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ふくしまふっこうさいせいとくべつそちほうにもとづくつうやくあんないしほうのとくれいにかんするしょうれい

福島復興再生特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令

平成24年国土交通省令第56号
福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条第7項、第8項及び第9項において準用する通訳案内士法(昭和24年法律第210号)第3章、第4章及び第35条の規定に基づき、並びに福島復興再生特別措置法を実施するため、この省令を制定する。
(非居住者の代理人)
第1条 本邦内に住所を有しない者(以下「非居住者」という。)は、福島特例通訳案内士の登録を受ける場合には、本邦内に住所を有し、当該非居住者と業務上密接な関係を有する者であって、福島特例通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。
2 次のいずれかに該当する者は、代理人となることができない。
 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
 法人であって、その役員のうちに前号に該当する者があるもの
(登録事項)
第2条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第63条第7項において読み替えて準用する通訳案内士法第18条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 登録番号及び登録年月日
 資格を取得した外国語の種類
 非居住者にあっては、その代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(福島特例通訳案内士登録簿の様式)
第3条 法第63条第7項において読み替えて準用する通訳案内士法第18条の福島特例通訳案内士登録簿は、別記第1号様式による。
(登録の申請)
第4条 法第63条第7項において読み替えて準用する通訳案内士法第20条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、別記第2号様式による福島特例通訳案内士登録申請書を、福島県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 健康診断書
 法第63条第4項に規定する研修を修了したことを証する書類(以下「修了証明書」という。)の写し
 履歴書
 写真(最近6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3・0センチメートル、横2・5センチメートルのものであって、台紙を付けないものをいう。第7条及び第8条第1項において同じ。)2葉
 非居住者にあっては、その代理人に福島特例通訳案内士の登録に関する一切の行為につき当該非居住者を代理する権限を付与したことを証する書面及び当該代理人が法人である場合にあっては、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
3 福島県知事は、法第63条第7項において読み替えて準用する通訳案内士法第20条第1項の規定により登録の申請をしようとする者又はその代理人に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(法第63条第7項において準用する通訳案内士法第21条第1項の国土交通省令で定める者)
第5条 法第63条第7項において準用する通訳案内士法第21条第1項の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。
(福島特例通訳案内士登録証の様式)
第6条 法第63条第7項において読み替えて準用する通訳案内士法第22条の福島特例通訳案内士登録証は、別記第3号様式による。
(登録事項の変更の届出)
第7条 福島特例通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記第4号様式による登録事項変更届出書に登録証、当該変更が行われたことを証する書面及び写真2葉を添えて、福島県知事に提出しなければならない。
(登録証の再交付の申請等)
第8条 福島特例通訳案内士は、法第63条第7項において準用する通訳案内士法第24条の規定により登録証の再交付の申請をしようとするときは、別記第5号様式による登録証再交付申請書に、亡失した場合にあっては修了証明書の写し及び写真2葉を、著しく損じた場合にあっては当該登録証、修了証明書の写し及び写真2葉を添えて、これを福島県知事に提出しなければならない。
2 福島特例通訳案内士は、前項の申請をした後、亡失した登録証を発見したときは、遅滞なく、これを福島県知事に返納しなければならない。
(登録の抹消に関する届出)
第9条 法第63条第7項において準用する通訳案内士法第25条第2項の規定により同条第1項第1号から第3号までの規定のいずれかに該当することとなった旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録抹消事由届出書に登録証を添えて、福島県知事に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 福島特例通訳案内士の氏名及び住所(その相続人が届出をする場合に限る。)
 登録番号及び登録年月日
 該当することとなった抹消の事由及びその期日
2 前項に規定するもののほか、法第63条第7項において準用する通訳案内士法第25条第1項第2号又は第3号(法第63条第5項第1号に該当する場合に限る。)に該当することとなった旨の届出をしようとする場合には、前項の届出書にその旨を証する書面を添えて、福島県知事に提出しなければならない。
3 福島県知事は、第1項の届出をしようとする者又はその代理人に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(登録の抹消の通知等)
第10条 福島県知事は、法第63条第7項において読み替えて準用する通訳案内士法第25条第1項第1号、第3号若しくは第4号又は法第63条第7項において読み替えて準用する通訳案内士法第26条の規定により福島特例通訳案内士の登録を抹消したときは、その旨を登録の抹消の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 前項に規定する者(法第63条第7項において読み替えて準用する通訳案内士法第25条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を福島県知事に返納しなければならない。
(登録簿の登録の訂正等)
第11条 福島県知事は、法第63条第7項において準用する通訳案内士法第23条第1項の規定による届出があったとき、又は法第63条第7項において読み替えて準用する通訳案内士法第25条第1項の規定により福島特例通訳案内士の登録を抹消したときは、登録簿の当該福島特例通訳案内士に関する登録を訂正し、又は消除した旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。
(証明書の様式)
第12条 法第63条第8項において準用する通訳案内士法第29条第3項の証明書は、別記第6号様式による。
(聴聞の方法の特例)
第13条 福島県知事は、法第63条第8項において読み替えて準用する通訳案内士法第33条第1項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
(団体の届出)
第14条 法第63条第9項において読み替えて準用する通訳案内士法第35条第1項の団体は、その設立の日から2週間以内に、次に掲げる事項を福島県知事に届け出なければならない。
 目的
 名称
 設立年月日
 法人の設立について許可を受けている場合には、その年月日及び主務官庁の名称
 事務所の所在地
 役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所
 社団である場合には、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合には、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名)
 福島県知事の許可に係る法人以外の社団又は財団にあっては、定款若しくは寄附行為又は規約
2 前項の規定により届出をした団体は、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、2週間以内に、その旨を書面で福島県知事に届け出なければならない。
3 第1項の規定により届出をした団体が解散したときは、解散のときの役員又は代表者若しくは管理人は、2週間以内に、その解散事由を福島県知事に届け出なければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年5月30日)から施行する。
附則 (平成25年5月13日国土交通省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年5月7日国土交通省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月9日国土交通省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第8条、第17条、第24条及び第25条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(福島復興再生特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第19条 当分の間、第24条及び第25条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令第4条第3項及び第9条第3項の規定の適用については、同令第4条第3項中「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第9条第3項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。
別記
第1号様式様式(第3条関係)
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第2号様式様式(第4条第1項関係)
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第3号様式様式(第6条関係)
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第4号様式様式(第7条関係)
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第5号様式様式(第8条第1項関係)
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第6号様式様式(第12条関係)
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