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げんしりょくきせいいいんかいそしききそく

原子力規制委員会組織規則

平成24年原子力規制委員会規則第1号
原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)第27条第6項において準用する国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項及び第21条第5項並びに原子力規制委員会設置法及び原子力規制庁組織令(平成24年政令第230号)の規定に基づき、並びに原子力規制委員会設置法及び原子力規制庁組織令を実施するため、原子力規制庁組織規則を次のように定める。

第1章 内部部局

第1節 特別な職の設置等

第1条 長官官房に、緊急事態対策監1人、核物質・放射線総括審議官1人、審議官3人、公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって宛てられるものとする。)、政策立案参事官1人及びサイバーセキュリティ・情報化参事官1人を置く。
2 緊急事態対策監は、原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第2条第1項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故(以下「原子力事故」という。)による緊急の事態の発生の防止及び緊急の事態への対処に関する事務を総括整理する。
3 核物質・放射線総括審議官は、命を受けて、原子力規制委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務に関する国際協力、原子力事故による災害の防止、核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護、原子力の平和的利用の確保のための規制、放射線による障害の防止並びに放射性物質、放射線又は放射能の水準の監視及び測定に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4 審議官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
5 公文書監理官は、命を受けて、委員会の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適切な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
6 政策立案参事官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
7 サイバーセキュリティ・情報化参事官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

第2節 課の設置等

第1款 長官官房
(長官官房に置く課等)
第2条 長官官房に、次の5課並びに参事官2人(うち1人は、検察官をもって充てるものとする。)、安全技術管理官4人及び安全規制管理官2人を置く。
総務課
人事課
技術基盤課
放射線防護企画課
監視情報課
(総務課の所掌事務)
第3条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 委員会の機構及び定員に関すること。
 国会との連絡に関すること。
 委員会の行政の考査に関すること。
 委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
 委員会の所掌事務の処理状況の国会に対する報告及びその概要の公表に関すること。
 委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
十一 広報に関すること。
十二 委員会の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
十三 前号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十四 原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)における安全の確保に関すること。
十五 原子力災害対策指針(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第6条の2第1項に規定する原子力災害対策指針をいう。以下同じ。)の案の作成に関すること(同法第10条第1項に規定する事象及び同法第15条第1項に規定する場合に係るものに限る。)。
十六 原子力事故又は原子力施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)第2条第7項に規定する原子力施設をいう。以下同じ。)に関する人の障害、原子力施設の故障等の事象が発生した場合の対処に関すること。
十七 原子力事故による災害の防止に関し必要な施設、設備又は資機材の整備に関すること(監視情報課の所掌に属するものを除く。)。
十八 原子力事故による災害の防止に関する防災訓練及び研修に関すること(監視情報課の所掌に属するものを除く。)。
十九 原子力事業者防災業務計画(原災法第7条第1項に規定する原子力事業者防災業務計画をいう。以下同じ。)に関すること(監視情報課の所掌に属するものを除く。)。
二十 委員会の会議の庶務に関すること。
二十一 官報掲載に関すること。
二十二 委員会の所掌事務に関する訴訟に関する事務の総括に関すること。
二十三 委員会の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。
二十四 前各号に掲げるもののほか、原子力規制庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課の所掌事務)
第4条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 委員会の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 委員会の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関する事務のうち、職員の健康及び安全に関する事務の企画及び立案に関すること。
 原子力安全人材育成センター(以下「センター」という。)の組織及び運営一般に関すること。
 委員会に対する申告に関する事務の総括に関すること。
(技術基盤課の所掌事務)
第5条 技術基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
 原子炉等規制法の施行に関する基準の策定に関すること。
(放射線防護企画課の所掌事務)
第6条 放射線防護企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 次に掲げる事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
 原子力事故による災害の防止に関すること。
 核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護に関すること。
 国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。
 放射線による障害の防止に関すること。
 原子力災害対策指針の案の作成に関すること(総務課及び監視情報課の所掌に属するものを除く。)。
 前2号に掲げるもののほか、原子力事故による災害の防止に関すること(総務課及び監視情報課の所掌に属するものを除く。)。
 原災法第2条第2号に規定する原子力緊急事態における医療に関する体制の整備のために必要な措置に関すること。
 第1号に掲げるもののほか、国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。
 第1号に掲げるもののほか、放射線による障害の防止に関すること(監視情報課及び安全規制管理官の所掌に属するものを除く。)。
(監視情報課の所掌事務)
第7条 監視情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 原子力事故の状況及び原子力事故により放出された放射性物質の拡散の状況の把握、予測及び公表に関すること。
 放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する基本的な方針の案の作成及び推進並びに関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
 放射線による障害の防止に関する事務(原子力事業者(原災法第2条第3号に規定する原子力事業者をいう。第18条第6項第1号2において同じ。)又は地方公共団体が実施する原子力災害予防対策(原災法第2条第6号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)に関する事務を含む。)のうち放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関すること。
 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。
(参事官の職務)
第8条 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は長官官房の所掌事務(委員会の所掌事務に関する訴訟に関するものに限る。)に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画する。
 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
 委員会の保有する情報の公開に関すること。
 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
 委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
 委員会の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理のうち委員会の所掌に係るものに関すること。
 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理のうち委員会の所掌に係るものに関すること。
 東日本大震災復興特別会計の経理のうち委員会の所掌に係るものに関すること。
 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち委員会の所掌に係るものに関すること。
十一 委員会の所掌事務に関する法令案の作成及び法令の適用並びに不服申立てに関する事務の総括に関すること。
(安全技術管理官の職務)
第9条 安全技術管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術の調査及び研究に関すること。
 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術の調査及び研究に関すること。
(安全規制管理官の職務)
第10条 安全規制管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
 核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護に関すること(放射線防護企画課の所掌に属するものを除く。)。
 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)の施行に関すること。
 核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
第2款 原子力規制部
(原子力規制部に置く課等)
第11条 原子力規制部に、原子力規制企画課及び検査監督総括課並びに安全規制管理官7人を置く。
(原子力規制企画課の所掌事務)
第12条 原子力規制企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 原子力規制部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 原子炉等規制法の施行に関する事務の総括に関すること。
 原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の庶務に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、原子力規制部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(検査監督総括課の所掌事務)
第12条の2 検査監督総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 原子炉等規制法に基づく検査その他の監督(原子力規制部の所掌事務に係るものに限る。以下「検査等」という。)に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
 前号に掲げるもののほか、検査等に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(安全規制管理官の職務)
第13条 安全規制管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房、原子力規制企画課及び検査監督総括課の所掌に属するものを除く。)。
 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房、原子力規制企画課及び検査監督総括課の所掌に属するものを除く。)。
 原子力事故の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

