じどうふくしほうにもとづくしていつうしょしえんのじぎょうとうのじんいん、せつびおよびうんえいにかんするきじゅん
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
平成24年厚生労働省令第15号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第2項、第21条の5の17第2項及び第21条の5の19第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一 法第21条の5の4第1項第2号の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(第50条第3項において「指定都市」という。)及び法第59条の4第1項の児童相談所設置市(第50条第3項において「児童相談所設置市」という。)を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第7条(第54条の9及び第71条の6において準用する場合に限る。)、第30条第4項(第54条の9及び第71条の6において準用する場合に限る。)、第54条の6、第54条の10第1号(第71条の6において準用する場合を含む。)、第54条の11第2号(第71条の6において準用する場合を含む。)、第54条の12第4号(第71条の6において準用する場合を含む。)及び第71条の3の規定による基準
二 法第21条の5の4第1項第2号の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第12条(第54条の9及び第71条の6において準用する場合に限る。)、第14条(第54条の9及び第71条の6において準用する場合に限る。)、第44条(第54条の9及び第71条の6において準用する場合に限る。)、第45条(第54条の9及び第71条の6において準用する場合に限る。)、第47条(第54条の9及び第71条の6において準用する場合に限る。)及び第52条(第54条の9及び第71条の6において準用する場合に限る。)の規定による基準
三 法第21条の5の4第1項第2号の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第54条の8、第54条の12第2号(第71条の6において準用する場合を含む。)、第69条(第71条の6において準用する場合に限る。)及び第71条の5の規定による基準
四 法第21条の5の17第1項第1号の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第7条(第54条の5及び第71条の2において準用する場合に限る。)、第8条第2項(第54条の5及び第71条の2において準用する場合に限る。)、第30条第4項(第54条の5及び第71条の2において準用する場合に限る。)、第54条の2第1号(第71条の2において準用する場合を含む。)、第54条の3第2号(第71条の2において準用する場合を含む。)及び第54条の4第4号(第71条の2において準用する場合を含む。)の規定による基準
五 法第21条の5の17第1項第2号の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第54条の3第1号(第71条の2において準用する場合を含む。)及び第54条の4第3号(第71条の2において準用する場合を含む。)の規定による基準
六 法第21条の5の17第1項第2号の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第12条(第54条の5及び第71条の2において準用する場合に限る。)、第14条(第54条の5及び第71条の2において準用する場合に限る。)、第44条(第54条の5及び第71条の2において準用する場合に限る。)、第45条(第54条の5及び第71条の2において準用する場合に限る。)、第46条(第54条の5において準用する場合に限る。)、第47条(第54条の5及び第71条の2において準用する場合に限る。)及び第52条(第54条の5及び第71条の2において準用する場合に限る。)の規定による基準
七 法第21条の5の17第1項第2号の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第54条の4第2号(第71条の2において準用する場合を含む。)の規定による基準
八 法第21条の5の19第1項の規定により、同条第3項第1号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第5条、第6条、第7条(第57条、第67条、第71条の9及び第74条において準用する場合を含む。)、第8条第2項(第67条において準用する場合を含む。)、第30条第4項(第64条、第71条、第71条の14及び第79条において準用する場合を含む。)、第56条、第66条、第71条の8、第73条、第80条並びに附則第2条(置くべき従業者及びその員数に係る部分に限る。)及び第3条の規定による基準
九 法第21条の5の19第2項の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第10条第1項(指導訓練室及び遊戯室に係る部分に限る。)並びに第2項第1号ロ及び第2号並びに第58条第1項第1号(病室に係る部分に限る。)の規定による基準
十 法第21条の5の19第2項の規定により、同条第3項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第12条(第64条、第71条、第71条の14及び第79条において準用する場合を含む。)、第14条(第64条、第71条、第71条の14及び第79条において準用する場合を含む。)、第44条(第64条、第71条、第71条の14及び第79条において準用する場合を含む。)、第45条(第64条、第71条、第71条の14及び第79条において準用する場合を含む。)、第46条(第64条において準用する場合を含む。)、第47条(第64条、第71条、第71条の14及び第79条において準用する場合を含む。)及び第52条(第64条、第71条、第71条の14及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による基準
十一 法第21条の5の19第2項の規定により、同条第3項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第11条、第59条、第69条及び第82条の規定による基準
十二 法第21条の5の4第1項第2号、法第21条の5の17第1項又は法第21条の5の19第1項若しくは第2項の規定により、法第21条の5の4第2項各号、法第21条の5の17第2項各号及び法第21条の5の19第3項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
(定義)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 通所給付決定保護者 法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。
二 指定障害児通所支援事業者等 法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。
三 指定通所支援 法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。
四 指定通所支援費用基準額 法第21条の5の3第2項第1号(法第21条の5の13第2項の規定により、同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。
五 通所利用者負担額 法第21条の5の3第2項第2号(法第21条の5の13第2項の規定により、同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び肢体不自由児通所医療(法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支給された肢体不自由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。
六 通所給付決定 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。
七 支給量 法第21条の5の7第7項に規定する支給量をいう。
八 通所給付決定の有効期間 法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。
九 通所受給者証 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証をいう。
十 法定代理受領 法第21条の5の7第11項(法第21条の5の13第2項の規定により、同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第21条の5の29第3項の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の一部を指定障害児通所支援事業者等が受けることをいう。
十一 共生型通所支援 法第21条の5の17第1項の申請に係る法第21条の5の3第1項の指定を受けた者による指定通所支援をいう。
十二 児童発達支援センター 法第43条に規定する児童発達支援センターをいう。
十三 多機能型事業所 第4条に規定する指定児童発達支援の事業、第55条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第77条に規定する指定生活介護の事業、指定障害福祉サービス等基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第174条に規定する指定就労移行支援の事業、指定障害福祉サービス等基準第185条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び指定障害福祉サービス等基準第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業のうち2以上の事業を一体的に行う事業所(指定障害福祉サービス等基準に規定する事業のみを行う事業所を除く。)のことをいう。
(指定障害児通所支援事業者等の一般原則)
第3条 指定障害児通所支援事業者等は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第27条第1項において「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。
2 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めなければならない。
3 指定障害児通所支援事業者等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
4 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
第2章 児童発達支援
第1節 基本方針
第4条 児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第5条 指定児童発達支援の事業を行う者(以下「指定児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)(児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一 児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)又は学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの(以下「障害福祉サービス経験者」という。) 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
イ 障害児の数が10までのもの 2以上
ロ 障害児の数が10を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
