でんきじぎょうしゃによるさいせいかのうエネルギーでんきのちょうたつにかんするとくべつそちほうしこうきそく
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則
平成24年経済産業省令第46号
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
第1章 定義
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2章 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等
(法第2条第5項の経済産業省令で定める場合及び期間)
第2条 法第2条第5項の経済産業省令で定める場合は、当該再生可能エネルギー電気が既に他の電気事業者又は小売電気事業者に供給されていた場合とし、同項の経済産業省令で定める期間は、当該認定発電設備に係る調達期間から当該認定発電設備を用いて最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日から新たに特定契約により再生可能エネルギー電気の供給を開始する日の前日までの期間を控除して得た期間とする。
(再生可能エネルギー発電設備の区分等)
第3条 法第3条第1項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「設備の区分等」という。)は、次のとおりとする。
一 太陽光を電気に変換する設備(以下「太陽光発電設備」という。)であって、その出力が10キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
二 太陽光発電設備であって、その出力が10キロワット未満のもの(当該太陽光発電設備の設置場所を含む1の需要場所(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第3条第2項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)に電気を供給する再生可能エネルギー発電設備以外の設備(電気事業者が電気を供給するための設備を除く。以下「自家発電設備等」という。)とともに設置され、当該自家発電設備等により供給される電気が電気事業者に対する再生可能エネルギー電気の供給量に影響を与えているものに限る。)
三 太陽光発電設備であって、その出力が10キロワット以上2000キロワット未満のもの
四 太陽光発電設備であって、その出力が2000キロワット以上のもの
五 風力を電気に変換する設備(以下「風力発電設備」という。)であって、その出力が20キロワット未満のもの
六 風力発電設備であって、その出力が20キロワット以上のもの(次号及び第8号に掲げるものを除く。)
七 海に設置される風力発電設備であって、船舶により当該風力発電設備に係る風車及び風車を支持する工作物(以下「風車等」という。)を設置し、かつ、船舶により当該風車等の保守に従事する者及びその保守を行うために必要な器材その他の物資を輸送することを要するもので、その出力が20キロワット以上のもの(次号に掲げるものを除く。)
八 次に掲げる事項のいずれかに該当する風力発電設備であって、その出力が20キロワット以上のもの
イ 電気事業者が維持し、及び運用する電線路であって、既存の風力発電設備(廃止されることが見込まれるものに限る。)に係るものに電気的に接続することについての当該電気事業者の同意に係るもの
ロ 廃止され、又は廃止されることが見込まれている風力発電設備(以下この号において「廃止風力発電設備」という。)から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする設備であって、当該廃止風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行い、又は行った者(以下この号において「廃止風力発電事業者」という。)が所有し、又は所有していたもの(以下この号において「廃止風力変電等設備」という。)と新たに電気的に接続し、かつ、当該廃止風力変電等設備の全体又は大部分を使用するとみなされるもの(当該風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者(以下このロにおいて「風力発電設備に係る承継事業者」という。)が当該廃止風力発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係(当該風力発電設備に係る承継事業者が当該風力発電設備を用いて行う再生可能エネルギー発電事業から生ずる利益の20パーセント以上を当該廃止風力発電事業者又はその関係会社(次に掲げるものに限る。)に分配することを約する契約を締結し、又は締結することを予定していることをいう。以下この号において同じ。)にある場合に限る。)
(1) 当該廃止風力発電事業者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第8条第3項に規定する親会社をいう。以下同じ。)
(2) 当該廃止風力発電事業者の子会社(財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)
(3) 当該廃止風力発電事業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第8条第3項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該廃止風力発電事業者並びに(1)及び(2)に掲げる者を除く。)をいう。)
ハ 廃止風力発電設備が設置され、又は設置されていた場所と同一の場所に新たに設置するもの(当該風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者が、廃止風力発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係にある場合に限る。)
九 水力を電気に変換する設備(以下「水力発電設備」という。)であって、その出力が200キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十 水力発電設備(水車及び発電機、変圧器、遮断器その他の電気設備の全部並びに水圧管路の全部若しくは一部のみを新設し、又は更新するものに限る。以下「特定水力発電設備」という。)であって、その出力が200キロワット未満のもの
十一 水力発電設備であって、その出力が200キロワット以上1000キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十二 特定水力発電設備であって、その出力が200キロワット以上1000キロワット未満のもの
十三 水力発電設備であって、その出力が1000キロワット以上5000キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十四 特定水力発電設備であって、その出力が1000キロワット以上5000キロワット未満のもの
十五 水力発電設備であって、その出力が5000キロワット以上3万キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十六 特定水力発電設備であって、その出力が5000キロワット以上3万キロワット未満のもの
十七 地熱を電気に変換する設備(以下「地熱発電設備」という。)であって、その出力が1万5000キロワット未満のもの(第19号及び第21号に掲げるものを除く。)
十八 地熱発電設備であって、その出力が1万5000キロワット以上のもの(第20号及び第22号に掲げるものを除く。)
十九 次に掲げる事項のいずれかに該当する地熱発電設備(蒸気タービン、発電機、復水器及び冷却塔(第21号において「地上設備」という。)並びに蒸気井及び還元井の全部を更新するものに限る。次号において「第1種特定地熱発電設備」という。)であって、その出力が1万5000キロワット未満のもの
