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復興特別所得税に関する省令

平成24年財務省令第6号
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第4章及び復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号)の規定に基づき、復興特別所得税に関する省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において、「復興特別所得税申告書」とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第6条第8号に規定する復興特別所得税申告書をいう。
2 この省令において、「国内」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第1号に規定する国内をいう。
(予定納税)
第2条 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第2編第3章第1節(同令第67条において準用する場合を含む。)の規定は、法第16条第1項の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。
(課税標準及び税額の申告)
第3条 法第17条第1項第7号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 復興特別所得税申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(同項に規定する個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 所得税法施行規則第47条第3項第2号又は第48条第1項第2号に規定する申告書と併せて復興特別所得税申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 その他参考となるべき事項
2 所得税法施行規則第49条(同令第67条において準用する場合を含む。)の規定は復興特別所得税に関する政令(以下「令」という。)第5条第1項において準用する所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第263条第1項に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第69条の規定は法第17条第5項第5号に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第70条の規定は法第17条第6項第4号に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
(申告による納付等)
第4条 所得税法施行規則第2編第3章第2節第2款(同令第67条において準用する場合を含む。)の規定は、法第18条第4項又は第5項の規定による復興特別所得税の納付の延期又は延納の許可について準用する。
2 所得税法施行規則第2編第3章第2節第3款の規定(同令第67条において準用する場合を含む。)は、法第18条第7項から第11項までの規定による復興特別所得税の納税の猶予について準用する。
(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第5条 所得税法施行規則第53条(同令第67条において準用する場合を含む。)の規定は令第7条第1項において準用する所得税法施行令第267条第2項に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第71条の規定は令第7条第1項において準用する所得税法施行令第297条第1項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
(源泉徴収義務等)
第6条 法第28条第8項において準用する所得税法第220条に規定する財務省令で定める計算書は、所得税法施行規則別表第3(一)から別表第3(六)までに定める計算書とする。
2 令第10条第3項において準用する租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第5条の2の3第1項、第25条の10の11第6項、第25条の10の13第13項及び第25条の13の8第22項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)別表第7(二)に定める計算書とする。
3 令第10条第3項において準用する租税特別措置法施行令第26条の10第1項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則別表第9(一)に定める計算書とする。
4 令第10条第3項において準用する租税特別措置法施行令第26条の17第9項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則別表第9(二)に定める計算書とする。
5 法第28条第1項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付をする場合における前各項に規定する計算書には、その徴収及び納付をすべき、又は控除若しくは猶予をした復興特別所得税及び所得税の額の合計額を、それぞれ記載するものとする。
6 法第28条第1項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付をする場合における第1項から第4項までに規定する計算書に記載すべき租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の3の2第3項の規定により控除した同項各号に定める金額については、当該金額の記載に代えて、法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項の規定により控除した同項各号に定める金額及び法第28条第3項の規定により控除した金額の合計額を、それぞれ記載するものとする。
(支払調書等の記載事項の特例)
第7条 法第28条第1項、第5項又は第6項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収又は還付をする場合における所得税法第225条第1項若しくは第2項、第226条第1項から第3項まで若しくは第231条第1項、所得税法施行令第300条第6項若しくは第8項若しくは第306条の2第4項若しくは第6項、租税特別措置法第8条の4第4項、第37条の11の3第7項若しくは第37条の14の2第28項又は租税特別措置法施行令第4条の6の2第28項若しくは第30項、第4条の9第11項若しくは第13項、第4条の10第7項若しくは第9項、第4条の11第7項若しくは第9項若しくは第5条第7項若しくは第9項に規定する調書、通知書、源泉徴収票、支払明細書、書面又は報告書には、その徴収をすべき、又は還付若しくは猶予をした復興特別所得税及び所得税の額の合計額を、それぞれ記載するものとする。
