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しょうがいしゃせいどかいかくすいしんほんぶとうにおけるけんとうをふまえてしょうがいほけんふくししさくをみなおすまでのあいだにおいてしょうがいしゃとうのちいきせいかつをしえんするためのかんけいほうりつのせいびにかんするほうりつのしこうにともなうかんけいしょうれいのせいびとうおよびけいかそちにかんするしょうれい

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令

平成24年厚生労働省令第40号
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)及び障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成24年政令第26号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令を次のように定める。

第1章 関係省令の整備等

第1条 略
第2条 略
第3条 略
第4条 略
第5条 略
第6条 略
第7条 略
第8条 略
第9条 略
第10条 略
第11条 略
第12条 略
第13条 略
第14条 略
第15条 略
第16条 略
第17条 略
第18条 略
第19条 略
第20条 略
第21条 略
第22条 略
第23条 略
第24条 略
第25条 略
第26条 略
第27条 略
第28条 略
第29条 略
第30条 略
第31条 略
第32条 略

第2章 経過措置

(指定一般相談支援事業者に係るみなし指定の有効期間に関する経過措置)
第33条 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第15条第2項に規定する厚生労働省令で定める期間は、整備法の施行の日から平成25年3月31日までの期間とする。
(指定障害児通所支援事業者に係るみなし指定の有効期間に関する経過措置)
第34条 整備法附則第22条第4項に規定する厚生労働省令で定める期間は、整備法の施行の日から平成25年3月31日までの期間とする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(障害者自立支援法施行規則第71条の次に1条を加える改正規定に限る。)及び第2条の規定(児童福祉法施行規則第49条の8の改正規定に限る。)は、同年10月1日から施行する。

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