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原子力規制委員会設置法施行規則

平成24年原子力規制委員会規則第2号
原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)第10条第5項の規定に基づき、原子力規制委員会設置法施行規則を次のように定める。
原子力規制委員会設置法第10条第5項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 原子力規制委員会を臨時に代理した旨及びその理由
 原子力規制委員会を臨時に代理した事項の内容及び日時

附則

この規則は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。

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