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けいざいさんぎょうしょうかんけいちゅうしょうきぎょうによるちいきさんぎょうしげんをかつようしたじぎょうかつどうのそくしんにかんするほうりつしこうきそく

経済産業省関係中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則

平成24年経済産業省令第59号
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)第2条第4項及び第12条第1項の規定に基づき、経済産業省関係中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において「子会社」とは、中小企業者が発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の100分の50以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を所有する関係又は第1号若しくは第2号に該当し、かつ、役員の総数の2分の1以上を当該中小企業者の役員若しくは職員が占める関係を持っている他の事業者をいう。
 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の40以上、100分の50未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該中小企業者が所有していること。
 当該中小企業者の所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の20以上、100分の40未満であって、かつ、他のいずれの1の者が所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額をも下回っていないこと。
(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)
第2条 法第2条第4項の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。
 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。以下この条において「外国法人等」という。)の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の100分の50以上に相当する数又は額の株式等を中小企業者が所有する関係
 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員その他これに相当する者(以下この条において「役員等」という。)の総数の2分の1以上を中小企業者の役員又は職員が占める関係
 当該外国法人等の株式等の総数又は総額の100分の40以上、100分の50未満に相当する数又は額の株式等を当該中小企業者が所有していること。
 当該中小企業者の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が100分の20以上、100分の40未満であって、かつ、他のいずれの1の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。
 外国法人等の株式等の総数又は総額の100分の50以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは外国子会社(中小企業者が前2号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人等をいう。以下この条において「子会社等」という。)又は子会社等及び当該中小企業者が所有する関係
 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員等の総数の2分の1以上を、子会社等又は子会社等及び当該中小企業者の役員等又は職員が占める関係
 当該外国法人等の株式等の総数又は総額の100分の40以上、100分の50未満に相当する数又は額の株式等を、子会社等又は子会社等及び当該中小企業者が所有していること。
 子会社等又は子会社等及び当該中小企業者の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の100分の20以上、100分の40未満であって、かつ、他のいずれの1の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。

附則

この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第44号)の施行の日(平成24年8月30日)から施行する。
附則 (平成26年9月29日経済産業省令第51号)
この省令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年10月1日)から施行する。

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