ふっこうちょうそしききそく
復興庁組織規則
平成24年復興庁令第1号
復興庁設置法(平成23年法律第125号)第17条第5項の規定に基づき、並びに同法及び復興庁組織令(平成24年政令第22号)を実施するため、復興庁組織規則を次のように定める。
第1章 統括官
(企画官及び復興調整官)
第1条 復興庁に、企画官及び復興調整官を置く。
2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
3 復興調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定の地域に関する事項についての調整に関するものを助ける。
4 企画官の定数は、併任の者を除き4人と、復興調整官の定数は、2人とする。
5 併任の者である企画官は、その占める他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
第2章 復興局
(所掌事務)
第2条 復興局は、復興庁設置法第4条第1項第2号及び第3号並びに第2項各号に掲げる事務を分掌する。
(復興局の次長及び参事官)
第3条 各復興局に、それぞれ次長及び参事官を置く。
2 次長は、復興局長を助け、復興局の所掌事務を整理する。
3 参事官は、復興局長の命を受けて、復興局の所掌事務を分掌し、又は復興局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
4 次長の定数は、それぞれ1人(福島復興局にあっては、併任の者4人を除き1人)と、参事官の定数は、併任の者を除きそれぞれ6人(福島復興局にあっては、12人)とする。
5 併任の者である参事官は、その占める他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
第3章 復興庁顧問及び復興庁参与
(復興庁顧問)
第4条 復興庁に、復興庁顧問を置くことができる。
2 復興庁顧問は、復興庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3 復興庁顧問は、非常勤とする。
(復興庁参与)
第5条 復興庁に、復興庁参与を置くことができる。
2 復興庁参与は、復興庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
3 復興庁参与は、非常勤とする。
附則
(施行期日)
第1条 この庁令は、公布の日から施行する。
(企画官等に係る特例)
第2条 平成24年3月31日までの間、第1条第1項の企画官(併任の者を除く。)及び同項の復興調整官並びに第3条第1項の次長及び同項の参事官(併任の者を除く。)は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
附則 (平成24年8月27日復興庁令第5号)
この庁令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月1日復興庁令第2号)
この庁令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年7月1日復興庁令第4号)
この庁令は、平成25年7月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日復興庁令第2号)
この庁令は、公布の日から施行する。
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