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しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうれいだい2じょうとうにきていするでんたつのほうほうとうをさだめるしょうれい

出入国管理及び難民認定法施行令第2条等に規定する伝達の方法等を定める省令

平成24年法務省令第25号
出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第2条並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成23年政令第420号)第2条第2項及び第3条並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成23年政令第421号)第18条及び第25条の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行令第2条等に規定する伝達の方法等を定める省令を次のように定める。
第1条 出入国管理及び難民認定法施行令第2条並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第2条第2項及び第3条並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条及び第25条に規定する法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
 法務大臣が市町村長(特別区にあっては、区長)に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)の操作により電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法
 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)又は書面を送付する方法(電気通信回線の故障その他の事由により前号の方法によることができない場合に限る。)
第2条 前条第1号に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。

附則

この省令は、平成24年7月9日から施行する。

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