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こっかこうむいんのきゅうよのかいていおよびりんじとくれいにかんするほうりつのしこうにともなうじえいかんとうのへいきんきゅうよがくけいさんのとくれいをさだめるしょうれい

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令

平成24年防衛省令第6号
防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和41年政令第312号)第4条の規定に基づき、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令を次のように定める。
(特例期間における平均給与額計算)
第1条 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間(次項において「特例期間」という。)における防衛省職員の災害補償に関する省令(昭和41年総理府令第49号)第1条の規定の適用については、同条第1号中「額)」とあるのは「額)から、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号。以下この条において「給与改定法」という。)第19条第2項に定める額(法第4条第4項ただし書の規定の適用を受ける自衛官にあっては、給与改定法第19条第3項第1号に定める額)、給与改定法第19条第4項において準用する給与改定法第9条第2項第3号に定める額及び給与改定法第19条第4項において準用する給与改定法第9条第2項第6号に定める額の合計額を減じた額」と、同条第2号中「加えた額」とあるのは「加えた額から、給与改定法第19条第6項に定める額を減じた額」と、同条第3号中「加えた額」とあるのは「加えた額から、給与改定法第19条第6項に定める額を減じた額」とする。
2 特例期間における防衛省職員の災害補償に関する省令附則第2項の規定の適用については、「定める額の合計額」とあるのは、「定める額の合計額と、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号。以下この号において「給与改定法」という。)第19条第8項において読み替えて適用する同条第2項に定める額、同条第8項において読み替えて適用する同条第4項において準用する給与改定法第9条第2項第3号に定める額及び給与改定法第19条第4項において準用する給与改定法第9条第2項第6号に定める額の合計額との合算額」とする。
(平成26年4月以降の分として支給される補償に係る平均給与額計算)
第2条 平成26年4月以降の分として支給される自衛官等(自衛官、自衛官候補生、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第4条第1項に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の学生及び同項に規定する生徒をいう。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る平均給与額であって、前条の規定により計算するものについては、同条の規定にかかわらず、防衛省職員の災害補償に関する省令第1条及び附則第2項の規定を適用して計算した額とする。

附則

この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月26日防衛省令第14号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令の規定は、平成26年4月1日から適用する。

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