2 法第33条第1項の規定により読み替えて適用される所得税法第176条第3項若しくは第180条の2第3項又は法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項、第9条の6第1項、第9条の6の2第1項、第9条の6の3第1項若しくは第9条の6の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法第225条第1項若しくは第2項、所得税法施行令第300条第6項若しくは第8項若しくは第306条の2第4項若しくは第6項、租税特別措置法第8条の4第4項、第37条の11の3第7項若しくは第37条の14の2第28項又は租税特別措置法施行令第4条の6の2第28項若しくは第30項、第4条の9第11項若しくは第13項、第4条の10第7項若しくは第9項、第4条の11第7項若しくは第9項若しくは第5条第7項若しくは第9項に規定する調書、通知書、書面又は報告書に記載すべき所得税法施行令第300条第9項若しくは第306条の2第7項に規定する通知外国所得税の額又は租税特別措置法施行令第4条の6の2第18項に規定する控除外国所得税相当額、同条第19項に規定する控除所得税相当額、同条第28項に規定する通知外国法人税相当額若しくは同令第4条の9第14項、第4条の10第10項、第4条の11第10項若しくは第5条第10項に規定する通知外国法人税相当額については、これらの金額の記載に代えて令第13条第1項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第300条第9項若しくは第306条の2第7項に規定する通知外国所得税の額又は令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第4条の6の2第18項に規定する控除外国所得税相当額、同条第19項に規定する控除所得税相当額、同条第28項に規定する通知外国法人税相当額若しくは令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第4条の9第14項、第4条の10第10項、第4条の11第10項若しくは第5条第10項に規定する通知外国法人税相当額を、それぞれ記載するものとする。
(復興特別所得税に係る所得税法施行規則等の適用の特例)
第8条 復興特別所得税に係る次の表の第1欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
所得税法施行規則 第40条の10の2 同条第1項 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第93条第1項
第72条の4第2項 所得税を 所得税及び復興特別所得税を
所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第72条の4第3項 同条第9項 復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号。以下「復興特別所得税施行令」という。)第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令第300条第9項
第72条の6第3項 所得税を 所得税及び復興特別所得税を
所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第73条第2項第3号ロ 及び 並びに
の額 の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第77条第1項第4号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに
第77条の6第1項第5号 及び 並びに
の額 の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第82条第1項第4号 係る令 係る復興特別所得税施行令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令
第82条第1項第5号 租税特別措置法施行令 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第83条第1項第1号 係る令 係る復興特別所得税施行令第13条第1項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令
租税特別措置法施行令 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第83条第1項第2号 係る令 係る復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される令
租税特別措置法施行令 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
第83条第1項第3号 租税特別措置法施行令 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法施行規則 第4条の4第1項第5号 所得税法施行令 復興特別所得税に関する政令(平成24年政令第16号。以下「復興特別所得税施行令」という。)第13条第1項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令
(施行令 (復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される施行令
第5条の2第7項 同条第3項 特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項又は特別措置法第28条第3項
所得税の額から同項各号 所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項各号
施行令 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される施行令
第5条の2第8項、第5条の4の2第4項第1号及び第18条の13の5第2項第10号ト 施行令 復興特別所得税施行令第13条第1項の規定により読み替えて適用される施行令
第18条の13の6第4項 又は同条第3項 又は同条第3項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。以下「特別措置法」という。)第28条第1項又は第5項
所得税の徴収 所得税及び復興特別所得税の徴収
第18条の13の6第4項第2号 及び 並びに
の額 の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第18条の13の6第4項第3号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに
第18条の13の6第4項第4号 に係る に係る復興特別所得税の額の合計額並びに当該合計額に係る
第18条の13の6第4項第5号及び第6号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに
第18条の13の7第5項 又は第37条の11の6第7項 又は第37条の11の6第7項及び特別措置法第28条第1項、第5項又は第6項
所得税の徴収 所得税及び復興特別所得税の徴収
第18条の13の7第5項第2号 所得税の額 所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
第18条の13の7第5項第3号及び第4号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに
第18条の13の7第5項第5号 並びに還付をした所得税の額及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに
第18条の13の7第5項第6号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに
第18条の15の11第2項第9号イ 所得税の額、 所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、