イ 電気事業者が維持し、及び運用する電線路であって、既存の地熱発電設備(廃止されることが見込まれるものに限る。)に係るものに電気的に接続することについての当該電気事業者の同意に係るもの
ロ 廃止され、又は廃止されることが見込まれている地熱発電設備(以下この号において「廃止地熱発電設備」という。)から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする設備であって、当該廃止地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行い、又は行った者(以下この号において「廃止地熱発電事業者」という。)が所有し、又は所有していたもの(以下この号において「廃止地熱変電等設備」という。)と新たに電気的に接続し、かつ、当該廃止地熱変電等設備の全部又は大部分を使用するとみなされるもの(当該地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者(以下この号において「地熱発電設備に係る承継事業者」という。)が当該廃止地熱発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係(当該地熱発電設備に係る承継事業者が当該地熱発電設備を用いて行う再生可能エネルギー発電事業から生ずる利益の20パーセント以上を当該廃止地熱発電事業者又はその関係会社(次に掲げるものに限る。)に分配することを約する契約を締結し、又は締結することを予定していることをいう。以下この号において同じ。)にある場合に限る。)
(1) 当該廃止地熱発電事業者の親会社
(2) 当該廃止地熱発電事業者の子会社
(3) 当該廃止地熱発電事業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第8条第3項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該廃止地熱発電事業者並びに(1)及び(2)に掲げる者を除く。)をいう。)
ハ 廃止地熱発電設備が発電に利用し、又は利用していた地熱資源を継続して利用することができる地点に設置するもの(当該地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者が、廃止地熱発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係にある場合に限る。)
二十 第1種特定地熱発電設備であって、その出力が1万5000キロワット以上のもの
二十一 地熱発電設備(地上設備の全部を更新するものであって、かつ蒸気井又は還元井の全部又は一部を継続して使用するものに限る。次号において「第2種特定地熱発電設備」という。)であって、その出力が1万5000キロワット未満のもの
二十二 第2種特定地熱発電設備であって、その出力が1万5000キロワット以上のもの
二十三 バイオマスを発酵させることによって得られるメタンを電気に変換する設備
二十四 森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(バイオマスのうち木竹に由来するものをいう。以下同じ。)(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備(前号に掲げる設備及び一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)であるバイオマスを電気に変換する設備(以下「一般廃棄物発電設備」という。)を除く。次号において同じ。)であって、その出力が2000キロワット未満のもの
二十五 森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が2000キロワット以上のもの
二十六 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(当該農産物に由来するものに限る。以下同じ。)を電気に変換する設備(第23号から前号まで及び第28号に掲げる設備並びに一般廃棄物発電設備を除く。以下同じ。)であって、その出力が2万キロワット未満のもの
二十七 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が2万キロワット以上のもの
二十八 建設資材廃棄物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第2条第2項に規定する建設資材廃棄物をいう。)を電気に変換する設備(第23号に掲げる設備及び一般廃棄物発電設備を除く。)
二十九 一般廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備及び第23号から前号までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備(バイオマスを電気に変換する設備をいう。以下同じ。)
(入札に参加しようとする者の再生可能エネルギー発電事業計画)
第4条 次条第1項、第2項第1号から第4号まで及び第6号から第9号まで、第3項並びに第4項の規定は、法第6条の規定に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の提出について準用する。この場合において、第4条の2第1項中「第9条第1項の規定に基づく認定の申請は、様式第1による申請書(当該認定の申請」とあるのは「第6条の規定に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の提出は、様式第1による提出書(当該提出」と、「様式第2による申請書」とあるのは「様式第2による提出書」と、同条第2項中「申請書」とあるのは「提出書」と、同項第1号中「認定の申請」とあるのは「提出」と、「次条第1項第11号」とあるのは「第5条第1項第11号」と、同項第2号から第4号まで及び第6号から第9号までの規定中「認定の申請」とあるのは「提出」と、同条第3項中「申請書」とあるのは「提出書」と、「認定の申請」とあるのは「提出」と、同条第4項中「認定」とあるのは「法第7条第1項の通知」と読み替えるものとする。
(認定手続)
第4条の2 法第9条第1項の規定に基づく認定の申請は、様式第1による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が10キロワット未満のものである場合にあっては、様式第2による申請書)を提出して行わなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が次条第1項第11号並びに第2項第7号及び第8号に定める基準に該当するものであることを示す書類
二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の戸籍謄本及び印鑑証明書(法人である場合においては、登記事項証明書及び印鑑証明書)
三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められるための書類
四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の構造図及び配線図
五 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続について当該電気事業者の同意を得ていることを証明する書類の写し
六 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の点検及び保守に係る体制その他の当該事業の実施体制を示す書類
七 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令(条例を含む。)に係る手続の実施状況を示す書類
八 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、次に掲げる書類
イ 当該バイオマス発電設備を用いて行われる発電に係るバイオマス比率(当該発電により得られる電気の量に占めるバイオマスを変換して得られる電気の量の割合(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスごとの割合)をいう。以下同じ。)の算定の方法を示す書類
