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平成24年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令

平成24年総務省令第84号
地方交付税法(昭和25年法律第211号)第16条第2項の規定に基づき、平成24年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令を次のように定める。
1 平成24年9月において各道府県に対して交付すべき地方交付税の額(東日本大震災に対処する等のための平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成23年法律第41号)第1条に規定する震災復興特別交付税の額を除く。)は、地方交付税法第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により9月において交付すべき額に3分の1を乗じて得た額とする。
2 地方交付税法第16条第1項の規定にかかわらず、平成24年10月に、各道府県に対して、前項の規定により算定した額と同額の普通交付税の額を交付する。
3 平成25年3月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額(東日本大震災に対処する等のための平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第1条に規定する震災復興特別交付税の額を除く。)は、地方交付税法第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により3月に交付すべき額に平成24年度において各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額を控除した額を加算した額とする。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 総務大臣は、平成24年9月7日の閣議決定「9月以降の一般会計予算の執行について」の見直しが行われる場合にあっては、平成24年度において各道府県に対して交付すべき普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額を控除した額の交付時期及び交付額について、必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成25年3月6日総務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。

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