第18条の15の11第2項第9号ロ 所得税の額 所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額
国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号) 第12条第1項ただし書 所得税 所得税、復興特別所得税
国税質問検査章規則(昭和40年大蔵省令第49号) 第2条第1項 第90条の6の3第4項 第90条の6の3第4項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第32条第2項
2 前項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法施行規則第2条第3項に規定する通知、同規則第7条第3項の規定による保存及び同規則第8条の規定による報告は、併せて行わなければならないものとする。
3 第1項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成28年総務省・財務省令第5号。以下この項において「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
 復興特別所得税についての外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第15条第1項、第3項、第5項若しくは第7項から第10項まで、第18条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第3項若しくは第22条第1項(同法第25条において準用する場合を含む。)又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和37年政令第227号)第20条(同令第22条において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る届出、還付その他の手続については、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第1項において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和44年大蔵省・自治省令第1号。以下この項及び次項において「租税条約等実施特例省令」という。)第2条第1項から第4項まで、第10項から第14項まで若しくは第17項から第19項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第2項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の2第1項から第3項まで、第9項から第13項まで若しくは第16項から第18項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第3項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の3第1項から第3項まで、第7項から第13項まで若しくは第16項から第18項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第4項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の4第1項から第5項まで若しくは第7項から第18項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第5項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の5第1項から第5項まで、第7項若しくは第9項から第19項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第6項において準用する租税条約等実施特例省令第9条の10、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第7項において準用する租税条約等実施特例省令第3条、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第8項において準用する租税条約等実施特例省令第3条の2第1項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第7条第1項において準用する租税条約等実施特例省令第3条の4、外国居住者等所得相互免除法施行規則第7条第2項において準用する租税条約等実施特例省令第9条の10、外国居住者等所得相互免除法施行規則第9条において準用する租税条約等実施特例省令第4条第5項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第10条第1項(外国居住者等所得相互免除法施行規則第12条第1項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法施行規則第70条又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第10条第2項(外国居住者等所得相互免除法施行規則第12条第2項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法施行規則第71条の規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係るこれらの規定による届出、還付その他の手続は併せて行わなければならないものとする。
 前号の場合において、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第2項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の2第1項、第2項前段(同条第11項において準用する場合を含む。)及び第9項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第3項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の3第1項、第2項前段(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第8項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第4項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の4第1項、第2項前段(同条第10項において準用する場合を含む。)、第4項、第5項、第8項、第14項及び第15項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第5項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の5第1項、第2項前段(同条第11項において準用する場合を含む。)、第4項、第5項、第8項、第9項、第15項及び第16項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第7項において準用する租税条約等実施特例省令第3条第3項並びに外国居住者等所得相互免除法施行規則第7条第1項において準用する租税条約等実施特例省令第3条の4第1項から第6項までの規定による復興特別所得税についての届出書、書面又は還付請求書に係る書類の添付は要しないものとする。
4 第1項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る租税条約等実施特例省令の規定の適用については、次に定めるところによる。
