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ちほうだんたいにたいしてこうふすべきへいせい24ねんどぶんのしんさいふっこうとくべつこうふぜいのがくのさんていほうほう、けっていじきおよびけっていがくならびにこうふじきおよびこうふがくとうのとくれいにかんするしょうれい

地方団体に対して交付すべき平成24年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

平成24年総務省令第36号
地方交付税法(昭和25年法律第211号)第16条第2項及び附則第13条第1項の規定に基づき、地方団体に対して交付すべき平成24年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令を次のように定める。
(平成24年度の道府県及び市町村に係る算定方法)
第1条 各道府県及び各市町村に対して、平成24年9月及び平成25年3月において、当該月に交付すべき平成24年度分の震災復興特別交付税(東日本大震災に対処する等のための平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成23年法律第41号)第1条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額を決定し、交付する。
2 平成24年9月に決定し、交付する平成24年度分(以下この項において「9月分」という。)の震災復興特別交付税の額は、次の各号によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。)の合算額とし、平成25年3月に決定し、交付する平成24年度分(第4項及び第5項において「3月分」という。)の震災復興特別交付税の額は、次の各号によって算定した額から9月分の算定において当該各号によって算定した額を控除した額の合算額とする。
 地方団体に対して交付すべき平成23年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令(平成23年総務省令第155号。以下「平成23年度省令」という。)別表1の項に掲げる平成23年度の一般会計補正予算(第1号)又は特別会計補正予算(特第1号)により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金(国において平成24年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額
 平成23年度省令別表2の項に掲げる平成23年度の一般会計補正予算(第1号)又は特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金、負担金又は交付金(以下「補助金等」という。)を受けて施行する各事業(国において平成24年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
 平成23年度省令別表3の項に掲げる平成23年度の一般会計補正予算(第2号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成23年度に交付された補助金等のうち地方団体が設置する基金の積立てに充てられたものにつき当該基金を取り崩して施行する事業(以下「基金事業」という。)及び国において平成24年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
 平成23年度省令別表4の項に掲げる平成23年度の一般会計補正予算(第3号)又は特別会計補正予算(特第3号)により国が施行する各事業(全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に係る事業(以下「全国防災事業」という。)及び平成23年台風第12号等に係る事業(次号において「全国防災事業等」という。)を除く。)に係る当該団体の負担金(国において平成24年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額
 平成23年度省令別表5の項に掲げる平成23年度の一般会計補正予算(第3号)又は特別会計補正予算(特第3号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(基金事業及び国において平成24年度に繰り越された補助金等に係る事業に限り、全国防災事業等を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
五の2 平成23年10月14日の閣議決定「平成23年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用について」に基づき予備費を使用して交付される中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金を受けて施行する事業(国において平成24年度に繰り越された補助金に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
 平成23年度の一般会計補正予算(第1号)、一般会計補正予算(第2号)又は一般会計補正予算(第3号)により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「震災特別法」という。)第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体(以下「特定被災地方公共団体」という。)若しくは特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業、特定被災地方公共団体が設立団体である公営企業型地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号に掲げる業務を行う地方独立行政法人をいう。)又は空港アクセス鉄道事業を経営する被災第3セクター(特定被災地方公共団体がその資本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資する法人をいう。)をいう。以下この号及び第10号において同じ。)に係る施設の災害復旧事業(国において平成24年度に繰り越された事業に係るものに限る。)(以下この号において「平成23年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は次の算式によって算定した額のうち平成23年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額
算式
A+B
算式の符号
A 国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業のうち次の表の左欄に掲げるものの事業費の額から当該事業に係る国の補助金等の額を除いた額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる率を乗じて得た額(以下この号において「通常の公費負担額」という。)の合算額
区分
水道事業に係るもの 0・100
簡易水道事業に係るもの 0・550
合流式の公共下水道事業に係るもの 0・600
分流式の公共下水道事業に係るもの 処理区域内人口密度が25人/ha未満の事業に係るもの 0・700
処理区域内人口密度が25人/ha以上50人/ha未満の事業に係るもの 0・600
