条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
主務大臣の権限 | 地方支分部局の長 |
農林水産大臣の権限 | 地方農政局長 |
国土交通大臣の権限 | 地方整備局長 |
3 法第14条第3項(法第17条の13第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
主務大臣の権限 | 地方支分部局の長 |
地すべり等防止法第51条第1項第2号の規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 | 森林管理局長 |
地すべり等防止法第51条第1項第3号イの規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 | 地方農政局長 |
国土交通大臣の権限 | 地方整備局長 |
4 次に掲げる環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、第1号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第17条の17第2項において準用する平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下この号において「放射性物質汚染対処特措法」という。)第49条第4項及び第50条第4項並びに法第17条の17第4項において準用する放射性物質汚染対処特措法第49条第3項及び第50条第3項に規定する権限
二 法第69条第2項第3号及び第4号に規定する権限
5 法第41条第2項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
6 法第68条第2項第1号及び第3号並びに第69条第2項第1号及び第3号から第7号までに規定する内閣総理大臣の権限は、復興局長に委任する。
7 法第69条第2項第6号に規定する経済産業大臣の権限は、産業保安監督部長に委任する。
8 第3条第1項及び第4項(これらの規定を第20条において準用する場合を含む。)、第6条第1項、第4項及び第5項(これらの規定を第22条において準用する場合を含む。)、第13条第1項及び第4項(これらの規定を第25条において準用する場合を含む。)並びに第15条第1項及び第4項(これらの規定を第26条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
9 第8条第1項、第3項及び第4項(これらの規定を第23条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち第2項に規定する事項に係るものを除く。)は、第2項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
10 第10条第1項及び第4項(これらの規定を第24条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、第3項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年5月25日政令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、福島復興再生特別措置法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年5月30日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年5月10日政令第134号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年6月28日政令第202号)
この政令は、福島復興再生特別措置法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成25年6月30日)から施行する。
附則 (平成26年5月28日政令第187号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成26年8月6日政令第271号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海岸法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月10日)から施行する。
附則 (平成26年12月3日政令第383号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海岸法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成26年12月10日)から施行する。
附則 (平成27年1月23日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第202号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年5月7日政令第230号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年5月19日政令第146号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月21日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成29年8月18日政令第228号)
この政令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年1月4日)から施行する。
附則 (平成30年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。
附則 (平成31年1月8日政令第2号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。