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じんじいんきそく1-57(ふっこうちょうせっちほうのしこうにともなうかんけいじんじいんきそくのてきようのとくれいとうにかんするじんじいんきそく)

復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則

平成24年人事院規則1—57
人事院は、復興庁設置法(平成23年法律第125号)の施行に伴い、及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)等に基づき、復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関し次の人事院規則を制定する。
(復興庁が廃止されるまでの間における人事院規則の適用の特例)
第1条 復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第1欄に掲げる規則の規定の適用については、同欄に掲げる規則の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
規則8—12(職員の任免) 第9条第4項 規定する機関 規定する機関、復興庁
第30条第1項第1号 及び各府省 、各府省及び復興庁
第48条第1項 機関 機関、復興庁設置法(平成23年法律第125号)第15条第1項の復興推進委員会
第55条第1号イ 規定する機関 規定する機関、復興庁
第55条第1号ロ 第17条第1項 第17条第1項、復興庁設置法第13条第1項、第15条第1項及び第17条第1項
規則9—123(本府省業務調整手当) 第2条 次に掲げる組織 次に掲げる組織及び復興庁(復興局を除く。)に置かれる職
規則11—4(職員の身分保障) 第7条の2第5項 及び各府省 、各府省及び復興庁
第11条 機関 機関、復興庁設置法(平成23年法律第125号)第15条第1項の復興推進委員会
規則14—21(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第2条第1項 内閣府 内閣府、復興庁
規則21—0(国と民間企業との間の人事交流) 第2条第2項第1号 内閣府 内閣府、復興庁
第2条第2項第2号 第17条第1項 第17条第1項、復興庁設置法(平成23年法律第125号)第13条第1項、第15条第1項及び第17条第1項
2 復興庁が廃止されるまでの間における規則9—7(俸給等の支給)別表の規定の適用については、同表中「内閣府を」とあるのは「内閣府及び復興庁を」と、「
消費者庁
」とあるのは「
消費者庁
復興庁
」とする。
3 復興庁が廃止されるまでの間における規則9—17(俸給の特別調整額)別表第1の規定の適用については、同表中「
十一 消費者庁
組織 官職 区分
内部部局 審議官
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
」とあるのは、「
十一 消費者庁
組織 官職 区分
内部部局 審議官
課長
1種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
2種
十一の2 復興庁
組織 官職 区分
復興庁設置法(平成23年法律第125号)第12条第1項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織 審議官
参事官
1種
企画官(人事院の定めるものに限る。) 2種
復興局 局長 1種
次長 2種
参事官 4種
」とする。
4 復興庁が廃止されるまでの間における規則16—0(職員の災害補償)別表第2の規定の適用については、同表中「置かれる機関」とあるのは「置かれる機関(第5号の2に掲げる機関を除く。)」と、「5 金融庁」とあるのは「
5 金融庁
五の2 復興庁
」とする。
(平成24年3月31日までの間における人事院規則の適用の特例)
第2条 平成24年3月31日までの間における規則9—42(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)第2項の規定の適用については、同項中「国家公務員制度改革基本法」とあるのは「復興庁の事務次官に充てられた内閣審議官の俸給月額は、別表のイの項に定める号俸の額とし、国家公務員制度改革基本法」と、「別表」とあるのは「同表」とする。
2 平成24年3月31日までの間における規則11—8(職員の定年)別表の規定の適用については、同表中「又は郵政改革推進室長」とあるのは、「、郵政改革推進室長又は復興庁の事務次官」とする。
(人事院規則22—0の一部改正)
第3条 略

附則

この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月27日人事院規則9—17—136) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日人事院規則1—62) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日から施行する。ただし、第2条(規則1—4に第103項を加える部分に限る。)及び第14条並びに附則第4条、第6条(規則1—34別表の3の表の改正規定に限る。)、第7条(第6条の規定による改正前の規則1—34別表の3の表規則10—9(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書の保存期間に係る部分に限る。)及び第9条(規則1—57第1条第1項の表規則10—9(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月29日人事院規則21—0—6) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日から施行する。
附則 (平成28年4月1日人事院規則1—57—1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日人事院規則1—57—2)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (令和2年1月7日人事院規則9—17—161) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

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