 復興特別所得税についての租税条約(租税条約等実施特例省令第1条第2号に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の規定(租税条約等実施特例省令第9条の2第2項に規定する特典条項の適用があるものにあっては、同条第1項に規定する特定規定。第3号において同じ。)に基づく軽減又は免除に係る届出、還付その他の手続については、租税条約等実施特例省令第1条の2から第3条まで、第3条の2第1項、第3条の4から第6条まで、第6条の2第5項若しくは第6項、第7条から第9条まで又は第9条の5から第9条の10までの規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係るこれらの規定による届出、還付その他の手続(法第33条第9項第1号に規定する限度税率適用配当等(同号に規定する適用限度税率が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第1項、第3項、第5項、第7項又は第9項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定に規定する税率と同率であるものに限る。次号において「同率適用配当等」という。)に係るものを除く。)は併せて行わなければならないものとする。
 前号の場合において、租税条約等実施特例省令第1条の2第1項(第12号に係る部分を除く。)及び第2項(第16号に係る部分を除く。)、第2条第5項から第7項まで及び第9項並びに同条第15項及び第16項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第9条の5第9項において準用する場合を含む。)、第2条の2第1項、第2項前段(同条第11項において準用する場合を含む。)、第4項から第6項まで、第8項及び第9項並びに同条第14項及び第15項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第9条の6第9項において準用する場合を含む。)、第2条の3第1項、第2項前段(同条第10項において準用する場合を含む。)、第4項から第6項まで及び第8項並びに同条第14項及び第15項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第9条の7第10項において準用する場合を含む。)、第2条の4第1項、第2項前段(同条第10項において準用する場合を含む。)、第4項から第6項まで及び第8項並びに同条第14項及び第15項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第9条の8第10項において準用する場合を含む。)、第2条の5第1項、第2項前段(同条第11項において準用する場合を含む。)、第4項から第6項まで、第8項(租税条約等実施特例省令第9条の9第7項において準用する場合を含む。)及び第9項並びに同条第15項及び第16項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第9条の9第10項において準用する場合を含む。)、第3条第3項、第3条の4第1項から第6項まで、第4条第2項、第11項、第12項、第13項前段及び第15項、第6条の2第6項(第1号に係る部分を除く。)、第8条第1項、第2項及び第4項(同条第7項及び第9項において準用する場合を含む。)、第9条の5第1項、第7項、第10項(租税条約等実施特例省令第1条の2第1項第12号に掲げる書類に係る部分を除く。)及び第11項から第21項まで、第9条の6第1項、第7項、第10項(租税条約等実施特例省令第1条の2第2項第16号に掲げる書類に係る部分を除く。)、第11項から第13項まで及び第15項、第9条の7第1項及び第8項、第9条の8第1項及び第8項並びに第9条の9第1項及び第8項の規定による復興特別所得税についての届出書、書面又は還付請求書に係る書類の添付は要しないものとする。ただし、租税条約等実施特例省令第2条の2第1項、第2項前段及び第8項、第2条の3第1項及び第2項前段、第2条の4第1項及び第2項前段、第2条の5第1項及び第2項前段、第3条第3項、第9条の5第1項及び第11項、第9条の6第1項及び第11項、第9条の7第1項、第9条の8第1項並びに第9条の9第1項の規定による同率適用配当等に係る復興特別所得税についての届出書又は還付請求書に係る書類の添付については、この限りでない。
 租税条約等実施特例省令第2条第1項に規定する相手国居住者等配当等又は租税条約等実施特例省令第2条の2第1項に規定する株主等配当等につきこれらの規定に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定により徴収された所得税に係る復興特別所得税について租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合における租税条約等実施特例省令第2条第8項又は第2条の2第7項の規定により還付を請求することができる復興特別所得税の額は、当該所得税に係る復興特別所得税の額とする。
 相手国等(租税条約等実施特例省令第1条第3号に規定する相手国等をいう。以下この号において同じ。)の同条第8号に規定する租税の額(同条第9号に規定するみなし外国税額を含む。)を控除する旨を定める当該相手国等との間の租税条約の規定による復興特別所得税の還付を受けようとする場合には租税条約等実施特例省令第13条の2の規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係る同条第1項の規定による還付請求書の提出又は同条第2項の規定による還付は併せて行わなければならないものとする。この場合において、同条第1項中「書類を」とあるのは「書類(復興特別所得税に係る還付請求書にあっては、第9号に掲げる書類)を」と、同条第2項中「所得税の額を」とあるのは「所得税の額並びに当該所得税の額に係る復興特別所得税の額を」と、「第95条」とあるのは「第95条並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第14条第1項及び第3項」と、「同条」とあるのは「所得税法第95条」と、同条第3項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第5号中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同条第4項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額」とする。
 復興特別所得税に相当する国税の還付金又は過誤納金について国税通則法(昭和37年法律第66号)第58条第1項に規定する還付加算金を計算する場合には、租税条約等実施特例省令第15条の規定の適用があるものとする。

附則

