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こくどこうつうしょうかんけいふくしまふっこうさいせいとくべつそちほうだい61じょうだい3こうにきていするしょうれいのとくれいにかんするそちおよびそのてきようをうけるさんぎょうふっこうさいせいじぎょうをさだめるめいれい

国土交通省関係福島復興再生特別措置法第61条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける産業復興再生事業を定める命令

平成24年復興庁・国土交通省令第1号
福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第38条第3項及び第49条の規定に基づき、国土交通省関係福島復興再生特別措置法第38条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける産業復興再生事業を定める命令を次のように定める。
福島県知事が、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第61条第2項第3号に規定する産業復興再生事業として、福島特定埠頭運営事業(福島県の区域内の港湾において行う港湾法(昭和25年法律第218号)第54条の3第1項に規定する特定埠頭の運営の事業であって、当該港湾における産業の国際競争力の強化に特に資するものをいう。以下同じ。)を定めた法第61条第1項に規定する産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定(法第64条第1項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該福島特定埠頭運営事業に対する港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)第17条の3第1号ニの規定の適用については、同号ニ中「ものに限る。)及び」とあるのは、「ものであって、これに附帯して高性能な荷さばき施設が整備されるものに限る。)及びこれに近接する岸壁その他の係留施設(水深が12メートル以上のものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びに」とする。

附則

この命令は、平成24年7月13日から施行する。
附則 (平成25年5月10日復興庁・国土交通省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年5月7日復興庁・国土交通省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年1月4日復興庁・国土交通省令第1号)
この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年1月4日)から施行する。

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