処理区域内人口密度が50人/ha以上75人/ha未満の事業に係るもの 0・500
処理区域内人口密度が75人/ha以上100人/ha未満の事業に係るもの 0・400
処理区域内人口密度が100人/ha以上の事業に係るもの 0・300
公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの 0・700
病院事業に係るもの 0・500
市場事業に係るもの 0・500
空港アクセス鉄道事業に係るもの 0・401
B 国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業の各事業費の額から当該事業に係る国の補助金等の額及び通常の公費負担額を除いた額の公営企業等ごとの合算額に次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる率(平成23年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される石油等安定供給対策事業費補助金を受けて施行するガス事業に係る施設の災害復旧事業については、3分の1)を乗じて得た額の合算額
区分
公営企業等の事業の規模に相当する額として総務大臣が調査した額(以下この表において「事業規模」という。)の100分の50までに相当する部分 0・50
事業規模の100分の50を超え100分の100までに相当する部分 0・75
事業規模の100分の100を超える部分に相当する部分 1・00
 平成23年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第2項の規定による交付金(以下この号及び第11号において「復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(基金事業及び国において平成24年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)(次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成23年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成23年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額
区分
水道事業に係るもの 0・10
簡易水道事業に係るもの 0・55
合流式の公共下水道事業に係るもの 0・60
分流式の公共下水道事業に係るもの 処理区域内人口密度が25人毎ヘクタール未満の事業に係るもの 0・70
処理区域内人口密度が25人毎ヘクタール以上50人毎ヘクタール未満の事業に係るもの 0・60
処理区域内人口密度が50人毎ヘクタール以上75人毎ヘクタール未満の事業に係るもの 0・50
処理区域内人口密度が75人毎ヘクタール以上100人毎ヘクタール未満の事業に係るもの 0・40
処理区域内人口密度が100人毎ヘクタール以上の事業に係るもの 0・30
公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの 0・70
市場事業に係るもの 0・50
 別表1の項に掲げる平成24年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業(全国防災事業を除く。)に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額
 別表2の項に掲げる平成24年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
九の2 別表3の項に掲げる平成24年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額
九の3 別表4の項に掲げる平成24年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
九の4 平成24年10月26日の閣議決定「平成24年度東日本大震災復興特別会計予備費使用について」に基づき予備費を使用して交付される中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金を受けて施行する事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
九の5 平成24年11月30日の閣議決定「平成24年度東日本大震災復興特別会計予備費使用について」に基づき予備費を使用して交付される災害救助費等負担金を受けて施行する事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
 平成24年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(以下この号において「平成24年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第6号の算式によって算定した額のうち平成24年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額
十一 平成24年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興交付金を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成24年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成24年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額
区分
水道事業に係るもの 0・10
簡易水道事業に係るもの 0・55
合流式の公共下水道事業に係るもの 0・60
分流式の公共下水道事業のうち、雨水を排除するための事業(東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)による地盤沈下に伴い必要となった事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下この表において「雨水排水対策事業」という。)に係るもの 1・00
分流式の公共下水道事業に係るもの(雨水排水対策事業を除く。) 処理区域内人口密度が25人毎ヘクタール未満の事業に係るもの 0・70
処理区域内人口密度が25人毎ヘクタール以上50人毎ヘクタール未満の事業に係るもの 0・60
処理区域内人口密度が50人毎ヘクタール以上75人毎ヘクタール未満の事業に係るもの 0・50
処理区域内人口密度が75人毎ヘクタール以上100人毎ヘクタール未満の事業に係るもの 0・40
処理区域内人口密度が100人毎ヘクタール以上の事業に係るもの 0・30
公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの 0・70
市場事業に係るもの 0・50
十二 国の補助金等を受けないで施行した東日本大震災に係る平成24年度の災害応急事業、災害復旧事業及び災害救助事業に要する経費について、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条第4号の規定により地方債(同法第5条の3第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるもの及び同法第5条の4第1項の規定による許可の申請を受けたならば許可をすることとなると認められるものに限る。)をもってその財源とすることができる額のうち震災復興特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
