ふっこうとくべつほうじんぜいにかんするしょうれい
復興特別法人税に関する省令
平成24年財務省令第7号
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第53条第1項第4号の規定に基づき、及び同法を実施するため、復興特別法人税に関する省令を次のように定める。
(復興特別法人税申告書の記載事項)
第1条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第53条第1項第4号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法人(法第40条第4号に規定する人格のない社団等及び同条第13号に規定する法人課税信託の受託者である個人を含む。以下同じ。)の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者の氏名(法第40条第2号に規定する外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1号に規定する国内をいう。以下この号において同じ。)において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)
三 当該課税事業年度(法第45条に規定する課税事業年度をいう。次号及び次項において同じ。)の開始及び終了の日
四 当該課税事業年度が残余財産の確定の日の属する課税事業年度である場合において、当該課税事業年度終了の日の翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
五 その他参考となるべき事項
2 法第40条第5号に規定する連結親法人の同条第14号に規定する復興特別法人税申告書には、当該課税事業年度の法第52条第1項の規定により計算される復興特別法人税の負担額として帰せられる金額又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金額の計算の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
3 法第40条第14号に規定する復興特別法人税申告書(当該申告書に係る同条第15号に規定する修正申告書及び同条第16号に規定する更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち、別表1から別表3付表まで(同条第16号に規定する更正請求書にあっては、別表1を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
4 国税庁長官は、別表1から別表3付表までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
(復興特別法人税に係る省令の適用の特例)
第2条 復興特別法人税に係る次の表の第1欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号) | 第22条の18の4第4項第2号 | 100分の70 | 100分の70(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第45条に規定する課税事業年度(以下「課税事業年度」という。)にあっては、100分の80) |
第22条の19第2項第2号及び第4号、第22条の20の2第3項第2号並びに第22条の20の3第3項第2号 | 100分の70 | 100分の70(課税事業年度にあっては、100分の80) | |
国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号) | 第12条第1項ただし書 | 地方法人税 | 地方法人税、復興特別法人税 |
国税質問検査章規則(昭和40年大蔵省令第49号) | 第2条第1項 | 第90条の6の3第4項 | 第90条の6の3第4項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第62条第2項 |
1 この表は、法人が復興特別法人税に関する申告(法第53条第1項の規定による申告書又は法第54条の規定による申告書の提出をいう。)をする場合に記載すること。
2 「(ふりがな)代表者自署押印」の欄は、内国法人(法第40条第1号に規定する内国法人をいう。次号において同じ。)が平成30年4月1日以後に修正申告(同条第15号に規定する修正申告書の提出をいう。以下この記載要領において同じ。)をする場合は「(ふりがな)代表者記名押印」として記載し、外国法人(同条第2号に規定する外国法人をいう。次号において同じ。)が同日以後に修正申告をする場合は「代表者」として記載すること。
3 「経理責任者自署押印」の欄は、内国法人が平成30年4月1日以後に修正申告をする場合は記載を要せず、外国法人が同日以後に修正申告をする場合は「国内源泉所得に係る事業等の責任者記名押印」として記載すること。
4 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
5 「復興特別法人税申告書( )」のかっこの中には、期限後申告(法第40条第14号に規定する期限後申告書の提出をいう。)をする場合は「期限後」と記載し、修正申告をする場合は「修正」と記載すること。
6 「課税標準法人税額/((14)又は((14)×—)) (15)」の欄は、法第47条第2項各号に掲げる法人の同項ただし書に規定する最後の課税事業年度にあっては「(14)又は」を消した上、「((14)×—)」の分子の空欄には当該各号に定める期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、その他の課税事業年度(法第45条に規定する課税事業年度をいう。)にあっては「又は((14)×—)」を消すこと。
別表2 記載要領
1 この表は、法人が法第49条の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配 (1)」の「○1について課される復興特別所得税額 ○2」及び「○2のうち控除を受ける復興特別所得税額 ○3」の各欄の記載に当たっては、法人が平成28年1月1日以後に支払を受ける所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第9号に規定する公社債の利子、同項第15号に規定する公社債投資信託及び同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託の収益の分配並びに資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第230条第1項第2号に規定する社債的受益権の金銭の分配(以下この号において「公社債の利子等」という。)につき課される復興特別所得税の額を含めて記載すること。この場合において、「公社債の利子等 (2)」から「集団投資信託(合同運用信託を除く。)の収益の分配 (4)」までの「○1について課される復興特別所得税額 ○2」及び「○2のうち控除を受ける復興特別所得税額 ○3」の各欄には、当該公社債の利子等につき課される復興特別所得税の額を含めないで記載すること。
3 「その他に係る控除を受ける復興特別所得税額の明細」の「参考」の欄には、源泉徴収に係る復興特別所得税額を証明する書類の有無その他控除を受ける復興特別所得税額の計算に関し参考となる事項を記載すること。
別表3 記載要領