二 児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。) 1以上
2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を置かなければならない。この場合において、当該機能訓練担当職員が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員の数を児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数に含めることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第4号の機能訓練担当職員を置かないことができる。
一 嘱託医 1以上
二 看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。) 1以上
三 児童指導員又は保育士 1以上
四 機能訓練担当職員 1以上
五 児童発達支援管理責任者 1以上
4 第1項第1号及び第2項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
5 第1項第1号の児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
6 第1項第1号の児童指導員、保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
7 第1項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、1人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
第6条 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、40人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第3号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第4号の調理員を置かないことができる。
一 嘱託医 1以上
二 児童指導員及び保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)
イ 児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上
ロ 児童指導員 1以上
ハ 保育士 1以上
三 栄養士 1以上
四 調理員 1以上
五 児童発達支援管理責任者 1以上
2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。この場合において、当該機能訓練担当職員の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
3 前項の規定にかかわらず、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第1項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
一 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに4以上
二 機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。) 機能訓練を行うために必要な数
4 第2項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第1項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
一 看護職員 1以上
二 機能訓練担当職員 1以上
5 第1項第2号イ及び第3項第1号の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項から第4項まで(第1項第1号を除く。)に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第1項第3号の栄養士及び同項第4号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
(管理者)
第7条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第8条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)における主たる事業所(次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(次項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
第3節 設備に関する基準
(設備)
第9条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)は、指導訓練室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。
3 第1項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
第10条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)は、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下この項において同じ。)、医務室、相談室、調理室及び便所並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、遊戯室、屋外遊戯場、医務室及び相談室は、障害児の支援に支障がない場合は、設けないことができる。
2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。ただし、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所又は主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、この限りでない。
一 指導訓練室
イ 定員は、おおむね10人とすること。
ロ 障害児1人当たりの床面積は、2・47平方メートル以上とすること。
二 遊戯室 障害児1人当たりの床面積は、1・65平方メートル以上とすること。
3 第1項に規定する設備のほか、主として知的障害のある児童を通わせる指定児童発達支援事業所は静養室を、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所は聴力検査室を設けなければならない。
4 第1項及び前項に規定する設備は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。
第4節 運営に関する基準
(利用定員)
第11条 指定児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。
(内容及び手続の説明及び同意)
第12条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第37条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
(契約支給量の報告等)
第13条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該指定児童発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量(次項において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(第3項及び第4項において「通所受給者証記載事項」という。)を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しなければならない。
2 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。
3 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。
4 前3項の規定は、通所受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。
(提供拒否の禁止)
第14条 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。
(連絡調整に対する協力)
第15条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者(第49条第1項において「障害児相談支援事業者」という。)が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。
(サービス提供困難時の対応)
第16条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第37条第6号及び第51条第2項において同じ。)等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格の確認)
第17条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。
(障害児通所給付費の支給の申請に係る援助)
第18条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第19条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(指定障害児通所支援事業者等との連携等)
第20条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(サービスの提供の記録)
第21条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、当該指定児童発達支援の提供日、内容その他必要な事項を当該指定児童発達支援の提供の都度記録しなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、前項の規定による記録に際しては、通所給付決定保護者から指定児童発達支援を提供したことについて確認を受けなければならない。
(指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第22条 指定児童発達支援事業者が、指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該通所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、通所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。ただし、次条第1項から第3項までに規定する支払については、この限りでない。
(通所利用者負担額の受領)
第23条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。
3 指定児童発達支援事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号(第1号にあっては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。
一 食事の提供に要する費用
二 日用品費
三 前2号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定児童発達支援事業者は、第1項から第3項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
6 指定児童発達支援事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
(通所利用者負担額に係る管理)