ロ 当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスの種類ごとに、それぞれの年間の利用予定数量、予定購入価格及び調達先その他当該バイオマスの出所に関する情報を示す書類
ハ 当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマス資源の安定的な確保に向けた取組の状況を示す書類
九 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が地熱発電設備であるときは、当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握その他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置に関する実施計画に関する書類
3 第1項の申請書及び前項の書類の提出部数は、各1通(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、各3通)とする。
4 経済産業大臣は、第2項各号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類の提出を求めることができる。
(認定基準)
第5条 法第9条第3項第1号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。
二 特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。
三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するために必要な体制を整備し、実施するものであること。
四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する電気事業者から、当該電気事業者がその供給する電気の電圧及び周波数の値を電気事業法第26条第1項(同法第27条の26第1項の規定により準用される同法第26条第1項の規定を含む。)に規定する経済産業省令で定める値に維持するために必要な範囲で、当該再生可能エネルギー発電設備の出力の抑制その他の協力を求められたときは、これに協力するものであること。
五 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、太陽光発電設備であって、その出力が20キロワット未満のものは除く。
六 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。
七 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。
八 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「発電設備」という。)の廃棄その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備の取扱いに関する計画が適切であること。
九 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が10キロワット以上のものにおいては、当該認定を受けた日から起算して3年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が10キロワット未満のものにおいては、当該認定を受けた後速やかに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。
十一 当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 当該発電に係るバイオマス比率を毎月1回以上定期的に算定し、かつ、当該バイオマス比率及びその算定根拠を帳簿に記載すること。
ロ 当該発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオマスを利用して事業を営む者による当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼすおそれがない方法で発電すること。
ハ 当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれること。
十二 当該認定の申請に係る発電が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握を当該設備を用いた再生可能エネルギー電気の供給を開始する前から継続して行うことその他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずるものであること。
十三 前2号に掲げる基準のほか、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。
十四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。次項第1号及び次条第3号に該当するものを除く。)の規定を遵守するものであること。
十五 当該認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。
2 法第9条第3項第3号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守していること。
二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が決定していること。
三 電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。
四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。
五 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が10キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、複数太陽光発電設備設置事業(その出力が10キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業(当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が10キロワット以上となる場合に限る。)をいう。以下次号において同じ。)を営む者からの認定の申請である場合を除く。
イ 当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む1の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること。
ロ 当該太陽光発電設備の設置場所を含む1の需要場所に自家発電設備等とともに設置される場合にあっては、当該自家発電設備等が供給する電気が電気事業者に供給されない構造であること。
六 複数太陽光発電設備設置事業を営む者が当該認定の申請をする場合にあっては、当該事業に用いる太陽光発電設備が前号イに掲げる構造でないこと。
七 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が水力発電設備であるときは、当該水力発電設備が揚水式によらないで発電を行うものであって、かつ、当該水力発電設備に係る発電機の出力の合計が3万キロワット未満であること。
八 その他当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に発電を行う観点から適切な構造であること。
九 法附則第4条の新エネルギー等認定設備でないこと。
第5条の2 法第9条第3項第2号に規定する再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準は、次に掲げるものとする。
一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについて電気事業者の同意を得ていること。
