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ふくしまふっこうさいせいとくべつそちほうしこうきそく

福島復興再生特別措置法施行規則

平成24年復興庁令第3号
福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)及び福島復興再生特別措置法施行令(平成24年政令第115号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、福島復興再生特別措置法施行規則を次のように定める。
(公共施設等の機能を回復するための事業)
第1条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第17条第1項の復興庁令で定める事業は、次に掲げる施設について、点検、清掃、軽微な修理及び修繕その他当該施設の機能を回復するために必要な行為として内閣総理大臣が定めるものを行う事業とする。
 道路、河川、水道施設、公共下水道施設その他の公共の用に供する施設
 教育施設、医療施設、購買施設その他の公益的施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要なもの
 その他内閣総理大臣が定める公益的施設
(生活環境整備事業の実施の方法等)
第2条 法第17条第1項又は第17条の16第1項の要請をしようとする者は、別記様式第1の一による要請書に参考となる事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 地方公共団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。次項において同じ。)でない者が前項の要請をしようとするときは、当該要請に係る施設が所在する市町村の長を経由するものとする。
3 内閣総理大臣は、生活環境整備事業(法第17条第1項に規定する生活環境整備事業をいう。次項において同じ。)の実施について、必要があると認めるときは、関係する地方公共団体に対し協力を求めることができる。
4 前3項に定めるもののほか、生活環境整備事業の実施の手続その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。
(特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定の申請)
第2条の2 法第17条の2第1項に規定する特定避難指示区域市町村(以下「特定避難指示区域市町村」という。)の長は、同項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第1の2による申請書その他の同条第2項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
 特定復興再生拠点区域(法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域をいう。以下この号及び次号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定復興再生拠点区域を表示した付近見取図
 特定復興再生拠点区域が法第17条の2第1項各号に掲げる条件のいずれにも該当するものであることを示す書類
 特定復興再生拠点区域復興再生計画(法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。以下同じ。)の工程表及びその内容を説明した文書
 法第17条の2第3項の規定により特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載している場合にあっては、同条第4項に規定する同意を得たことを証する書類
 法第17条の2第5項の規定による福島県知事との協議の結果
 法第17条の4第1項の提案を踏まえた特定復興再生拠点区域復興再生計画についての法第17条の2第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
(特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更の認定の申請)
第2条の3 特定避難指示区域市町村の長は、法第17条の3において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第6条第1項の規定により特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更の認定を受けようとするときは、別記様式第1の3による申請書に、前条各号に掲げる図書のうち当該特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
(法第17条の3において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の復興庁令で定める軽微な変更)
第2条の4 法第17条の3において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(法第17条の7第1項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。次号において同じ。)に記載された事項の実施期間に影響を与えない場合における当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の期間の6月以内の変更
 前2号に掲げるもののほか、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
(特定復興再生拠点区域復興再生計画の作成等の提案)
第2条の5 法第17条の4第1項の規定により特定復興再生拠点区域復興再生計画の作成又は変更の提案を行おうとする帰還環境整備推進法人(法第48条の14第1項の規定により指定する帰還環境整備推進法人をいう。第8条の2において同じ。)は、名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に特定復興再生拠点区域復興再生計画の素案を添えて、特定避難指示区域市町村の長に提出しなければならない。
(法第18条第1項の復興庁令で定める事業)
第3条 法第18条第1項の復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとして、同項に規定する企業立地促進計画に定められているものとする。
 相当数の避難解除区域の住民等を継続して雇用する事業
 先導的な施策に係る事業、地域資源を活用した事業等避難解除等区域(法第18条第1項に規定する避難解除等区域をいう。)の地域経済の活性化に資する事業
 避難解除区域の住民等が日常生活を営む上で必要な商品の販売又は役務の提供に関する事業
 原子力災害により被害を受けた施設等の復旧及び復興に資する事業
(避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定の申請)
第4条 法第20条第1項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(以下この項及び次項において「申請者」という。)は、避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(法第20条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)その他の事項について記載した別記様式第2の一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。
 申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの
 申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 法第20条第3項各号に掲げる避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の基準に適合する旨の別記様式第2の2による宣言書
 申請者が法第25条の規定の適用を受けようとする場合においては、次に掲げる書類
 避難指示(法第4条第4号に規定する避難指示をいう。以下この条及び次条第3項において同じ。)であって法第4条第4号ロ又はハに掲げる指示であるものの対象となった区域内に平成23年3月11日において本店又は主たる事業所が所在していたことを証明する書類
 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載されている避難解除等区域復興再生推進事業(法第18条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕(以下この号において「施設の新設等」という。)に関する次に掲げる事項の内容が確認できるもの
(1) 施設の新設等をする予定地(以下この条及び次条第3項において「事業予定地」という。)
(2) 施設の新設等に要する費用の支出に充てるための積立金の総額及び積立期間
 前4号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 法第25条の規定の適用を受けようとする申請者は、事業予定地に係る避難指示の全てが解除された日から起算して3年を経過する日までの間に第1項の申請書及び添付書類を福島県知事に提出するものとする。
3 第1項の申請に係る避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の実施期間は、5年を超えないものとする。
4 認定事業者(法第20条第4項に規定する認定事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)である法人について合併又は分割があったときは、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(同項に規定する認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいい、同項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この条及び次条において同じ。)に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を承継した法人に係る前項の実施期間は、法第20条第3項各号に掲げる基準に適合しなくなった場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定による認定を受けた避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の実施期間とする。
5 第1項第4号ロ(2)の添付書類に記載する同号ロ(2)に規定する積立金の積立期間は3年を超えないものとするとともに、その末日は事業予定地に係る避難指示の全てが解除された日から起算して5年を経過する日以前とするものとする。
6 認定事業者について相続、合併又は分割があったときは、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る避難解除等区域復興再生推進事業の相続人又は当該事業の全部を承継した法人(避難指示であって法第4条第4号ロ又はハに掲げる指示であるものの対象となった区域内に平成23年3月11日において本店又は主たる事務所が所在していた者に限る。)に係る前項の積立金の積立期間は、法第20条第3項各号に掲げる基準に適合しなくなった場合を除き、相続、合併又は分割の前に同項の規定による認定を受けた避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に基づく積立金の積立期間とする。
(避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の変更の認定の申請)
第5条 法第20条第4項の規定により避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の変更の認定を受けようとする個人事業者又は法人は、別記様式第2の3による申請書に第4条第1項各号に掲げる書類のうち当該避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。
2 認定事業者は、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業を実施した後であっても、前項の申請において前条第3項に規定する実施期間に変更があった場合には、同項に規定する実施期間を、当該実施期間の初日から起算して5年を超えない範囲内で変更することができる。
3 認定事業者は、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って積立金を積み立てた後であっても、第1項の申請において前条第1項第4号ロ(2)に規定する積立金の積立期間に変更があった場合には、同号ロ(2)に規定する積立金の積立期間を、当該積立期間の初日から起算して3年を超えない範囲内で変更することができる。ただし、その末日は事業予定地に係る避難指示の全てが解除された日から起算して5年を経過する日以前とするものとする。
(特定市町村)
第6条 法第33条第1項の復興庁令で定める福島の市町村は、福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町及び新地町とする。
(住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための事業)
第7条 法第33条第2項第2号ヘの復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。ただし、第4号から第6号までに掲げる事業にあっては、特定避難勧奨地点の設定の対象となった区域(伊達市の区域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)又はこれらの事業の実施に当たり特定避難勧奨地点の設定の対象となった区域と密接不可分と認められる周辺の区域において実施されるものに限る。
 個人線量管理・線量低減活動支援事業
 相談員育成・配置事業
 農山村地域復興基盤総合整備事業のうち農業水利施設等保全再生事業(内閣総理大臣が定めるものに限る。)
 生活環境向上支援事業
 水道施設整備事業
 放射線測定装置・機器等整備支援事業
(住民の帰還の促進を図るための環境を整備するために必要な事業)
第8条 法第33条第2項第2号トの復興庁令で定める事業は、次に掲げるもの(第7号及び第8号に掲げる事業にあっては、避難解除区域等(法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等をいう。以下同じ。)において実施されるものに限る。)とする。
 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第11条第1項に規定する義務教育諸学校等施設の整備に関する事業
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第99条第1項に規定する埋蔵文化財の調査のために行う土地の発掘に関する事業
 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第5条第2項第2号に規定する定住等及び地域間交流の促進に関する事業
 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園(第7号ロにおいて「都市公園」という。)の新設又は改築に関する事業