十三 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 道府県 東日本大震災のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に0・015を乗じて得た額から平成23年度分の特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額
 市町村 東日本大震災のため当該市町村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に0・02を乗じて得た額から平成23年度分の特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額
十四 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 道府県 東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から平成23年度分の特別交付税及び震災復興特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額
項目
り災世帯数 41、600円
農作物被害面積(ヘクタール) 3、100円
(ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が30パーセントを超えるものにあっては、5、200円)
死者及び行方不明者の数 875、000円
障害者の数 437、500円
ロ 市町村 東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から平成23年度分の特別交付税及び震災復興特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額
項目
り災世帯数 69、000円
全壊家屋の戸数 41、000円
半壊家屋の戸数 23、900円
全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数について、その区分が明らかでない戸数 32、500円
浸水家屋の戸数 床上 4、800円
床下 2、700円
農作物被害面積(ヘクタール) 6、700円
(ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が30パーセントを超えるものにあっては、9、500円)
死者及び行方不明者の数 875、000円
障害者の数 437、500円
十五 市町村について、第13号ロの規定によって算定した額に0・5を乗じて得た額と前号ロの規定によって算定した額に0・2を乗じて得た額との合算額
十六 東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により職員の派遣を受けた特定被災地方公共団体である県(以下「特定県」という。)並びに特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)について、当該受入れに要する経費として総務大臣が調査した額
十七 東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)又は同法第3条第3項第3号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体以外の法人に現に雇用されている者であって、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)を採用した特定県及び特定市町村について、当該職員に要する経費として総務大臣が調査した額
十八 警察法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第353号)による改正後の警察法施行令(昭和29年政令第151号)附則第29項の規定に基づく岩手県、宮城県及び福島県の県警察の地方警察職員たる警察官の増員に要する経費として総務大臣が調査した額
十九 特定県及び特定市町村が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額又は消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)に基づき消防庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額のうちいずれか少ない額として総務大臣が調査した額
二十 特定県が決定又は支給した東日本大震災に係る警察職員に対する賞じゅつ金の額又は警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号)に基づき警察庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る賞じゅつ金の額に2を乗じて得た額のうちいずれか少ない額として総務大臣が調査した額
二十一 特定県及び特定市町村について、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定に基づく東日本大震災に係る公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査した額
二十二 特定県及び特定市町村について、東日本大震災の影響により運行される小学校、中学校又は高等学校等の児童又は生徒等の通学の用に供するスクールバス等に要する経費として総務大臣が調査した額
二十三 特定県及び特定市町村について、長又は議会の議員の選挙に要する経費のうち東日本大震災の影響により生じる経費として総務大臣が調査した額
二十四 特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額
二十五 特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額
二十五の2 特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する子どもの教育環境の整備又は安全・安心な環境の確保のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額
二十五の3 指定市町村(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第2条第1項の指定市町村をいう。)及び指定都道府県(同条第2項の指定都道府県をいう。)について、避難住民(同条第3項の避難住民をいう。)及び特定住所移転者(同条第5項の特定住所移転者をいう。)との関係の維持に資するための施策に要する経費として総務大臣が調査した額
二十六 特定県及び特定市町村について、東日本大震災に係る復興支援員の設置及び復興支援員が行う復興に伴う地域協力活動に要する経費として総務大臣が調査した額
二十七 東日本大震災に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業(特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業に限る。)が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は当該利子支払額に0・5を乗じて得た額のいずれか少ない額
