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福島復興再生特別措置法第69条第2項に規定する経済産業大臣、環境大臣等に対する協議等に関する命令

平成24年復興庁・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第46条第2項の規定に基づき、福島復興再生特別措置法第46条第2項に規定する経済産業大臣、環境大臣等に対する協議等に関する命令を次のように定める。
福島県知事は、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第69条第2項の規定により協議をし、同意を得、又は通知をしようとするときは、協議書又は通知書に地熱資源開発計画(法第67条第1項に規定する地熱資源開発計画をいう。)に記載しようとする法第69条第2項各号に掲げる事項(協議、同意又は通知に係る事項に限る。)を記載した書類その他経済産業大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興局長を経由して当該各号に定める者(協議、同意又は通知に係る者に限る。)に提出するものとする。

附則

この命令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年5月30日)から施行する。
附則 (平成25年5月10日復興庁・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年5月7日復興庁・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。

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