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東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第7条の規定により地方環境事務所長に委任する事務を定める省令

平成24年環境省令第23号
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23年法律第99号)第7条の規定に基づき、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第7条の規定により地方環境事務所長に委任する事務を定める省令を次のように定める。
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第4条第1項及び第2項に規定する環境大臣の事務は、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその事務を行うことを妨げない。

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

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