第24条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(以下この条において「通所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知しなければならない。
(障害児通所給付費の額に係る通知等)
第25条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知しなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、第23条第2項の法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。
(指定児童発達支援の取扱方針)
第26条 指定児童発達支援事業者は、次条第1項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2 指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
4 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、自ら評価を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならない。
一 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況
二 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況
三 指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況
四 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況
五 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況
六 緊急時等における対応方法及び非常災害対策
七 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況
5 指定児童発達支援事業者は、おおむね1年に1回以上、前項の評価及び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(児童発達支援計画の作成等)
第27条 指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画(以下この条及び第54条第2項第2号において「児童発達支援計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行い、障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
4 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
5 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。
6 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。
7 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者に交付しなければならない。
8 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童発達支援計画の変更を行うものとする。
9 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
一 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
10 第2項から第7項までの規定は、第8項に規定する児童発達支援計画の変更について準用する。
(児童発達支援管理責任者の責務)
第28条 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 次条に規定する相談及び援助を行うこと。
二 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
(相談及び援助)
第29条 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(指導、訓練等)
第30条 指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。
3 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行わなければならない。
4 指定児童発達支援事業者は、常時1人以上の従業者を指導、訓練等に従事させなければならない。
5 指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。
(食事)
第31条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。第4項において同じ。)において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
2 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
4 指定児童発達支援事業所においては、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
(社会生活上の便宜の供与等)
第32条 指定児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(健康管理)
第33条 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。)は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
2 前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。
児童相談所等における障害児の通所開始前の健康診断 | 通所する障害児に対する障害児の通所開始時の健康診断 |
障害児が通学する学校における健康診断 | 定期の健康診断又は臨時の健康診断 |
3 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)の従業者の健康診断に当たっては、綿密な注意を払わなければならない。
(緊急時等の対応)
第34条 指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(通所給付決定保護者に関する市町村への通知)
第35条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
(管理者の責務)
第36条 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を、1元的に行わなければならない。
2 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第37条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第43条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 利用定員
五 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
六 通常の事業の実施地域
七 サービスの利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
十一 虐待の防止のための措置に関する事項
十二 その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第38条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定児童発達支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第39条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第40条 指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(衛生管理等)
第41条 指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(協力医療機関)
第42条 指定児童発達支援事業者は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
(掲示)
第43条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(身体拘束等の禁止)
第44条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(次項において「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 指定児童発達支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
(虐待等の禁止)
第45条 指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(懲戒に係る権限の濫用禁止)
第46条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)の長たる指定児童発達支援事業所の管理者は、障害児に対し法第47条第1項本文の規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第3項の規定により懲戒に関しその障害児の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。
(秘密保持等)
第47条 指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。)、指定障害福祉サービス事業者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。
(情報の提供等)
第48条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行わなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
(利益供与等の禁止)
第49条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情解決)
第50条 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関し、法第21条の5の22第1項の規定により都道府県知事(指定都市にあっては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。)又は市町村長(以下この項及び次項において「都道府県知事等」という。)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定児童発達支援事業者は、都道府県知事等からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県知事等に報告しなければならない。
5 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(地域との連携等)
第51条 指定児童発達支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行うものに限る。)は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所、学校教育法に規定する幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他児童が集団生活を営む施設からの相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第52条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