二十七の2 次の表の上欄に掲げる特定県について、東日本大震災による被害を受けた地域における定住の促進のために、津波により滅失し、又は損壊した住宅(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)に基づき国の補助金を受けて施行する防災集団移転促進事業及び国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業の対象となるものを除く。)の再建に係る事業を実施するための基金の積立て等に要する経費として総務大臣が調査した額又は下欄に掲げる額のいずれか少ない額
青森県 4億7、811万円
岩手県 214億6、093万円
宮城県 708億5、567万円
福島県 103億622万円
茨城県 4億5、511万円
千葉県 11億4、586万円
二十八 東日本大震災による被害を受けた地方団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域(震災特別法第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。)内にあるものが行う次に掲げる徴収金の東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足額として総務大臣が調査した額
 地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項及び第3項又は第5条第2項及び第3項の規定により県又は市町村が課する普通税、同条第5項の規定により指定都市等(同法第701条の31第1項第1号の指定都市等をいう。)が課する事業所税並びに同法第5条第6項第1号の規定により市町村が課する都市計画税
 使用料(地方財政法第6条の政令で定める公営企業に係るものを除く。)及び手数料
 分担金及び負担金
二十九 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める減収見込額のうち東日本大震災に係るものとして総務大臣が調査した額
 道府県 地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第30号。以下この号において「平成23年法律第30号」という。)、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第96号。以下この号において「平成23年法律第96号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第120号。以下この号において「平成23年法律第120号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下この号において「平成24年地方税法等改正法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この号において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第119号。以下この号において「震災特例法改正法」という。)及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この号において「租税特別措置法等改正法」という。)の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額
(1) 個人の道府県民税に係る減収見込額
(2) 法人の道府県民税に係る減収見込額
(3) 個人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額
(4) 法人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額
(5) 不動産取得税に係る減収見込額
(6) 自動車取得税に係る減収見込額(平成23年法律第30号、平成23年法律第96号及び平成24年地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第143条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。ロにおいて同じ。)の減収見込額を除く。)
(7) 自動車税に係る減収見込額
(8) 固定資産税に係る減収見込額
(9) 地方法人特別譲与税に係る減収見込額
 市町村 平成23年法律第30号、平成23年法律第96号、平成23年法律第120号、平成24年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法及び租税特別措置法等改正法の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額
(1) 個人の市町村民税に係る減収見込額
(2) 法人の市町村民税に係る減収見込額
(3) 固定資産税に係る減収見込額
(4) 軽自動車税に係る減収見込額
(5) 都市計画税に係る減収見込額
(6) 自動車取得税交付金に係る減収見込額
三十 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める方法によって算定した東日本大震災復興特別区域法第43条の規定(福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第64条又は第65条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)による減収見込額として総務大臣が調査した額
 道県 (1)から(4)までの規定によって算定した額の合算額
(1) 個人事業税 次の算式によって算定した額
算式
A×0.05+B×(0.05−C)+D×0.04+E×(0.04−F)+G×0.03+H×(0.03−I)
算式の符号
A 東日本大震災復興特別区域法第43条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第8項に規定する第1種事業及び同条第10項に規定する第3種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業を除く。)に係るもの
B 東日本大震災復興特別区域法第43条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第8項に規定する第1種事業及び同条第10項に規定する第3種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業を除く。)に係るもの
C 当該道県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.05を超えるときは、0.05とする。
D 東日本大震災復興特別区域法第43条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第9項に規定する第2種事業に係るもの
E 東日本大震災復興特別区域法第43条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第9項に規定する第2種事業に係るもの
