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へいせい24ねんどにおけるへいせい23ねんどにおけるこどもてあてのしきゅうとうにかんするとくべつそちほうだい20じょうだい1こう、だい3こうおよびだい5こうのきていによりてきようするじどうてあてほうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだい12じょうのきていによりなおそのこうりょくをゆうするものとされたきゅうじどうてあてほうならびにじどうてあてほうにもとづきいっぱんじぎょうしゅからちょうしゅうするきょしゅつきんにかかるきょしゅつきんりつをさだめるせいれい

平成24年度における平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法並びに児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令

平成24年政令第114号
内閣は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第2項並びに児童手当法第21条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
平成24年度における平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法第21条第1項の拠出金率並びに児童手当法第21条第1項の拠出金率は、合わせて1000分の1・5とする。

附則

この政令は、平成24年4月1日から施行する。

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