げんしりょくさいがいたいさくとくべつそちほうにもとづきげんしりょくぼうさいかんりしゃがつうほうすべきじぎょうしょがいうんぱんにかかるじしょうのつうほうてつづきとうにかんするしょうれい
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する省令
平成24年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第3号
原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)の施行に伴い、並びに原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第10条第1項並びに原子力災害対策特別措置法施行令(平成12年政令第195号)第11条の規定に基づき、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(通報手続)
第2条 法第10条第1項前段による事業所外運搬に係る事象が発生した場合における通報は、別記様式第1によるものとする。この場合において、通報の方法は、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する省令(文部科学省・経済産業省令第4号)第4条第1項のファクシミリ装置その他のなるべく早く到達する通信手段を用いて一斉に複数の者に送信するものとし、送信した旨を直ちに電話で通報先に連絡することにより行わなければならない。
(身分を示す証明書)
第3条 法第32条第2項の身分を示す証明書であって事業所外運搬に係るものは、別記様式第2によるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
(原子力災害対策特別措置法施行規則の廃止)
第2条 原子力災害対策特別措置法施行規則(平成12年総理府・通商産業省・運輸省令第2号)は、廃止する。
別記様式第1(第2条関係)
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別記様式第2(第3条関係)
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