二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置する場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。
三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令(条例を含む。)の規定を遵守するものであること。
(入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更)
第6条 法第9条第3項第5号ロの経済産業省令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
一 申請者の氏名又は名称
二 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等
三 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の出力(法第7条第5項の規定により、その用いる再生可能エネルギー発電設備の出力の一部について落札がなかったものとされた落札者による認定の申請に係るものを除く。)
四 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の場所
五 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の形態
六 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該設備に係る太陽電池の製造を行う者、種類、変換効率、型式番号又は定格出力の合計
(再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表)
第7条 法第9条第5項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該認定発電設備(太陽光発電設備であって、その出力が20キロワット未満のものを除く。以下この条において同じ。)の識別番号
二 当該認定事業者(当該認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が20キロワット未満のものを除く。)の氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 当該認定発電設備の区分
四 当該認定発電設備の発電出力
五 当該認定発電設備の所在地
2 経済産業大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(変更の認定)
第8条 法第10条第1項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請は、様式第3による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が10キロワット未満のものである場合には様式第4による申請書)を提出して行わなければならない。
2 第4条の2第2項から第4項までの規定は、前項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請について準用する。
(軽微な変更)
第9条 法第10条第1項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
一 認定事業者の変更
二 認定発電設備の設置の形態の変更
三 認定発電設備の出力の変更
四 認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更
五 認定発電設備のうち主要なものの変更
六 認定発電設備(第3条第1号及び第2号に掲げる設備に限る。)が供給する再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更
七 認定発電設備に係る引込線及び配線の施設方法の変更
八 認定発電設備が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更
九 認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更
十 認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用するバイオマス燃料の種類の変更
十一 認定発電設備がバイオマス発電設備である場合であって、当該認定発電設備において利用するバイオマス燃料がメタン発酵ガスである場合にあっては、当該バイオマス燃料の原料の種類の変更
2 法第10条第2項の軽微な変更の届出は、様式第5による届出書を提出して行わなければならない。
(変更の届出)
第10条 法第10条第3項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る届出は、様式第6による届出書を提出して行わなければならない。
(廃止の届出)
第11条 認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第7による届出書により、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を速やかに当該認定事業者の特定契約の相手方である電気事業者に通知するものとする。
第12条 経済産業大臣は、法第9条第3項の認定がその効力を失ったときは、その旨を速やかに当該認定を受けていた者の当該失効した認定に係る特定契約の相手方である電気事業者に通知するものとする。
(帳簿)
第13条 認定発電設備であるバイオマス発電設備を用いて発電する者は、バイオマス比率及びその算定根拠を記載した帳簿を備え付け、記載の日から起算して5年間保存しなければならない。
(特定契約の締結を拒むことができる正当な理由)
第14条 法第16条第1項の経済産業省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一 申し込まれた特定契約の内容が当該特定契約の申込みの相手方である電気事業者(以下「特定契約電気事業者」という。)の利益を不当に害するおそれがあるときとして次のいずれかに該当するとき。
イ 虚偽の内容を含むものであること。
ロ 法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ハ 損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
(1) 特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること。
(2) 特定契約電気事業者が、当該特定契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害の額を超えた額の賠償をすること。
二 特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者(以下「特定契約申込者」という。)に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えるものであること。
三 特定契約電気事業者が特定契約に基づき再生可能エネルギー電気を調達するに際し、特定契約申込者が自らの認定発電設備の所在地、出力その他の必要不可欠な情報を提供しないこと。
四 特定契約申込者が、次に掲げる事項を当該特定契約の内容とすることに同意しないこと。
イ 特定契約電気事業者が、毎月、特定契約電気事業者が指定する日に、当該特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量の検針(電力量計により計量した電気の量を確認することをいう。以下同じ。)を行うこと、及び当該検針の結果の通知については、特定契約電気事業者が指定する方法により行うこと。