1 「外国税額の控除額の計算」の各欄は、法第40条第1号に規定する内国法人が法第50条第1項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「課税標準法人税額/(((4)−(5))又は(((4)−(5))×—)) (6)」の欄は、法第47条第2項各号に掲げる法人の同項ただし書に規定する最後の課税事業年度にあっては「((4)−(5))又は」を消した上、「(((4)−(5))×—)」の分子の空欄には当該各号に定める期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、その他の課税事業年度(法第45条に規定する課税事業年度をいう。第4号において同じ。)にあっては「又は(((4)−(5))×—)」を消すこと。
なお、「((4)−(5))」又は「(((4)−(5))×—)」の金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。
なお、「((4)−(5))」又は「(((4)−(5))×—)」の金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。
3 「連結法人の外国税額の控除額の計算」の各欄は、法第40条第5号に規定する連結親法人又は同条第6号に規定する連結子法人が法第50条第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
4 「課税標準法人税額/(((12)−(13))又は(((12)−(13))×—)) (14)」の欄は、法第47条第2項各号に掲げる法人の同項ただし書に規定する最後の課税事業年度にあっては「((12)−(13))又は」を消した上、「(((12)−(13))×—)」の分子の空欄には当該各号に定める期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、その他の課税事業年度にあっては「又は(((12)−(13))×—)」を消すこと。
なお、「((12)−(13))」又は「(((12)−(13))×—)」の金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。
別表3付表 記載要領
なお、「((12)−(13))」又は「(((12)−(13))×—)」の金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。
この表は、連結親法人(法第40条第5号に規定する連結親法人をいう。以下この記載要領において同じ。)又は連結子法人(同条第6号に規定する連結子法人をいう。以下この記載要領において同じ。)が法第50条第2項の規定の適用を受ける場合に連結親法人又は各連結子法人ごとに記載し、その連結親法人又は連結子法人の法人名を「法人名」の欄のかっこの中に記載すること。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条第3項及び第4項(別表1及び別表2を含む。)並びに第2条の表租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の項(これらの規定中復興特別所得税に係る部分に限る。)の規定は、平成25年1月1日から施行する。
(復興特別法人税に係る省令の適用の特例に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日から平成24年12月31日までの間における第2条の表国税質問検査章規則(昭和40年大蔵省令第49号)の項の規定の適用については、同項中「
第2条第1項 | 第90条の6の2第5項 | 第90条の6の2第5項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第62条第2項 |
第2条第1項第1号 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第157条 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第157条、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第62条第8項 |
」とする。
附則 (平成25年4月12日財務省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(復興特別法人税に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 前条の規定による改正後の復興特別法人税に関する省令別表3の書式は、法人の平成25年4月1日以後に終了する課税事業年度(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第45条第1項及び第2項(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る復興特別法人税について適用し、法人の同日前に終了した課税事業年度に係る復興特別法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日財務省令第33号)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の表国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)の項の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
2 改正後の復興特別法人税に関する省令別表1の書式は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する課税事業年度に係る復興特別法人税について適用し、法人の同日前に終了した課税事業年度に係る復興特別法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日財務省令第39号) 抄
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月15日財務省令第49号)
1 この省令は、平成28年1月1日から施行する。
2 改正後の復興特別法人税に関する省令別表2の書式は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する課税事業年度に係る復興特別法人税について適用し、法人の同日前に終了した課税事業年度に係る復興特別法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成30年4月13日財務省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年4月12日財務省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日財務省令第13号)
この省令は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第1条中租税特別措置法施行規則第19条の14の3第1項第1号の改正規定は、同年8月1日から施行する。
別表1 各課税事業年度の復興特別法人税法に関する申告書別表2 復興特別所得税額の控除に関する明細書
別表3 外国税額の控除に関する明細書
別表3付表 各連結法人の外国税額の控除に関する明細書
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