げんしりょくはつでんこうさくぶつにかかるでんきかんけいほうこくきそく
原子力発電工作物に係る電気関係報告規則
平成24年経済産業省令第71号
電気事業法(昭和39年法律第170号)第106条の規定に基づき、原子力発電工作物に係る電気関係報告規則を次のように制定する。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和40年政令第206号。以下「令」という。)及び電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「主要原子力発電工作物」とは、原子力発電工作物の保安に関する命令(平成24年経済産業省令第69号)別表第2の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物(法第106条第1項に規定する原子力発電工作物に限る。)のうち、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、蒸気タービン、補助ボイラー、補助ボイラーに属する燃料設備及びばい煙処理設備、発電機、変圧器、並びに遮断器をいう。
二 「電気火災事故」とは、原子力発電工作物の漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(原子力発電工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。
三 「破損事故」とは、原子力発電工作物が変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該原子力発電工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
四 「主要原子力発電工作物の破損事故」とは、別に告示する主要原子力発電工作物を構成する設備の破損事故が原因で、当該主要原子力発電工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
五 「供給支障事故」とは、破損事故又は原子力発電工作物の誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該原子力発電工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。
六 「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。
七 「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。この場合において、配電線路に係る供給支障事故については、当該配電線路の原子力発電所の引出し口の遮断器が投入されたときは、当該配電線路に係る電気の供給の停止は、終了したものとみなす。
八 「ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物」とは、別に告示する原子力発電工作物であって、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものをいう。
九 「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物」とは、ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物であって、使用されている絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が0・5パーセントを超えるものをいう。
(定期報告)
第2条 電気事業者は、原子力発電所に係る電気保安年報を、様式第1に従い、毎年7月末日までに、経済産業大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。
(事故報告)
第3条 原子力発電工作物を設置する者は、その原子力発電工作物に関して、次に掲げる事故が発生したときは、原子力規制委員会及び経済産業大臣に報告しなければならない。ただし、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第134条又は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成12年総理府令第122号)第129条の規定による報告をしたときは、第1号、第2号又は第4号に掲げる事故のうち、その報告をした事故に係るものについては、報告することを要しない。
一 感電又は原子力発電工作物の破損事故若しくは誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に治療のため入院した場合に限る。)
二 電気火災事故(工作物にあっては、その半焼以上の場合に限る。ただし、前号及び次号から第5号までに掲げるものを除く。)
三 原子力発電工作物の破損事故又は誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより、公共の財産に被害を与え、道路、公園、学校その他の公共の用に供する施設若しくは工作物の使用を不可能にさせた事故又は社会的に影響を及ぼした事故(前2号に掲げるものを除く。)
四 主要原子力発電工作物の破損事故(前3号及び次号に掲げるものを除く。)
五 原子力発電工作物の破損事故又は誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより他の電気事業者に、供給支障電力が7000キロワット以上7万キロワット未満の供給支障を発生させた事故であって、供給支障時間が1時間以上のもの、又は供給支障電力が7万キロワット以上の供給支障を発生させた事故であって、供給支障時間が十分以上のもの
2 前項の規定による報告は、事故の発生を知った時から48時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した原子力発電工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して30日以内に様式第2の報告書を提出して行わなければならない。
(公害防止等に関する届出)
第4条 原子力発電工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。ただし、同表の第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる場合であって、法第47条第1項の認可又は法第48条第1項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。
届出を要する場合 | 届出期限 | 届出事項 |
一 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する場合又はばい煙発生施設に該当する原子力発電工作物の使用の方法であってばい煙量(同法第6条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)、ばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)若しくは煙突の有効高さ(同法第3条第2項第1号に規定する排出口の高さをいう。以下同じ。)に係るものを変更する場合
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あらかじめ | 当該変更に係る事項 |
二 大気汚染防止法第2条第10項に規定する一般粉じん発生施設(以下「一般粉じん発生施設」という。)に該当する原子力発電工作物の使用又は管理の方法であって一般粉じん(同条第9項に規定するものをいう。以下同じ。)の排出又は飛散の防止に係るものを変更する場合
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三 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第2項に規定する特定施設(この号、第10号及び第23号において「特定施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する場合又は特定施設に該当する原子力発電工作物の使用の方法であってダイオキシン類の排出量(同法第12条第2項に規定するものをいう。)に係るものを変更する場合
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四 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(この号、第13号、第15号及び第24号において「特定施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する場合又は特定施設に該当する原子力発電工作物の使用の方法、同条第7項に規定する汚水等(以下「汚水等」という。)の処理の方法、同条第6項に規定する排出水(以下「排出水」という。)の汚染状態若しくは量(同法第4条の5第1項に規定する指定地域内事業場に係る場合にあっては、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む。)、同法第2条第8項に規定する特定地下浸透水(以下「特定地下浸透水」という。)の浸透の方法若しくは用水若しくは排水の系統を変更する場合
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五 水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定項目で表示した汚濁負荷量(以下「汚濁負荷量」という。)の測定手法を定める場合又は当該測定手法を変更する場合