1 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この項において「租税条約等実施特例省令」という。)第2条第1項、第2条の2第1項、第2条の3第1項及び第7項(租税条約等実施特例省令第9条の7第7項において準用する場合を含む。)、第2条の4第1項及び第7項(租税条約等実施特例省令第9条の8第7項において準用する場合を含む。)、第2条の5第1項及び第7項(租税条約等実施特例省令第9条の9第7項において準用する場合を含む。)、第3条第1項から第3項まで、第4条第1項から第3項まで、第5項及び第12項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項及び第2項、第9条第1項、第9条の5第1項、第9条の6第1項及び第10項、第9条の7第1項、第9条の8第1項並びに第9条の9第1項の規定(以下この項において「租税条約の軽減又は免除の適用に関する規定」という。)による所得税の当該租税条約の軽減又は免除の適用に関する規定に規定する届出書(当該届出書又は当該届出書につき提出された租税条約等実施特例省令第2条第2項(租税条約等実施特例省令第4条第9項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条第5項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)、第2条の2第2項前段、第2条の3第2項前段、第2条の4第2項前段、第2条の5第2項前段及び第4条第13項前段に規定する届出書の提出後にこれらの規定による異動が生じていないものに限る。)、申請書又は書類(以下この項において「届出書等」という。)の提出がされている場合において、同日以後に支払を受ける租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等その他租税条約の軽減又は免除の適用に関する規定の適用により租税条約(同法第2条第1号に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の軽減又は免除の適用があるものにつき当該租税条約の適用を受けることができるときは、同日において当該租税条約の軽減又は免除の適用に関する規定による当該所得税に係る復興特別所得税の届出書等の提出がされたものとみなして、当該租税条約の軽減又は免除の適用に関する規定を適用する。
附則 (平成25年5月31日総務省・財務省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成25年5月31日財務省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日財務省令第32号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月9日財務省令第67号)
(施行期日)
1 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(課税標準及び税額の申告に関する経過措置)
2 改正後の復興特別所得税に関する省令第3条第1項の規定は、この省令の施行の日の属する年分以後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条第8号に規定する復興特別所得税申告書(以下「復興特別所得税申告書」という。)について適用し、同日の属する年分前の復興特別所得税申告書については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日財務省令第34号)
この省令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条に1項を加える改正規定 平成27年7月1日
 第8条第3項第4号の改正規定 平成28年4月1日
 第8条第1項の表の改正規定(同表所得税法施行規則の項に係る部分に限る。) 平成28年1月1日又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
附則 (平成27年3月31日財務省令第39号) 抄
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日財務省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日財務省令第21号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の改正規定、第3条の改正規定、第7条の改正規定、第8条の改正規定及び第12条の2第1項の改正規定並びに次項の規定 平成29年1月4日
附則 (平成28年6月10日財務省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成30年3月31日財務省令第30号)
(施行期日)
1 この省令は、平成32年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条第2項の改正規定(「第25条の13の8第19項」を「第25条の13の8第22項」に改める部分に限る。)及び第7条の改正規定(「第25条の13の8第23項」を「第25条の13の8第26項」に改める部分に限る。) 平成30年4月1日
 第8条第4項の改正規定及び附則第2項の改正規定並びに次項並びに附則第3項の規定 平成31年1月1日
(経過措置)
2 改正後の復興特別所得税に関する省令(次項において「新規則」という。)附則第2項の規定は、個人が平成31年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する租税条約の軽減又は免除の適用があるものについて適用し、個人が同日前に支払を受けるべき改正前の復興特別所得税に関する省令(次項において「旧規則」という。)附則第2項に規定する租税条約の軽減又は免除の適用があるものについては、なお従前の例による。
3 新規則附則第2項の規定は、法人が平成31年1月1日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき同項に規定する租税条約の軽減又は免除の適用があるものについて適用し、法人が同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき旧規則附則第2項に規定する租税条約の軽減又は免除の適用があるものについては、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月29日総務省・財務省令第6号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(復興特別所得税に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正後の復興特別所得税に関する省令附則第2項の規定は、個人又は法人がこの省令の施行の日以後に支払を受けるべき同項に規定する租税条約の軽減又は免除の適用があるものについて適用し、個人又は法人が同日前に支払を受けるべき前項の規定による改正前の復興特別所得税に関する省令附則第2項に規定する租税条約の軽減又は免除の適用があるものについては、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月29日財務省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則 (平成31年3月29日財務省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中租税特別措置法施行規則第4条の4第1項第5号の改正規定、同令第5条の2の改正規定、同令第5条の4の2の改正規定、同令第5条の4の3の改正規定、同令第5条の4の4の改正規定、同令第5条の4の5の改正規定、同令第18条の13の5第2項第10号の改正規定、同令第23条の5の6の改正規定、同令第23条の5の7の改正規定(「第11条第1項第1号」を「第11条第1項」に改める部分及び「同令第29条第4項第3号中」を「同号中」に改める部分に限る。)及び同令第23条の6第11項を削る改正規定並びに附則第19条(復興特別所得税に関する省令(平成24年財務省令第6号)第8条第1項の表租税特別措置法施行規則の項の改正規定に限る。)の規定 平成32年1月1日

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