ロ 特定契約電気事業者の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて検針を実施する者を含む。)が、当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を検針するため、又はその設置した電力量計を修理若しくは交換するため必要があるときに、特定契約申込者の認定発電設備又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
ハ 特定契約電気事業者による当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の毎月の代金の支払については、当該代金を算定するために行う検針の日から当該検針の日の翌日の属する月の翌月の末日(その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日である場合においては、その翌営業日)までの日の中から特定契約電気事業者が指定する日に、特定契約申込者の指定する一の預金又は貯金の口座に振り込む方法により行うこと。
ニ 毎月、特定契約電気事業者が指定する日までに、特定契約電気事業者が特定契約申込者から供給される認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定し、又は供給された認定発電設備の発電に係る電気の量を算定するに当たり必要な情報を特定契約電気事業者に提供すること。
ホ 特定契約申込者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、又はこれらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団等」という。)に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ヘ 特定契約申込者が、特定契約電気事業者以外の電気事業者に対しても特定契約の申込みをしている場合、又は特定契約電気事業者以外の電気事業者と特定契約を締結している場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 特定契約申込者が、電気事業者ごとに供給する予定の1日当たりの再生可能エネルギー電気の量(以下「予定供給量」という。)又は予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限る。(2)において同じ。)をあらかじめ定めること。
(2) 再生可能エネルギー電気の供給が行われる前日における特定契約電気事業者が指定する時以後、あらかじめ定めた予定供給量又は予定供給量の算定方法の変更を行わないこと。
ト 当該特定契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該特定契約に係る準拠法は日本法とすること、及び当該特定契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
チ 特定契約申込者に係る法第9条第3項の認定(以下この条において単に「認定」という。)がその効力を失った場合に、特定契約電気事業者が当該特定契約を解除できること。
リ 特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が解除された場合に、特定契約電気事業者が、当該特定契約を解除できること。
五 特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約に当たって、当該特定契約申込者が、自らの認定発電設備の所在地、出力その他の当該認定発電設備と被接続先電気工作物(当該特定契約申込者が自らの認定発電設備と電気的に接続を行い、又は行おうとしている特定契約電気事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物をいう。以下同じ。)とを電気的に接続するに当たり必要不可欠な情報を提供しないこと。
五の2 特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約の内容が、次のいずれかに該当すること。
イ 虚偽の内容を含むものであること。
ロ 法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ハ 損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
(1) 特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること(第8号トに規定する場合を除く。)。
(2) 特定契約電気事業者が当該接続に係る契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害を超えた額の賠償をすること。
六 特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
イ 特定契約電気事業者の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて保安業務を実施する者を含む。)が、保安のため必要な場合に、特定契約申込者の認定発電設備又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
ロ 認定がその効力を失った場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ハ 特定契約申込者が、当該接続に係る契約に基づく当該接続に係る費用を当該接続に係る契約の締結後1月以内(特定契約申込者が法第7条第2項の規定により実施される入札に参加する場合にあっては、認定を受けた日から1月以内)に支払わない場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ニ 当該接続に係る契約において当該契約の締結後相当の期間内の期日として当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始する予定の日を定めること、並びに特定契約申込者が特段の理由がないのに当該日を経過してもなお当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始しない場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ホ 特定契約申込者(当該特定契約申込者が法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団等に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ヘ 当該接続に係る契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該接続に係る契約の準拠法は日本法によること、及び当該接続に係る契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
七 特定契約電気事業者が一般送配電事業者である場合は、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、託送供給等約款等(電気事業法(昭和39年法律第170号)第18条第1項の規定により当該一般送配電事業者が経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があったとき、又は同法第19条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)及び同法第18条第2項ただし書の規定により経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同法第19条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をいう。)に反する内容を含むこと。
八 特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項(第11号及び第13号に掲げる場合にあっては、ホからチまでに掲げる事項)を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
