へいせい23ねん3がつ11にちにはっせいしたとうほくちほうたいへいようおきじしんにともなうげんしりょくはつでんしょのじこによるさいがいにたいしょするためのはいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつしこうきそくとうのいちぶをかいせいするしょうれいふそくだい2じょうにきていするていきけんさのきかんにかんするけいかそちのとくれいにかんするしょうれい
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第2条に規定する定期検査の期間に関する経過措置の特例に関する省令
平成24年環境省令第6号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の2の2第1項及び第15条の2の2第1項の規定に基づき、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第2条に規定する定期検査の期間に関する経過措置の特例に関する省令を次のように定める。
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成23年環境省令第1号。以下「改正省令」という。)の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項の許可(同条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者であって、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が警戒区域設定指示(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下この項において単に「事故」という。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下この項において同じ。)が市町村長に対して行った同法第27条の4第1項又は同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示をいう。次項において同じ。)又は計画的避難指示(事故に関して原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った避難のための計画的な立退きを行うことの指示をいう。次項において同じ。)の対象区域その他法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である区域内にあるものに係る改正省令附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「平成5年3月31日以前に当該許可を受けた者にあっては平成24年3月31日までに、平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成25年3月31日までに、平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成26年3月31日までに、平成10年4月1日から平成15年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成27年3月31日までに、平成15年4月1日から平成23年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成28年3月31日」とあるのは「平成28年3月31日又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である事由が消滅した日以後3年を経過した日のいずれか遅い日」とする。
2 改正省令の施行の際現に法第15条第1項の許可(同条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者であって、当該許可に係る産業廃棄物処理施設が警戒区域設定指示又は計画的避難指示の対象区域その他法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である区域内にあるものに係る改正省令附則第2条第2項の規定の適用については、同項中「平成5年3月31日以前に当該許可を受けた者にあっては平成24年3月31日までに、平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成25年3月31日までに、平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成26年3月31日までに、平成10年4月1日から平成15年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成27年3月31日までに、平成15年4月1日から平成23年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成28年3月31日」とあるのは「平成28年3月31日又は当該許可に係る産業廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である事由が消滅した日以後3年を経過した日のいずれか遅い日」とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年10月26日環境省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
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