 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
 法第33条第2項第2号イからヘまでに掲げる事業又は前各号に掲げる事業を実施する者に対し補助する事業
 次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものの整備に関する事業
 特定公益的施設(法第32条第1項に規定する特定公益的施設をいう。) 駐車場、駐輪場、集会施設、休憩施設及び案内施設
 特定公共施設(法第32条第1項に規定する特定公共施設をいう。) 道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路に該当するものを除く。)、公園(都市公園に該当するものを除く。)、広場及び緑地(都市公園に該当するものを除く。)
 帰還する住民の生活及び地域経済の再建のため、面積がおおむね500平方メートル以上の土地を適正な形状、面積等を備えた一団の土地とする事業
 その他内閣総理大臣が定める事業
2 帰還環境整備事業計画(法第33条第1項に規定する帰還環境整備事業計画をいう。以下同じ。)に前項第7号又は第8号に掲げる事業に関する事項を記載する場合には、併せて、当該事業の実施区域を記載するものとする。
(帰還環境整備事業計画の作成等の提案)
第8条の2 法第33条の2第1項の規定により帰還環境整備事業計画の作成又は変更の提案を行おうとする帰還環境整備推進法人は、名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に帰還環境整備事業計画の素案を添えて、避難指示・解除区域市町村(法第33条第1項に規定する避難指示・解除区域市町村をいう。)の長に提出しなければならない。
(帰還環境整備交付金の配分計画の作成)
第9条 内閣総理大臣は、避難指示・解除区域市町村等(法第34条第1項に規定する避難指示・解除区域市町村等をいう。以下同じ。)から、同項の規定により帰還環境整備事業計画の提出を受けた場合は、帰還環境整備交付金(法第34条第3項に規定する帰還環境整備交付金をいう。次条において同じ。)の配分計画を、次条第1項の規定により帰還環境整備交付金交付担当大臣(同項に規定する帰還環境整備交付金交付担当大臣をいう。次項において同じ。)が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、帰還環境整備交付金交付担当大臣と協議するものとする。
(帰還環境整備交付金の交付の方法等)
第10条 帰還環境整備交付金の交付の事務は、帰還環境整備交付金事業等(法第34条第1項に規定する帰還環境整備交付金事業等をいう。)ごとに内閣総理大臣が定める各省各庁の長(次項及び第3項において「帰還環境整備交付金交付担当大臣」という。)が行う。
2 避難指示・解除区域市町村等は、帰還環境整備交付金交付担当大臣に交付の申請書その他の帰還環境整備交付金の交付に関する書類を提出しようとする場合は、内閣総理大臣を経由してこれを提出することができる。
3 帰還環境整備交付金交付担当大臣は、避難指示・解除区域市町村等にそれぞれ帰還環境整備交付金を交付するものとする。
4 前条及び前3項に定めるもののほか、帰還環境整備交付金の交付の対象となる事業又は事務、帰還環境整備交付金の交付の手続、帰還環境整備交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。
(帰還環境整備事業計画の実績に関する評価)
第11条 避難指示・解除区域市町村等は、帰還環境整備事業計画(法第34条第1項の規定により提出されたものに限る。)の実績に関する評価を当該計画の終了する日の属する年度の翌年度の12月末日までに内閣総理大臣の定めるところにより行うものとする。
2 避難指示・解除区域市町村等は、前項の評価を行ったときは、その内容を遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により、公表するものとする。
(法第36条の規定による福島県知事の確認の申請手続等)
第12条 確認(法第36条に規定する確認をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする個人事業者又は法人は、平成23年3月11日における当該個人事業者又は法人の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第3による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。
 申請者が個人事業者である場合においては、住民票の写しその他の平成23年3月11日における事業所の所在地を証明することができる書類
 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書その他の平成23年3月11日における事業所の所在地を証明することができる書類
 前2号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 福島県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、確認に関する処分を行うものとする。
3 福島県知事は、確認をしたときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第4による確認書を交付するものとする。
4 福島県知事は、確認をすることができないときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第5によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5 確認を受けた個人事業者又は法人は、第1項の申請書の記載事項の内容に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を福島県知事に届け出なければならない。
6 福島県知事は、確認を受けた個人事業者又は法人について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すものとする。
7 福島県知事は、前項の規定により確認を取り消したときは、別記様式第6により当該確認を受けていた個人事業者又は法人にその旨を通知するものとする。
8 福島県知事は、確認をした場合には、その旨、確認の日付及び当該確認を受けた個人事業者の氏名又は法人の名称を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は確認を取り消した場合も、同様とする。
9 福島県知事は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(法第37条の規定による福島県知事の確認の申請手続等)
第13条 確認(法第37条に規定する確認をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする個人事業者又は法人は、平成23年3月11日における当該個人事業者又は法人の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第7による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。
 申請者が個人事業者である場合においては、住民票の写しその他の平成23年3月11日における事業所の所在地を証明することができる書類
 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書その他の平成23年3月11日における事業所の所在地を証明することができる書類
 前2号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 確認を受けようとする個人事業者又は法人の申請については、当該個人事業者又は法人が法第4条第3号に規定する原子力災害の被災者である労働者(第4項において「被災労働者」という。)を雇用する事業所の所在地を含む区域の避難解除日等(当該区域が避難解除区域等となった日をいう。第4項において同じ。)以後に行うものとする。