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汚濁負荷量の測定手法に係る事項 | |
六 水質汚濁防止法第5条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物の使用の方法若しくは当該施設において貯蔵される同法第2条第2項第1号に規定する有害物質(第14号において「有害物質」という。)に係る搬入若しくは搬出の系統を変更する場合
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当該変更に係る事項 | |
七 振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置された原子力発電所の原子力発電工作物であって、同法第2条第1項の特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合(当該変更が原子力発電工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。)
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八 現に設置している原子力発電工作物がばい煙発生施設となった場合においてばい煙を大気中に排出する場合
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30日以内(第8号に掲げる場合にあっては原子力発電工作物がばい煙発生施設となった日から、第10号に掲げる場合にあっては原子力発電工作物がダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設となった日から、第13号に掲げる場合にあっては原子力発電工作物が水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設となった日から、第14号に掲げる場合にあっては原子力発電工作物が有害物質使用特定施設(第13号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となった日から30日以内) | ばい煙発生施設の種類、構造及び使用の方法並びにばい煙の処理の方法 |
九 現に設置している原子力発電工作物が一般粉じん発生施設になった場合
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一般粉じん発生施設の種類、構造並びに使用及び管理の方法 | |
十 現に設置している原子力発電工作物が特定施設となった場合において排出ガス(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第3項に規定するものをいう。)を排出し、又は排出水(同条第4項に規定するものをいう。)を排出する場合
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特定施設の種類、構造及び使用の方法並びに大気基準適用施設(ダイオキシン類対策特別措置法第10条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては当該大気基準適用施設から排出される発生ガス、水質基準対象施設(同法第12条第1項第6号に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては当該水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法 | |
十一 水質基準対象施設が大気基準適用施設となった場合
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大気基準適用施設から排出される発生ガスの処理の方法 | |
十二 大気基準適用施設が水質基準対象施設となった場合
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水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法 | |
十三 現に設置している原子力発電工作物が特定施設となった場合において排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる場合
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特定施設の種類、構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内事業場にあっては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに用水及び排水の系統 | |
十四 現に設置している原子力発電工作物が有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となった場合
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有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設の構造、設備、使用の方法並びに当該施設において製造され、使用され若しくは処理され又は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | |
十五 特定施設の設置場所が水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定地域となった場合において当該特定施設が排出水を排出する場合
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水質汚濁防止法第4条の2第1項の地域を定める政令の施行の日から60日以内 | 排出水の排水系統別の汚染状態及び量 |
十六 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する原子力発電所の設置の場所が同法第3条第1項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となった場合又は指定地域内に設置される原子力発電所の原子力発電工作物が特定施設となった場合
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30日以内 | 特定施設の種類、容量及び個数並びに騒音防止の方法 |
十七 振動規制法第2条第1項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する原子力発電所の設置の場所が同法第3条第1項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となった場合又は指定地域内に設置される原子力発電所の原子力発電工作物が特定施設となった場合
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特定施設の種類、容量、個数及び使用の方法並びに振動防止の方法 | |
十八 第1号若しくは第2号の施設、第3号、第4号、第6号若しくは第7号の原子力発電工作物又は騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される原子力発電所の原子力発電工作物であって同法第2条第1項の特定施設に該当するものを設置する者の氏名又は住所(法人にあっては名称、代表者の氏名若しくは住所又は事業場の名称若しくは所在地)に変更があった場合
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変更又は廃止の後遅滞なく | 変更のあった事項(発電事業者が法第27条の27第3項の規定による届出(同条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)をする場合を除く。) |
十九 第1号若しくは第2号の施設又は第3号、第4号若しくは第6号の原子力発電工作物を廃止した場合(当該施設の属する原子力発電所の廃止又は出力の変更に伴い廃止した場合を除く。)
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当該廃止に係る事項 | |
二十 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される原子力発電所の同法第2条第1項の特定施設に該当する原子力発電工作物の全てを廃止した場合
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廃止の後遅延なく | 当該廃止に係る事項 |
二十一 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される原子力発電所の同法第2条第1項の特定施設に該当する原子力発電工作物の全てを廃止した場合
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廃止の後遅滞なく | 当該廃止に係る事項 |
二十二 ばい煙発生施設又は大気汚染防止法第17条第1項に規定する特定施設に該当する原子力発電工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は同項に規定する特定物質が大気中に多量に排出された場合
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事故の発生後直ちに | 事故の状況 |
