かんきょうしょうていいんきそく
環境省定員規則
平成24年環境省令第28号
原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)の施行に伴い、環境省定員規則を次のように定める。
(本省及び原子力規制委員会の定員)
第1条 環境省の本省及び原子力規制委員会の定員は、次の表のとおりとする。
区分 | 定員 | 備考 |
本省 | 2、117人 | うち、1人は、特別職の職員の定員とする。 |
原子力規制委員会 | 1、056人 | 事務局及び施設等機関の職員の定員とする。 |
合計 | 3、173人 |
(本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員)
第2条 本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は原子力規制委員会の定員の範囲内において、環境大臣が別に定める。
附則
この省令は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年3月29日環境省令第10号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月16日環境省令第14号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の環境省定員規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成25年9月4日環境省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月13日環境省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月28日環境省令第4号)
この省令は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成25年法律第82号)の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年4月1日環境省令第9号) 抄
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年10月1日環境省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月14日から施行する。
附則 (平成27年1月15日環境省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日環境省令第16号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の環境省定員規則第1条及び次項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成27年9月30日環境省令第34号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年4月1日環境省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日環境省令第7号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日環境省令第6号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年12月27日環境省令第27号)
この省令は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日環境省令第9号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。