3 前条第2項から第9項までの規定は、第1項の確認について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項から第5項までの規定中「第1項」とあるのは「第13条第1項」と、同条第3項中「別記様式第4」とあるのは「別記様式第8」と、同条第4項中「別記様式第5」とあるのは「別記様式第9」と、同条第7項中「別記様式第6」とあるのは「別記様式第10」と読み替えるものとする。
4 確認を受けた個人事業者又は法人が、当該確認を受け被災労働者を雇用する事業所の所在地を含む区域の避難解除日等以後新たに避難解除区域等となった区域に当該事業所を移転し、若しくは新たに被災労働者を雇用する事業所を設置し、又は当該区域内に現に存する事業所において被災労働者を雇用する場合は、別記様式第11による届出書に必要な書類を添えて、福島県知事に届け出ることができる。
5 前項の個人事業者又は法人については、福島県知事が前項の規定による届出を受けたときは、その時点において、新たに避難解除区域等となった区域に係る確認を受けたものとする。
6 前条第3項、第8項及び第9項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において同条第3項中「第1項」とあるのは、「第13条第1項」と読み替えるものとする。
(法第38条の規定による福島県知事の確認の申請手続等)
第14条 確認(法第38条に規定する確認をいう。)を受けようとする個人事業者又は法人は、平成23年3月11日における当該個人事業者又は法人の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第12による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。
 申請者が個人事業者である場合においては、住民票の写しその他の平成23年3月11日における事業所の所在地を証明することができる書類
 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書その他の平成23年3月11日における事業所の所在地を証明することができる書類
 前2号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 第12条第2項から第9項までの規定は、前項の確認について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項から第5項までの規定中「第1項」とあるのは「第13条第1項」と、同条第3項中「別記様式第4」とあるのは「別記様式第13」と、同条第4項中「別記様式第5」とあるのは「別記様式第14」と、同条第7項中「別記様式第6」とあるのは「別記様式第15」と読み替えるものとする。
(生活の拠点を形成するために必要な事業)
第15条 法第45条第2項第3号ハの復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。
 文化財保護法第99条第1項に規定する埋蔵文化財の調査のために行う土地の発掘に関する事業
 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
 下水道法第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
 道路法第2条第1項に規定する道路の修繕に関する事業
 法第45条第2項第2号に掲げる事業、同項第3号イ及びロに掲げる事業又は前各号に掲げる事業を実施する者に対し補助する事業
 その他内閣総理大臣が定める事業
(生活拠点形成事業計画の添付書類)
第16条 法第46条第1項の規定により生活拠点形成事業計画(法第45条第1項に規定する生活拠点形成事業計画をいう。次条第1項及び第19条第1項において同じ。)を提出しようとする福島県等(法第46条第1項に規定する福島県等をいう。以下同じ。)は、当該生活拠点形成事業計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 避難元市町村(法第44条第1項に規定する避難元市町村をいう。次号において同じ。)の住民の避難の状況を示す書類
 避難先市町村(法第45条第1項に規定する避難先市町村をいう。)が法第45条第2項第2号に規定する公営住宅の整備又は管理に関する事業を実施しようとする場合においては、避難元市町村の同意を得たことを証する書類
(生活拠点形成交付金の配分計画の作成)
第17条 内閣総理大臣は、福島県等から、法第46条第1項の規定により生活拠点形成事業計画の提出を受けた場合は、生活拠点形成交付金(同条第3項に規定する生活拠点形成交付金をいう。次条において同じ。)の配分計画を、次条第1項の規定により生活拠点形成交付金交付担当大臣(同項に規定する生活拠点形成交付金交付担当大臣をいう。次項において同じ。)が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、生活拠点形成交付金交付担当大臣と協議するものとする。
(生活拠点形成交付金の交付の方法等)
第18条 生活拠点形成交付金の交付の事務は、生活拠点形成交付金事業等(法第46条第1項に規定する生活拠点形成交付金事業等をいう。)ごとに内閣総理大臣が定める各省各庁の長(次項及び第3項において「生活拠点形成交付金交付担当大臣」という。)が行う。
2 福島県等は、生活拠点形成交付金交付担当大臣に交付の申請書その他の生活拠点形成交付金の交付に関する書類を提出しようとする場合は、内閣総理大臣を経由してこれを提出することができる。
3 生活拠点形成交付金交付担当大臣は、福島県等にそれぞれ生活拠点形成交付金を交付するものとする。
4 前条及び前3項に定めるもののほか、生活拠点形成交付金の交付の対象となる事業又は事務、生活拠点形成交付金の交付の手続、生活拠点形成交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。
(生活拠点形成事業計画の実績に関する評価)
第19条 福島県等は、生活拠点形成事業計画の実績に関する評価を当該計画の終了する日の属する年度の翌年度の12月末日までに内閣総理大臣の定めるところにより行うものとする。
2 福島県等は、前項の評価を行ったときは、その内容を遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により、公表するものとする。
(産業復興再生計画の認定の申請)
第20条 福島県知事は、法第61条第1項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第16による申請書その他の法第61条第2項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
 法第5章第1節の規定による規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
 法第61条第4項の規定により聴いた関係市町村長及び同条第2項第3号に規定する実施主体の意見の概要
 法第61条第5項の提案を踏まえた産業復興再生計画(同条第1項に規定する産業復興再生計画をいう。次条において同じ。)についての同条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
 法第62条第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第11条第1項の規定による提案と併せて法第61条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案に係る書類の写し
