じゅうみんきほんだいちょうほうしこうれいだい30じょうの30およびなんみんにんていほうしこうれいだい6じょうだい3こうなどにきていするつうちのほうほうをさだめるしょうれい
【略称】住民基本台帳法施行令第30条の30及び難民認定法施行令第6条第3項等に規定する通知の方法を定める省令
住民基本台帳法施行令第30条の30及び難民認定法施行令第6条第3項等に規定する通知の方法を定める省令とは、「住民基本台帳法施行令第三十条の三十及び出入国管理及び難民認定法施行令第六条第三項等に規定する通知の方法を定める省令(平成二十四年総務省・法務省令第一号)」の略称です。
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