F 当該道県がEに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは、0.04とする。
G 東日本大震災復興特別区域法第43条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第10項に規定する第3種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業に限る。)に係るもの
H 東日本大震災復興特別区域法第43条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第10項に規定する第3種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業に限る。)に係るもの
I 当該道県がHに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは、0.03とする。
(2) 法人事業税 次の算式によって算定した額
算式
ΣA×B+ΣC×(D−E)+ΣF×G+ΣH×(I−J)
算式の符号
A 東日本大震災復興特別区域法第43条の規定の適用を受ける課税免除に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額
B Aに係る標準税率
C 東日本大震災復興特別区域法第43条の規定の適用を受ける不均一課税に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額
D Cに係る標準税率
E 当該道県がCに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは、当該標準税率とする。
F 東日本大震災復興特別区域法第43条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額
G Fに係る標準税率
H 東日本大震災復興特別区域法第43条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額
I Hに係る標準税率
J 当該道県がHに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が標準税率を超えるときは、当該標準税率とする。
(3) 不動産取得税 次の算式によって算定した額
算式
A×0.04+B×(0.04−C)
算式の符号
A 東日本大震災復興特別区域法第43条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額
B 東日本大震災復興特別区域法第43条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額
C 当該道県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは、0.04とする。
(4) 固定資産税 普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)第27条第1号から第3号までの区分ごとに次の算式によって算定した額の合算額
算式
A×0.014+B×(0.014−C)
算式の符号
A 東日本大震災復興特別区域法第43条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額
B 東日本大震災復興特別区域法第43条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額
C 当該道県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは、0.014とする。
 市町村 東日本大震災復興特別区域法第43条の規定の適用を受ける課税標準額を、土地に係るもの、家屋に係るもの及び普通交付税に関する省令第32条第4項各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式によって算定した額の合算額
算式
A×0.014+B×(0.014−C)
算式の符号
A 東日本大震災復興特別区域法第43条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額
B 東日本大震災復興特別区域法第43条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額
C 当該市町村がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは、0.014とする。
3 前2項に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、平成24年9月及び平成25年3月以外の月において、平成24年度分の震災復興特別交付税の額を決定し、交付する。
4 平成23年度省令第1条の規定により算定した額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を上回り、又は下回ること等により平成23年度分の震災復興特別交付税の額が過大又は過少に算定されたと認められるときは、当該過大算定額又は過少算定額に相当する額を、第2項の規定に基づき算定した3月分の震災復興特別交付税の額から減額し、又は当該額に加算するものとする。この場合において、3月分の震災復興特別交付税の額が負数となるときは、当該額を零とする。
5 前項後段の場合において、3月分の震災復興特別交付税の額から減額することができない額の措置については、別に省令で定める。
6 第2項第27号の2の規定により算定した額が同号の表の上欄に掲げる特定県(当該特定県内の市町村を含む。以下この項及び次項において同じ。)において平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に同号に掲げる事業に実際に要した経費を上回る場合、当該上回る額については、前2項の規定に準じた必要な措置を講じるものとする。
7 前項の場合において、当該事業の実施状況及び東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して必要があると認める特定県については、前項に定める期間を延長することができる。
(平成24年度震災復興特別交付税額の一部を平成25年度において交付する場合の算定方法)
第2条 地方交付税法附則第12条第1項の規定により、地方交付税法附則第11条に規定する平成24年度震災復興特別交付税額の一部を平成25年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額については、別に省令で定める。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月18日総務省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月10日総務省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月17日総務省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
別表
1
(一) 砂防法(明治30年法律第29号)第14条第2項の規定による負担金
(二) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第90条第1項の規定による負担金