 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
(産業復興再生計画の変更の認定の申請)
第21条 福島県知事は、法第62条第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の規定により産業復興再生計画の変更の認定を受けようとするときは、別記様式第17による申請書に、前条各号に掲げる図書のうち当該産業復興再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
(法第62条第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の復興庁令で定める軽微な変更)
第22条 法第62条第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の復興庁令で定める軽微な変更は、認定産業復興再生計画(法第61条第9項の規定により認定を受けた産業復興再生計画をいう。)の実施に支障がないと内閣総理大臣が認めるものとする。
(地熱資源開発事業に係る記載事項)
第23条 法第67条第2項第3号の復興庁令で定める事項は、内容及び実施主体とする。
(法第67条第6項の復興庁令で定める軽微な変更)
第24条 法第67条第6項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの
 法第68条第1項及び第69条第1項の規定による地熱資源開発事業に係る記載事項の追加又は変更であって、地熱資源開発事業の趣旨の変更を伴わないもの
 前2号に掲げるもののほか、地熱資源開発計画(法第67条第1項に規定する地熱資源開発計画をいう。)の趣旨の変更を伴わないもの
(法第82条において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の復興庁令で定める軽微な変更)
第25条 法第82条において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の復興庁令で定める軽微な変更は、認定重点推進計画(法第81条第6項の規定により認定を受けた重点推進計画をいう。)の実施に支障がないと内閣総理大臣が認めるものとする。

附則

この庁令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年5月29日復興庁令第4号)
この庁令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年5月30日)から施行する。
附則 (平成25年5月10日復興庁令第3号)
この庁令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年5月7日復興庁令第3号)
(施行期日)
第1条 この庁令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 福島復興再生特別措置法(以下この条において「法」という。)第20条第1項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(この庁令の施行の日において避難指示(法第4条第4号に規定する避難指示をいう。)の全てが解除された日から起算して3年以上を経過した土地において避難解除等区域復興再生推進事業(法第18条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業をいう。)の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕をしようとするものであって、法第25条の規定の適用を受けようとするものに限る。次項において「特定申請者」という。)は、第4条第2項の規定にかかわらず、この庁令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に限り、同条第1項の申請書及び添付書類を福島県知事に提出することができる。
2 前項の規定により特定申請者が第4条第1項の申請書及び添付書類を福島県知事に提出する場合における同項第4号ロ(2)の添付書類に記載する同号ロ(2)に規定する積立金の積立期間の末日は、同条第4項の規定にかかわらず、当該特定申請者が法第20条第3項の認定を受けることとなる日から起算して3年を経過する日以前とするものとする。
附則 (平成29年5月19日復興庁令第2号)
この庁令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年1月31日復興庁令第1号)
この庁令は、平成31年4月1日から施行する。
別記様式1の1(第2条関係)
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別記様式第1の2(第2条の2関係)
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別記様式第1の3(第2条の3関係)
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別記様式第2の1(第4条関係)
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別記様式第2の2(第4条関係)
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別記様式第2の3(第5条関係)
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別記様式第3(第12条関係)
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別記様式第4(第12条関係)
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別記様式第5(第12条関係)
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別記様式第6(第12条関係)
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別記様式第7(第13条関係)
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別記様式第8(第13条関係)
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別記様式第9(第13条関係)
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別記様式第10(第13条関係)
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別記様式第11(第13条関係)
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別記様式第12(第14条関係)
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別記様式第13(第14条関係)
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別記様式第14(第14条関係)
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別記様式第15(第14条関係)
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別記様式第16(第20条関係)
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別記様式第17(第21条関係)
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