ちほうだんたいにたいしてこうふすべきへいせい23ねんどぶんのちほうこうふぜいのこうふじきおよびこうふがくのとくれいにかんするしょうれい
地方団体に対して交付すべき平成23年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令
平成24年総務省令第9号
地方交付税法(昭和25年法律第211号)第16条第2項の規定に基づき、地方団体に対して交付すべき平成23年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令を次のように定める。
平成23年11月からの降雪により被害を受けた北海道夕張市、岩見沢市、留萌市、稚内市、美唄市、三笠市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、松前町、福島町、知内町、木古内町、奥尻町、黒松内町、仁木町、赤井川村、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、小平町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、厚真町、安平町、むかわ町、音更町、上士幌町、池田町、足寄町、浦幌町、鶴居村、白糠町、中標津町、標津町及び羅臼町、青森県青森市、弘前市、五所川原市、むつ市、つがる市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、板柳町、鶴田町、中泊町、横浜町及び東通村、秋田県秋田市、能代市、大館市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町及び大潟村、山形県山形市、鶴岡市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、朝日町、大江町、大石田町、舟形町、鮭川村、小国町、飯豊町及び庄内町、福島県桑折町及び国見町、群馬県沼田市、川場村、昭和村及びみなかみ町、新潟県長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、村上市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村及び関川村、富山県魚津市及び滑川市、福井県池田町及び南越前町、長野県中野市、飯山市、小谷村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、飯綱町及び栄村、滋賀県長浜市及び高島市、鳥取県大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町及び江府町、島根県奥出雲町並びに岡山県真庭市及び新庄村については、当該被害の程度を考慮して総務大臣が定める額を平成24年2月において交付し、同年3月において交付すべき額から当該額を控除した額を同月において交付する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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