3 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第53条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
(記録の整備)
第54条 指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存しなければならない。
一 第21条第1項に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項の提供の記録
二 児童発達支援計画
三 第35条の規定による市町村への通知に係る記録
四 第44条第2項に規定する身体拘束等の記録
五 第50条第2項に規定する苦情の内容等の記録
六 第52条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第5節 共生型障害児通所支援に関する基準
(共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準)
第54条の2 児童発達支援に係る共生型通所支援(以下「共生型児童発達支援」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。第54条の10において同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
一 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第77条に規定する指定生活介護をいう。以下同じ。)の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。
二 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
第54条の3 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(第54条の11において「指定通所介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
一 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス等基準第95条第2項第1号又は指定地域密着型サービス基準第22条第2項第1号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。第54条の11第1号において同じ。)の面積を、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
二 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
三 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
第54条の4 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)(第54条の12において「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
一 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第54条の12において同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項若しくは第171条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する登録者をいう。)の数と共生型生活介護(指定障害福祉サービス等基準第93条の2に規定する共生型生活介護をいう。)、共生型自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第162条の2に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第171条の2に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援若しくは共生型放課後等デイサービス(第71条の2に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第7項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第54条の12において同じ。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第8項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第54条の12において同じ。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、18人)以下とすること。
二 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)(第54条の12において「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第63条第1項若しくは第171条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。
登録定員 | 利用定員 |
26人又は27人 | 16人 |
28人 | 17人 |
29人 | 18人 |
三 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第67条第2項第1号若しくは第175条第2項第1号又は指定地域密着型介護予防サービス基準第48条第2項第1号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
四 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条に規定する基準を満たしていること。
五 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(準用)
第54条の5 第4条、第7条、第8条及び前節(第11条を除く。)の規定は、共生型児童発達支援の事業について準用する。
第6節 基準該当通所支援に関する基準
(従業者の員数)
第54条の6 児童発達支援に係る基準該当通所支援(以下「基準該当児童発達支援」という。)の事業を行う者(以下「基準該当児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一 児童指導員、保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある基準該当児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同じ。)又は障害福祉サービス経験者 基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
イ 障害児の数が10までのもの 2以上
ロ 障害児の数が10を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
二 児童発達支援管理責任者 1以上
2 前項第1号の基準該当児童発達支援の単位は、基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
3 第1項第1号の児童指導員、保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
(設備)
第54条の7 基準該当児童発達支援事業所は、指導訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する指導訓練を行う場所は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。
3 第1項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(利用定員)
第54条の8 基準該当児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以上とする。
(準用)
第54条の9 第4条、第7条及び第4節(第11条、第23条第1項及び第4項、第24条、第25条第1項、第31条、第33条、第46条並びに第51条第2項を除く。)の規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。
(指定生活介護事業所に関する特例)
第54条の10 次に掲げる要件を満たした指定生活介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護を提供する場合には、当該指定生活介護を基準該当児童発達支援と、当該指定生活介護を行う指定生活介護事業所を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(前条(第23条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定生活介護事業所については適用しない。
一 当該指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及びこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。
二 この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(指定通所介護事業所等に関する特例)
第54条の11 次に掲げる要件を満たした指定通所介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護等を提供する場合には、当該指定通所介護等を基準該当児童発達支援と、当該指定通所介護等を行う指定通所介護事業所等を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第54条の9(第23条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定通所介護事業所等については適用しない。
一 当該指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数とこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
二 当該指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及びこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
三 この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
第54条の12 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービス(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する通いサービスを除く。以下この条において同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当児童発達支援と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条において同じ。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第54条の9(第23条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。
