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ちいきさいせいほうだい17じょうにきていするじぎょうをさだめるしょうれい

地域再生法第17条に規定する事業を定める省令

平成24年総務省令第95号
地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の規定に基づき、地域再生法第17条に規定する事業を定める省令を次のように定める。
地域再生法(平成17年法律第24号)第17条に規定する同法第5条第4項第4号ハに規定する事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる同号ハに規定する事業とする。

附則

この省令は、地域再生法の一部を改正する法律(平成24年法律第74号)の施行の日(平成24年11月1日)から施行し、平成24年度の地方債から適用する。
附則 (平成28年4月20日総務省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。

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