二十三 特定施設に該当する原子力発電工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類が大気中に多量に排出された場合
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二十四 水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場に該当する原子力発電所、又はこれらを設置するための事業場において、特定施設に該当する原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、同条第2項第1号に規定する有害物質(ポリ塩化ビフェニルを除く。この号及び次号において「有害物質」という。)を含む水若しくはその汚染状態が同項第2号に規定する項目について同法第3条第1項又は第3項の排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から同法第2条第1項に規定する公共用水域(次号及び第26号において「公共用水域」という。)に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合
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事故の発生後可能な限り速やかに | 事故の状況及び講じた措置の概要 |
二十五 水質汚濁防止法第14条の2第2項に規定する指定事業場に該当する原子力発電所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第2条第4項に規定する指定施設に該当する原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、有害物質又は同項に規定する指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合
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二十六 水質汚濁防止法第14条の2第3項に規定する貯油事業場等に該当する原子力発電所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第2条第5項に規定する貯油施設等に該当する原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、同項に規定する油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合
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(ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物に関する届出)
第4条の2 ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を現に設置している又は予備として有している者(以下この条において「ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物設置者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる様式により、同表の下欄に掲げる期限までに、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。
届出を要する場合 | 様式番号 | 届出期限 |
一 ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を現に設置している又は予備として有していることが新たに判明した場合(直ちに、当該ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を廃止し、第3号の届出をする場合を除く。)
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様式第3 | 判明した後遅滞なく |
二 ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物設置者等の氏名若しくは住所(法人にあっては当該ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を設置している又は予備として有している事業場の名称又は所在地)に変更があった場合又は当該ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物の設置若しくは予備の別に変更があった場合
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様式第4 | 変更の後遅滞なく |
三 ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を廃止した場合
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様式第5 | 廃止の後遅滞なく |
四 ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合
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様式第6 | 事故の発生後可能な限り速やかに |
2 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を現に設置している又は予備として有している者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物について、毎年度の管理の状況(以下この条において「管理状況」という。)を翌年度の6月30日までに、様式第7により、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。また、直近に届け出た管理状況に記載した高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を廃止する予定の年月を変更する場合には、遅滞なく、変更後の管理状況を原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。
(自家用電気工作物を設置する者の原子力発電所の出力の変更等の報告)
第5条 自家用電気工作物(原子力発電工作物に限る。)を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会及び経済産業大臣に報告しなければならない。
一 原子力発電所の出力を変更した場合(法第47条第1項若しくは第2項の認可を受け、又は法第48条第1項の規定による届出をした工事に伴い変更した場合を除く。)
二 原子力発電所を廃止した場合
別表第1(第2条関係)
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別表第2(第3条関係)
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様式第3
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様式第4
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様式第5
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様式第6
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様式第7
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附則
この省令は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年6月28日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)
この規則は、原子力規制委員会設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
附則 (平成25年12月26日経済産業省令・原子力規制委員会規則第2号) 抄
(施行期日)
1 この命令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年12月27日)から施行する。
附則 (平成26年5月29日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月23日経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)
この命令は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年9月23日経済産業省令・原子力規制委員会規則第2号) 抄
1 この命令は、平成28年9月24日から施行する。
2 この命令の施行の際現にこの命令による改正前の原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第4条の表第18号又は第19号の規定によりされている届出(ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物に係る届出に限る。)は、改正後の原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第4条の2の表第1号又は第2号の規定による届出とみなす。
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