一 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項又は第171条第1項に規定する登録者をいう。)の数と指定障害福祉サービス等基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第71条の6において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)以下とすること。
二 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービス等基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第71条の6において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、12人)までの範囲内とすること。
登録定員 | 利用定員 |
26人又は27人 | 16人 |
28人 | 17人 |
29人 | 18人 |
三 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第67条第2項第1号又は第175条第2項第1号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
四 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに指定障害福祉サービス等基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第71条の6において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条又は第171条に規定する基準を満たしていること。
五 この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
第3章 医療型児童発達支援
第1節 基本方針
第55条 医療型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定医療型児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練並びに治療を行うものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第56条 指定医療型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定医療型児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する診療所として必要とされる従業者 同法に規定する診療所として必要とされる数
二 児童指導員 1以上
三 保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定医療型児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士) 1以上
四 看護職員 1以上
五 理学療法士又は作業療法士 1以上
六 児童発達支援管理責任者 1以上
2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。
3 第1項各号及び前項に規定する従業者は、専ら当該指定医療型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
(準用)
第57条 第7条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。
第3節 設備に関する基準
(設備)
第58条 指定医療型児童発達支援事業所の設備の基準は、次のとおりとする。
一 医療法に規定する診療所として必要とされる設備を有すること。
二 指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を有すること。
三 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を有すること。
2 指定医療型児童発達支援事業所は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。
3 第1項各号に掲げる設備は、専ら当該指定医療型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第1号に掲げる設備を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。
第4節 運営に関する基準
(利用定員)
第59条 指定医療型児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以上とする。
(通所利用者負担額の受領)
第60条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定医療型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、次の各号に掲げる費用の額の支払を受けるものとする。
一 当該指定医療型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額
二 当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。)を除く。以下同じ。)に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額
3 指定医療型児童発達支援事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。
一 食事の提供に要する費用
二 日用品費
三 前2号に掲げるもののほか、指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定医療型児童発達支援事業者は、第1項から第3項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
6 指定医療型児童発達支援事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
(障害児通所給付費の額に係る通知等)
第61条 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定医療型児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければならない。
2 指定医療型児童発達支援事業者は、前条第2項の法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定医療型児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。
(通所給付決定保護者に関する市町村への通知)
第62条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
(運営規程)
第63条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 利用定員
五 指定医療型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
六 通常の事業の実施地域(当該指定医療型児童発達支援事業所が通常時に指定医療型児童発達支援を提供する地域をいう。)
七 サービスの利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 虐待の防止のための措置に関する事項
十一 その他運営に関する重要事項
(情報の提供等)
第63条の2 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定医療型児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医療型児童発達支援事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
(準用)
第64条 第12条から第22条まで、第24条、第26条(第4項及び第5項を除く。)から第34条まで、第36条、第38条から第41条まで、第43条から第47条まで、第49条から第52条まで及び第54条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第12条第1項中「第37条」とあるのは「第63条」と、第16条中「いう。第37条第6号及び」とあるのは「いう。」と、第22条第2項中「次条」とあるのは「第60条」と、第26条第1項及び第27条中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と、第34条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第43条中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第54条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と、第54条第2項第3号中「第35条」とあるのは「第62条」と読み替えるものとする。
第4章 放課後等デイサービス
第1節 基本方針
第65条 放課後等デイサービスに係る指定通所支援(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第66条 指定放課後等デイサービスの事業を行う者(以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一 児童指導員、保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定放課後等デイサービス事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)又は障害福祉サービス経験者 指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
イ 障害児の数が10までのもの 2以上
ロ 障害児の数が10を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
二 児童発達支援管理責任者 1以上
2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。この場合において、当該機能訓練担当職員が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員の数を児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数に含めることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第4号の機能訓練担当職員を置かないことができる。
一 嘱託医 1以上
二 看護職員 1以上
三 児童指導員又は保育士 1以上
四 機能訓練担当職員 1以上
五 児童発達支援管理責任者 1以上
4 第1項第1号及び第2項の指定放課後等デイサービスの単位は、指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
5 第1項第1号の児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
6 第1項第1号の児童指導員、保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
7 第1項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、1人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
(準用)
第67条 第7条及び第8条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。
第3節 設備に関する基準
(設備)