第3節 課の内部組織等

第1款 長官官房
(監査・業務改善推進室、広報室、国際室、事故対処室及び法務調査室並びに企画官、国際協力推進官、地域原子力規制総括調整官、企画調査官、公文書監理調査官、情報システム管理官、防災システム専門官及び上席原子力防災専門官)
第14条 総務課に、監査・業務改善推進室、広報室、国際室、事故対処室及び法務調査室並びに企画官1人、地域原子力規制総括調整官3人、企画調査官1人、公文書監理調査官1人、情報システム管理官1人、防災システム専門官1人及び上席原子力防災専門官1人を置く。
2 監査・業務改善推進室は、委員会の行政の考査に関する事務をつかさどる。
3 監査・業務改善推進室に、室長を置く。
4 広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 広報に関すること。
 委員会の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。
5 広報室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
6 国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 委員会の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
 前号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
7 国際室に、室長及び国際協力推進官1人を置く。
8 国際協力推進官は、命を受けて、国際室の所掌事務に関する特定事項についての外国の行政機関との連絡調整に関する事務を行う。
9 事故対処室は、原子力事故又は原子力施設に関する人の障害、原子力施設の故障等の事象が発生した場合の対処に関する事務をつかさどる。
10 事故対処室に、室長を置く。
11 法務調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 委員会の所掌事務に関する訴訟に関する事務の総括に関すること。
 前号に掲げる事務に関し必要な調査に関すること。
12 法務調査室に、室長を置く。
13 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
14 地域原子力規制総括調整官は、命を受けて、特定の地域に関する事項についての調整に関する事務を行う。
15 企画調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項に係るものを調査し、企画する事務を行う。
16 公文書監理調査官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関する公文書類の管理に関する専門的事項についての調査に関する事務を行う。
17 情報システム管理官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する事務を行う。
18 防災システム専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する防災システムに係る専門的事項に関する事務を行う。
19 上席原子力防災専門官は、命を受けて、次に掲げる事務(監視情報課の所掌に属するものを除く。)のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
 原子力事故による災害の防止に関し必要な施設、設備又は資機材の整備に関すること。
 原子力事故による災害の防止に関する防災訓練及び研修に関すること。
 原子力事業者防災業務計画に関すること。
(企画官)
第15条 人事課に、企画官2人を置く。
2 企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(企画官)
第16条 技術基盤課に、企画官1人を置く。
2 企画官は、命を受けて、技術基盤課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(保障措置室並びに首席査察官及び企画官)
第17条 放射線防護企画課に、保障措置室及び企画官2人を置く。
2 保障措置室は、国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事務をつかさどる。
3 保障措置室に、室長及び首席査察官1人を置く。
4 首席査察官は、命を受けて、保障措置室の所掌事務のうち査察に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
5 企画官は、命を受けて、放射線防護企画課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(放射線環境対策室並びに環境放射能対策官、企画官及び上席放射線防災専門官)
第18条 監視情報課に、放射線環境対策室並びに企画官1人及び上席放射線防災専門官22人を置く。
2 放射線環境対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 放射線による障害の防止に関する事務のうち放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関すること。
 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。
3 放射線環境対策室に、室長及び環境放射能対策官1人を置く。
4 環境放射能対策官は、命を受けて、放射線環境対策室の所掌事務(第2項第2号に掲げるものに限る。)のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
5 企画官は、命を受けて、監視情報課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
6 上席放射線防災専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
 次に掲げる事務であって、放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する事務のうち専門的事項の企画及び立案並びに実施に関すること。
 原子力事故による災害の防止に関し必要な施設、設備又は資機材の整備に関すること。
 原子力事故による災害の防止に関する防災訓練及び研修に関すること。
 原子力事業者防災業務計画に関すること。
 イからハまでに掲げるもののほか、原子力事業者又は地方公共団体が実施する原子力災害予防対策に関すること。
