げんしりょくはつでんこうさくぶつにかかるでんきじぎょうほうかんけいてすうりょうきそく
原子力発電工作物に係る電気事業法関係手数料規則
平成24年経済産業省令第72号
電気事業法(昭和39年法律第170号)第112条の規定に基づき、原子力発電工作物に係る電気事業法関係手数料規則を次のように定める。
電気事業法(以下「法」という。)第49条第1項の検査(法第106条第1項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものに限る。)を受けようとする者が法第112条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。ただし、法第112条の3第3項の規定の適用を受ける特定事業用電気工作物に係る検査については、手数料を納付することを要しない。
区分 | 金額 | 電子申請による場合における金額 |
一 原子力発電所の設置の工事
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1050万1600円 | 1048万2600円 |
二 原子力発電所の変更の工事
(一)発電設備(発電機その他の発電機器並びにその発電機器と一体となって発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置の工事
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1016万1700円 | 1014万2700円 |
(二)発電設備の設置の工事以外の変更の工事 1 原子力設備に係る工事
(1) 原子炉本体に係る工事
イ 熱出力の変更を伴う改造の工事
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364万9100円 | 363万100円 |
ロ 熱出力の変更を伴う改造の工事以外の変更の工事
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42万9700円 | 41万700円 |
(2) 原子炉冷却系統設備に係る工事
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42万9700円 | 41万700円 |
(3) 計測制御系統設備に係る工事
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42万9700円 | 41万700円 |
(4) 燃料設備に係る工事
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42万9700円 | 41万700円 |
(5) 放射線管理設備に係る工事
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42万9700円 | 41万700円 |
(6) 廃棄設備に係る工事
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42万9700円 | 41万700円 |
(7) 原子炉格納施設に係る工事
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42万9700円 | 41万700円 |
(8) 排気筒に係る工事
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23万4000円 | 22万4600円 |
(9) 蒸気タービンに係る工事
イ 設置又は取替えの工事
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57万5400円 | 56万6000円 |
ロ 取替え以外の変更の工事
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28万2500円 | 27万3100円 |
(10) 補助ボイラーに係る工事
イ 設置又は取替えの工事
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47万8300円 | 45万9300円 |
ロ 取替え以外の変更の工事
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23万4000円 | 22万4600円 |
(11) 補助ボイラーに属する燃料設備に係る工事
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23万4000円 | 22万4600円 |
(12) 補助ボイラーに属するばい煙処理設備に係る工事
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23万4000円 | 22万4600円 |
2 電気設備に係る工事
(1) 発電機に係る工事
イ 容量3万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を3万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
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11万9400円 | 11万1100円 |
ロ 容量3万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を3万キロボルトアンペア以上30万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量3万キロボルトアンペア以上30万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を30万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
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20万9300円 | 20万200円 |
ハ 容量30万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を30万キロボルトアンペア以上60万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量30万キロボルトアンペア以上60万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を60万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
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25万6800円 | 24万7700円 |
ニ 容量60万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を60万キロボルトアンペア以上とするもの及び容量60万キロボルトアンペア以上の発電機に係るもの
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30万5500円 | 29万5500円 |
(2) 変圧器に係る工事(これに伴う他の電気設備(発電機、周波数変換機器及び整流機器を除く。)の設置又は変更の工事を含む。)
イ 容量5万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を5万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
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11万9400円 | 11万1100円 |
ロ 容量5万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を5万キロボルトアンペア以上30万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量5万キロボルトアンペア以上30万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を30万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
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20万9300円 | 20万200円 |
ハ 容量30万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を30万キロボルトアンペア以上60万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量30万キロボルトアンペア以上60万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を60万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
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25万6800円 | 24万7700円 |
ニ 容量60万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を60万キロボルトアンペア以上とするもの及び容量60万キロボルトアンペア以上の変圧器に係るもの
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30万5500円 | 29万5500円 |
(3) 遮断器に係る工事
イ 電圧1万ボルト未満の遮断器に係るもの
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7万5100円 | 6万6700円 |
ロ 電圧1万ボルト以上の遮断器に係るもの
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11万4400円 | 10万5200円 |
3 附帯設備に係る工事
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11万4400円 | 10万5200円 |
附則
この省令は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年6月28日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)
この規則は、原子力規制委員会設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
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