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二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令

平成24年国土交通省・環境省令第3号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第19条の26第1項第2号の規定に基づき、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、自動車その他の貨物を通常水平方向に積卸しすることができる構造を有する旅客船(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第8条に規定する旅客船をいう。以下同じ。)であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第19条の26第2項の規定により同条第1項の規定を適用しないこととされた船舶を除く。以下「指標確認対象船舶」という。)であるものをいう。
2 この省令において「クルーズ旅客船」とは、貨物を積載するための甲板を有さず、専ら旅客の宿泊を伴う航海に従事する旅客船であって、指標確認対象船舶であるものをいう。
3 この省令において「タンカー等」とは、タンカー及び有害液体物質ばら積船(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和58年運輸省令第38号)第1条第5項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。)であって、指標確認対象船舶であるものをいう。
4 この省令において「液化ガスばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第142条に規定する液化ガスばら積船であって、指標確認対象船舶であるもの(次項に規定する液化天然ガス運搬船を除く。)をいう。
5 この省令において「液化天然ガス運搬船」とは、専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構造を有する船舶であって、指標確認対象船舶であるものをいう。
6 この省令において「貨物船」とは、旅客船、タンカー等、液化ガスばら積船及び液化天然ガス運搬船以外の船舶であって、指標確認対象船舶であるものをいう。
7 この省令において「ばら積貨物船」とは、その貨物倉がばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有する貨物船をいう。
8 この省令において「コンテナ船」とは、専ら貨物倉及び甲板にコンテナを積載して運送する貨物船をいう。
9 この省令において「冷凍運搬船」とは、専ら冷凍され、又は冷蔵された貨物を積載して運送する貨物船をいう。
10 この省令において「ロールオン・ロールオフ貨物船」とは、自動車その他の貨物を通常水平方向に積卸しすることができる構造を有する貨物船をいう。
11 この省令において「自動車運搬船」とは、ロールオン・ロールオフ貨物船のうち、2層以上の甲板を有し、かつ、専ら自動車のみを貨物として運送するものをいう。
12 この省令において「一般貨物船」とは、第7項から前項までに規定する貨物船以外の貨物船をいう。
13 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(二酸化炭素放出抑制指標の基準)
第2条 法第19条の26第1項第2号の国土交通省令・環境省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準(同表の上欄に掲げる船舶の用途の2以上に該当するときは、その該当する船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に係る同表の下欄に定める基準のうち最も厳しい基準)とする。
船舶の用途 船舶の大きさに関する指標 二酸化炭素放出抑制指標の基準
一 ロールオン・ロールオフ旅客船
Dwが1000トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が714.552Dw−0.381以下であること。
Dwが250トン以上1000トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が752.16Dw−0.381((1−0.05Dw−250)÷750)以下であること。
Dwが250トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。
二 クルーズ旅客船(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和58年運輸省令第39号)第1条の23第2項各号に規定する推進機関を有するものに限る。)
Gtが8万5000トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が162.298Gt−0.214以下であること。
Gtが2万5000トン以上8万5000トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が170.84Gt−0.214((1−0.05Gt−25000)÷60000)以下であること。
Gtが2万5000トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。
三 タンカー等(次号に掲げるものを除く。)
Dwが2万トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が1096.92Dw−0.488以下であること。
Dwが4000トン以上2万トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が1218.8Dw−0.488(1−0.1((Dw−4000)÷16000))以下であること。
Dwが4000トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。
四 タンカー等(その貨物倉の一部分がばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものに限る。)
Dwが2万トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が1097.1Dw−0.488以下であること。
Dwが4000トン以上2万トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が1219Dw−0.488(1−0.1((Dw−4000)÷16000))以下であること。
Dwが4000トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。
五 液化ガスばら積船
Dwが1万トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が1008Dw−0.456以下であること。
Dwが2000トン以上1万トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が1120Dw−0.456(1−0.1((Dw−2000)÷8000))以下であること。
Dwが2000トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。
六 液化天然ガス運搬船
Dwが1万トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が2028.33Dw−0.474以下であること。
Dwが1万トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。
七 ばら積貨物船
Dwが2万トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が865.611Dw−0.477以下であること。
Dwが1万トン以上2万トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が961.79Dw−0.477(1−0.1((Dw−10000)÷10000))以下であること。
Dwが1万トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。
八 コンテナ船
Dwが1万5000トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が156.798Dw−0.201以下であること。
Dwが1万トン以上1万5000トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が174.22Dw−0.201(1−0.1((Dw−10000)÷5000))以下であること。
Dwが1万トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。
九 冷凍運搬船
Dwが5000トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が204.309Dw−0.244以下であること。
Dwが3000トン以上5000トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が227.01Dw−0.244(1−0.1((Dw−3000)÷2000))以下であること。
Dwが3000トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。
十 ロールオン・ロールオフ貨物船(自動車運搬船に該当するものを除く。)
Dwが2000トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が1334.8925Dw−0.498以下であること。
Dwが1000トン以上2000トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が1405.15Dw−0.498((1−0.05Dw−1000)÷1000)以下であること。
Dwが1000トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。
十一 自動車運搬船(DwをGtで除した値が0・3未満であるものに限る。)
Dwが1万トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が741.342Dw−0.471(Dw÷Gt)−0.7以下であること。
Dwが1万トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。
十二 自動車運搬船(前号に掲げるものを除く。)
Dwが1万トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が1721.9985Dw−0.471以下であること。
Dwが1万トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。
十三 一般貨物船
Dwが1万5000トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が96.732Dw−0.216以下であること。
Dwが3000トン以上1万5000トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が107.48Dw−0.216(1−0.1((Dw−3000)÷12000))以下であること。
Dwが3000トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。
十四 前各号に掲げる船舶以外の指標確認対象船舶
二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。
備考 Dwは載貨重量トン数
Gtは、総トン数

附則

この省令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成26年12月10日国土交通省・環境省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成27年6月30日以前に建造に着手されたもの)であって、平成30年12月31日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものに係る二酸化炭素放出抑制指標の基準については、この省令による改正後の二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成27年8月28日国土交通省・環境省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成28年2月29日以前に建造に着手されたもの)であって、平成31年8月31日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものに係る二酸化炭素放出抑制指標の基準については、この省令による改正後の二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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