 前号に掲げるもののほか、放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する事務のうち専門的事項の企画及び立案並びに実施に関すること。
 放射能水準の把握のための監視及び測定に関する事務のうち専門的事項の実施に関すること。
(経理調査官、原子力規制特別国際交渉官、企画官、首席技術研究調査官、上席会計監査官、上席技術研究調査官、核物質防護指導官、上席核物質防護対策官、国際核セキュリティ専門官及び安全管理調査官)
第19条 長官官房に、経理調査官1人、原子力規制特別国際交渉官1人、企画官3人、首席技術研究調査官5人、上席会計監査官1人、上席技術研究調査官9人、核物質防護指導官1人、上席核物質防護対策官2人、国際核セキュリティ専門官1人及び安全管理調査官2人を置く。
2 経理調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち経理に関する専門的事項についての調査並びに企画及び立案に関するものを助ける。
3 原子力規制特別国際交渉官は、命を受けて、原子力規制について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡、協議等を行うことにより、原子力規制に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
4 企画官は、命を受けて、安全技術管理官のつかさどる職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
5 首席技術研究調査官は、命を受けて、安全技術管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての調査及び研究に関するものを助ける。
6 上席会計監査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち委員会の所掌に係る会計の監査に関するものを助ける。
7 上席技術研究調査官は、命を受けて、首席技術研究調査官の事務を補佐する。
8 核物質防護指導官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち核燃料物質の防護に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
9 上席核物質防護対策官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち核燃料物質の防護に関する審査及び核物質防護検査(原子炉等規制法第67条の2第4項に規定する検査をいう。)に関する企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
10 国際核セキュリティ専門官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち核燃料物質その他の放射性物質の防護に関する国際関係事務に関するものを助ける。
11 安全管理調査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての調査に関するものを助ける。
第2款 原子力規制部
(火災対策室並びに企画官及び安全管理調査官)
第20条 原子力規制企画課に、火災対策室並びに企画官1人及び安全管理調査官1人を置く。
2 火災対策室は、原子力利用に伴う火災対策の審査に関する事務をつかさどる。
3 火災対策室に、室長を置く。
4 企画官は、命を受けて、原子力規制企画課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
5 安全管理調査官は、命を受けて、原子力規制企画課の所掌事務に関する専門的事項についての調査に関する事務を行う。
(検査評価室)
第21条 検査監督総括課に、検査評価室を置く。
2 検査評価室は、検査等の結果の評価に関する事務をつかさどる。
3 検査評価室に、室長を置く。
(安全規制調整官、特殊施設規制官、首席原子力専門検査官、統括監視指導官、安全管理調査官、上席原子力専門検査官、上級原子炉解析専門官、上席監視指導官及び統括原子力運転検査官)
第22条 原子力規制部に、安全規制調整官9人、特殊施設規制官1人、首席原子力専門検査官2人、統括監視指導官4人、安全管理調査官8人、上席原子力専門検査官19人、上級原子炉解析専門官2人、上席監視指導官9人及び統括原子力運転検査官22人を置く。この場合において、当該首席原子力専門検査官及び上席原子力専門検査官は原子力施設検査官(原子炉等規制法第67条の2第1項に規定する原子力施設検査官をいう。)として、当該統括原子力運転検査官は原子力保安検査官(同項に規定する原子力保安検査官をいう。)として置かれるものとする。
2 安全規制調整官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
3 特殊施設規制官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち特定原子力施設(原子炉等規制法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設をいう。)に関する企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
4 首席原子力専門検査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち施設検査(原子炉等規制法第67条の2第2項に規定する検査及び審査をいう。)に関する企画及び立案並びに実施に関するものを助ける。
5 統括監視指導官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち原子力事業者等(原子炉等規制法第57条の8に規定する原子力事業者等をいう。)の保安活動に係る検査等に関する企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
6 安全管理調査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての調査に関するものを助ける。
7 上席原子力専門検査官は、首席原子力専門検査官の事務を補佐する。
8 上級原子炉解析専門官は、統括監視指導官の事務を補佐する。
9 上席監視指導官は、統括監視指導官の事務を補佐する。
10 統括原子力運転検査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち保安検査(原子炉等規制法第67条の2第3項に規定する検査をいう。)に関するものを助ける。