(三) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第20条第1項又は第2項の規定による負担金
(四) 港湾法(昭和25年法律第218号)第52条第2項の規定による負担金
(五) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第5条の規定による負担金
(六) 森林法(昭和26年法律第249号)第46条第1項の規定による負担金
(七) 道路法(昭和27年法律第180号)第50条第1項の規定による負担金
(八) 空港法(昭和31年法律第80号)第6条第1項の規定による負担金
(九) 海岸法(昭和31年法律第101号)第26条第1項の規定による負担金
(十) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第20条第1項の規定による負担金
(十一) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第28条第1項、第2項又は第3項の規定による負担金
(十二) 河川法(昭和39年法律第167号)第60条第1項の規定による負担金
(十三) 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)第6条第1項の規定による負担金
(十四) 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成23年法律第33号)第3条第5項、第4条第3項、第5条第2項、第6条第5項、第7条第5項、第8条第3項、第10条第5項又は第11条第4項の規定による負担金
(十五) 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23年法律第99号)第5条第1項の規定による負担金
(十六) 東日本大震災復興特別区域法第56条第8項の規定による負担金
2
(一) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第21条の規定による負担金
(二) 港湾法第42条第1項又は第43条第1項第1号、第2号若しくは第5号の規定による補助金
(三) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第9条の2第2項の規定による負担金
(四) 森林法第46条第2項の規定による補助金
(五) 道路法第50条第1項の規定による負担金
(六) 道路法第56条の規定による補助金
(七) 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)第2条の規定による負担金
(八) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)第3条の規定による負担金
(九) 警察法(昭和29年法律第162号)第37条第3項の規定による補助金
(十) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第7条第3号又は第11条第1項の規定による補助金
(十一) 雇用対策法(昭和41年法律第132号)第20条の規定による負担金
(十二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条の規定による補助金
(十三) 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第6条第2項の規定による交付金
(十四) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第7条の規定による補助金
(十五) 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成23年法律第43号)第6条の規定による補助金
(十六) 東日本大震災復興特別区域法第78条第2項の規定による交付金(公営企業に係る下水道事業及び市場事業並びに地方公共団体が実施する公的賃貸住宅の建設、買取り又は改善に係る事業に係るものを除く。)
(十七) 東日本大震災復興推進調整費
(十八) 情報通信技術利活用事業費補助金
(十九) 情報通信基盤災害復旧事業費補助金
(二十) 公立諸学校建物其他災害復旧費補助金
(二十一) 国宝重要文化財等保存整備費補助金
(二十二) 被災地通学用バス等購入費補助金
(二十三) 文化芸術振興費補助金
(二十四) 保健衛生施設等設備整備費補助金
(二十五) 海岸保全施設等災害復旧事業費補助
(二十六) 共同利用漁船等復旧支援対策費補助金
(二十七) 漁港施設災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(二十八) 漁港施設災害復旧事業費補助
(二十九) 漁場等復旧支援対策費補助金
(三十) 食の安全・消費者の信頼確保対策推進交付金
(三十一) 水産基盤整備事業費補助
(三十二) 水産業共同利用施設設備復旧支援整備費補助金(公営企業に係る市場事業に係るものを除く。)
(三十三) 水産業共同利用施設復旧整備費補助金(公営企業に係る市場事業に係るものを除く。)
(三十四) 水産資源回復対策地方公共団体事業費補助金
(三十五) 水産資源環境整備事業費補助
(三十六) 水産物供給基盤整備事業費補助
(三十七) 治山施設災害復旧事業費補助
(三十八) 農業・食品産業強化対策推進交付金
(三十九) 農業・食品産業強化対策整備交付金
(四十) 農業用施設災害復旧事業費補助
(四十一) 農業用施設等災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(四十二) 農山漁村6次産業化対策整備費補助金
(四十三) 農山漁村地域整備交付金
(四十四) 農地災害復旧事業費補助
(四十五) 農地・水保全管理支払交付金
(四十六) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金
(四十七) 河川等災害関連事業費補助
(四十八) 河川等災害復旧事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(四十九) 港湾施設災害関連事業費補助
(五十) 港湾施設災害復旧事業費補助
(五十一) 社会資本整備総合交付金
(五十二) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金
(五十三) 鉄道施設災害復旧費補助金
(五十四) 循環型社会形成推進交付金
(五十五) 廃棄物処理施設災害復旧事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(五十六) 水道施設災害復旧事業費補助(公営企業に係る水道事業に係るものを除く。)
3
(一) 土地改良法第90条第1項の規定による負担金
(二) 港湾法第52条第2項の規定による負担金
(三) 道路法第50条第1項の規定による負担金
4
(一) 森林法第46条第2項の規定による補助金
(二) 森林法第193条の規定による補助金
(三) 道路法第56条の規定による補助金
(四) 地すべり等防止法第29条の規定による負担金
(五) 農村地域復興再生基盤総合整備事業費補助
(六) 社会資本整備総合交付金
(七) 放射性物質汚染廃棄物処理加速化事業費補助金

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