第68条 指定放課後等デイサービス事業所は、指導訓練室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。
2 前項に規定する指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。
3 第1項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
第4節 運営に関する基準
(利用定員)
第69条 指定放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を10人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。
(通所利用者負担額の受領)
第70条 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。
3 指定放課後等デイサービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。
4 指定放課後等デイサービス事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
5 指定放課後等デイサービス事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
(準用)
第71条 第12条から第22条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第16条中「いう。第37条第6号及び第51条第2項」とあるのは「いう。第71条において準用する第37条第6号」と、第22条第2項中「次条」とあるのは「第70条」と、第25条第2項中「第23条第2項」とあるのは「第70条第2項」と、第26条第1項、第27条及び第54条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と読み替えるものとする。
第5節 共生型障害児通所支援に関する基準
(準用)
第71条の2 第7条、第8条、第12条から第22条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の4まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス(放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。)の事業について準用する。
第6節 基準該当通所支援に関する基準
(従業者の員数)
第71条の3 放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(以下「基準該当放課後等デイサービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一 児童指導員、保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある基準該当放課後等デイサービス事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)又は障害福祉サービス経験者 基準該当放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
イ 障害児の数が10までのもの 2以上
ロ 障害児の数が10を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
二 児童発達支援管理責任者 1以上
2 前項第1号の基準該当放課後等デイサービスの単位は、基準該当放課後等デイサービスであって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
3 第1項第1号の児童指導員、保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
(設備)
第71条の4 基準該当放課後等デイサービス事業所は、指導訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する指導訓練を行う場所は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。
3 第1項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(利用定員)
第71条の5 基準該当放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を10人以上とする。
(準用)
第71条の6 第7条、第12条から第22条まで、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の12まで、第65条及び第70条(第1項を除く。)の規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用する。
第5章 居宅訪問型児童発達支援
第1節 基本方針
第71条の7 居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定居宅訪問型児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに生活能力の向上を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第71条の8 指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
二 児童発達支援管理責任者 1以上
2 前項第1号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定居宅訪問型児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指導担当職員(学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)を行い、及び当該障害児の訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務に3年以上従事した者でなければならない。
3 第1項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。
(準用)
第71条の9 第7条の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第71条の8第1項第1号に掲げる訪問支援員及び同項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備)
第71条の10 指定居宅訪問型児童発達支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
第4節 運営に関する基準
(身分を証する書類の携行)
第71条の11 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(通所利用者負担額の受領)
第71条の12 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。
3 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、通所給付決定保護者の選定により通常の事業の実施地域(当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通常時に指定居宅訪問型児童発達支援を提供する地域をいう。次条第5号において同じ。)以外の地域において指定居宅訪問型児童発達支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。
4 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
5 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、第3項の交通費については、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、その額について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
(運営規程)
第71条の13 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定居宅訪問型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
五 通常の事業の実施地域
六 サービスの利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 虐待の防止のための措置に関する事項
九 その他運営に関する重要事項
(準用)
第71条の14 第12条から第22条まで、第24条、第25条、第26条(第4項及び第5項を除く。)、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第41条から第45条まで、第47条、第49条、第50条、第51条第1項、第52条から第54条まで及び第63条の2の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第12条第1項中「第37条」とあるのは「第71条の13」と、第16条中「いう。第37条第6号及び第51条第2項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第22条第2項中「次条」とあるのは「第71条の12」と、第25条第2項中「第23条第2項」とあるのは「第71条の12第2項」と、第26条第1項、第27条及び第54条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と読み替えるものとする。
第6章 保育所等訪問支援
第1節 基本方針
第72条 保育所等訪問支援に係る指定通所支援(以下「指定保育所等訪問支援」という。)の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第73条 指定保育所等訪問支援の事業を行う者(以下「指定保育所等訪問支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
二 児童発達支援管理責任者 1以上
2 前項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。
(準用)
第74条 第7条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第73条第1項第1号に掲げる訪問支援員及び同項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。
第3節 設備に関する基準
(準用)
第75条 第71条の10の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。
第4節 運営に関する基準
第76条から第78条まで 削除
(準用)
第79条 第12条から第22条まで、第24条、第25条、第26条(第4項及び第5項を除く。)、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第41条、第43条から第45条まで、第47条、第49条、第50条、第51条第1項、第52条から第54条まで、第63条の2及び第71条の11から第71条の13までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第12条第1項中「第37条」とあるのは「第79条において準用する第71条の13」と、第16条中「いう。第37条第6号及び第51条第2項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第22条第2項中「次条」とあるのは「第79条において準用する第71条の12」と、第25条第2項中「第23条第2項」とあるのは「第79条において準用する第71条の12第2項」と、第26条第1項及び第27条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、第43条中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第54条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と読み替えるものとする。