第2章 施設等機関

(原子力安全人材育成センターの位置)
第23条 センターは、東京都に置く。
(所長及び副所長)
第24条 センターに、所長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び副所長1人を置く。
2 所長は、センターの事務を掌理する。
3 副所長は、所長を助け、センターの事務を整理する。
(原子力安全人材育成センターに置く課等)
第25条 センターに、次の4課並びに総括指導官1人及び上席指導官12人を置く。
人材育成課
総合研修課
規制研修課
原子炉技術研修課
(人材育成課の所掌事務)
第26条 人材育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 センターの職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
 所長の官印及び所印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。
 センターの所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 センター所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
 原子力利用における安全の確保に関する人材の育成の企画及び立案並びに実施に関すること。
 前号に掲げる事務に関し必要な調査及び研究に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総合研修課の所掌事務)
第27条 総合研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 原子力利用における安全の確保に関する研修の企画及び立案並びに実施(次条及び第29条において「原子力安全研修業務」という。)に関すること(規制研修課及び原子炉技術研修課の所掌に属するものを除く。)。
 前号に掲げる事務に関し必要な調査及び研究に関すること。
 センターの所掌事務に係る国際関係事務に関すること(規制研修課及び原子炉技術研修課の所掌に属するものは除く。)。
(規制研修課の所掌事務)
第28条 規制研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 原子力安全研修業務に関する事務のうち原子力利用に関する規制の実施に必要な技術の習熟に係るものに関すること(原子炉技術研修課の所掌に属するものを除く。)。
 前号に掲げる事務に関し必要な調査及び研究に関すること。
 核燃料取扱主任者及び原子炉主任技術者の試験及び免状の交付に関すること。
(原子炉技術研修課の所掌事務)
第29条 原子炉技術研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 原子力安全研修業務に関する事務のうち原子炉運転シミュレータに係るものに関すること。
 前号に掲げる事務に関し必要な調査及び研究に関すること。
(総括指導官及び上席指導官の職務)
第30条 総括指導官は、命を受けて、原子力利用における安全の確保に関する人材の育成及び研修についての指導に関する事務を行い、並びに上席指導官の行う事務を総括する。
2 上席指導官は、命を受けて、前項に規定する指導に関する事務を行う。

第3章 雑則

第31条 この規則に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、原子力規制庁にあっては原子力規制庁長官が定め、センターにあっては所長が定める。

附則

(施行期日)
1 この規則は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
(監視情報課上席放射線防災専門官の設置期間の特例)
2 第18条第1項の上席放射線防災専門官のうち1人は、平成32年3月31日まで置かれるものとする。
(長官官房首席技術研究調査官の設置期間の特例)
3 第19条第1項の首席技術研究調査官のうち4人は、平成34年3月31日まで置かれるものとする。
(原子力規制部安全規制調整官の設置期間の特例)
4 第22条第1項の安全規制調整官のうち1人は、平成34年3月31日まで置かれるものとする。
附則 (平成25年3月29日原子力規制委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月28日原子力規制委員会規則第1号)
この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年10月10日原子力規制委員会規則第5号)
この規則は、平成26年10月14日から施行する。
附則 (平成27年1月15日原子力規制委員会規則第1号)
この規則は、平成27年1月15日から施行する。
附則 (平成27年4月10日原子力規制委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年2月25日原子力規制委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日原子力規制委員会規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日原子力規制委員会規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月30日原子力規制委員会規則第7号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日原子力規制委員会規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日原子力規制委員会規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月10日原子力規制委員会規則第1号)
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条本文に掲げる規定の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。

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