第7章 多機能型事業所に関する特例
(従業者の員数に関する特例)
第80条 多機能型事業所(この省令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第5条第1項、第2項及び第4項、第6条、第56条、第66条第1項、第2項及び第4項、第71条の8第1項並びに第73条第1項の規定の適用については、第5条第1項中「事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第2項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第4項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第6条第1項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第2号イ中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第2項及び第3項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第4項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第5項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第6項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、第56条第1項中「事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)」とあり、並びに同条第2項及び第3項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第66条第1項中「事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、同条第2項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定放課後等デイサービスの」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第4項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、第71条の8第1項中「事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、第73条第1項中「事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」とする。
2 利用定員の合計が20人未満である多機能型事業所(この省令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第5条第5項及び第66条第5項の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。
(設備に関する特例)
第81条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。
(利用定員に関する特例)
第82条 多機能型事業所(この省令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、第11条、第59条及び第69条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて10人以上とすることができる。
2 利用定員の合計が20人以上である多機能型事業所(この省令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第11条、第59条及び第69条の規定にかかわらず、指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの利用定員を5人以上(指定児童発達支援の事業、指定医療型児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて5人以上)とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所は、第11条、第59条及び第69条の規定にかかわらず、その利用定員を5人以上とすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、第11条、第59条及び第69条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。
5 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所(この省令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)については、第2項中「20人」とあるのは、「10人」とする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)附則第5条に規定する旧指定児童デイサービス事業所に係る事業を行う者であって、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)附則第22条第1項の規定により整備法第5条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては、平成27年3月31日までの間は、第5条第1項第2号、第2項及び第6項並びに第66条第1項第2号、第2項及び第5項の規定は適用せず、第5条第1項第1号イ及びロ、第27条、第28条並びに第66条第1項第1号イ及びロの規定の適用については、第5条第1項第1号イ及びロ中「10」とあるのは「15」と、第27条第1項中「指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者は、」と、「担当させる」とあるのは「行う」と、同条第2項から第9項まで及び第28条中「児童発達支援管理責任者」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者」と、第66条第1項第1号イ及びロ中「10」とあるのは「15」とする。
第3条 整備法附則第22条第2項の規定により新児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされている者に対する第6条第1項第2号イ及び第3項第1号の規定の適用については、当分の間、同イ中「指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上」とあるのは「通じておおむね障害児である乳児又は幼児の数を4で除して得た数及び障害児である少年の数を7・5で除して得た数の合計数以上」と、同号中「言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに4以上」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。)及び言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。) それぞれ2以上」とする。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第42号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月13日厚生労働省令第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月24日厚生労働省令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年7月11日厚生労働省令第90号)
この省令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成25年11月22日厚生労働省令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年11月13日厚生労働省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年1月16日厚生労働省令第6号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年8月31日厚生労働省令第133号)
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月18日厚生労働省令第6号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月3日厚生労働省令第12号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月5日厚生労働省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第1条第6号に掲げる施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年2月9日厚生労働省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に指定を受けているこの省令による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第66条に規定する指定放課後等デイサービス事業者については、この省令による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第66条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第71条の2に規定する基準該当放課後等デイサービスに関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者については、この省令による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第71条の2の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年9月22日厚生労働省令第94号)
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年9月22日)から施行する。
附則 (平成30年1月18日厚生労働省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に指定を受けている第1条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(次条において「旧基準」という。)第5条(第3項を除く。)に規定する指定児童発達支援事業者については、第1条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(次条において「新基準」という。)第5条(第3項を除く。)の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現に旧基準第54条の2に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者については、新基準第54条の6の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例による。
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