イ 特定契約電気事業者が、次の(1)及び(2)に掲げる措置(以下「回避措置」という。)を講じたとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業(電気事業法第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業をいう。以下この項において同じ。)又は特定送配電事業(同項第12号に規定する特定送配電事業をいう。以下この項において同じ。)のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(特定契約申込者が第3条第1号又は第2号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びに第3条第3号及び第4号に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまで、第10号、第11号並びに第13号において同じ。)を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、特定契約申込者(太陽光発電設備又は風力発電設備を用いる者に限る。以下このイ及び第11号から第13号までにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害(太陽光発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間が年間360時間を超えない範囲内で行われる抑制により生じた損害に限り、風力発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間(当該風力発電設備の定格出力に対する出力の抑制の指示を受けた後の出力の割合に、当該抑制を受けた時間を乗じて得た時間を控除した時間とする。)が年間720時間を超えない範囲内で行われる抑制により生じた損害に限る。)の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
(1) 特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続されている発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備(揚水式発電設備を除く。)及び地熱発電設備を除く。以下この(1)において同じ。)の出力の抑制(安定供給上の支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制(ニに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示に応じることが困難な場合を除く。)をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
(2) 会社間連系線を用いた広域的な周波数調整の要請
ロ 特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス発電設備(バイオマス専焼発電設備(ハに規定するバイオマス専焼発電設備をいう。)及び地域資源バイオマス発電設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備をいう。)を除く。)を用いる者に限る。以下このロにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ハ 特定契約電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ニ 特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(地域資源バイオマス発電設備(第3条第23号から第29号までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと、回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ホ (1)又は(2)に掲げる場合(特定契約電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、特定契約電気事業者が特定契約申込者の認定発電設備の出力の抑制を行うことができること、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1) 天災事変により、被接続先電気工作物の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合
(2) 人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合
ヘ (1)又は(2)に掲げる場合には、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1) 被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(2) 特定契約申込者以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
ト イからヘまで及び第11号ロにおいて出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこととされている場合以外の場合において、特定契約電気事業者による特定契約申込者の認定発電設備の出力の抑制又は特定契約電気事業者による指示に従って特定契約申込者が行った認定発電設備の出力の抑制により生じた損害については、その出力の抑制を行わなかったとしたならば特定契約申込者が特定契約電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る調達価格を乗じて得た額を限度として補償を求めることができること、及び当該補償を求められた場合には特定契約電気事業者はこれに応じなければならないこと(当該接続に係る契約の締結時において、特定契約申込者及び特定契約電気事業者のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じた場合であって、当該特別の事情の発生が特定契約電気事業者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合を除く。)。
チ 特定契約電気事業者からの求めに応じ、出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること。
九 特定契約申込者と特定契約電気事業者の間で、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続により、被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることとなることが合理的に見込まれるにもかかわらず当該接続に係る契約が締結されていること(次に掲げる措置を講じた場合に限る。)。
イ 特定契約電気事業者が特定契約申込者に対し、その裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等を示した場合
ロ 特定契約電気事業者が、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が可能な被接続先電気工作物の接続箇所のうち、経済的にみて合理的な接続箇所を提示し、当該接続箇所が経済的にみて合理的なものであることの裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等(当該接続箇所の提示が著しく困難な場合においてはその旨、及びその裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等)を示した場合
十 特定契約申込者と特定契約電気事業者の間で、当該接続により、第8号イの規定により特定契約電気事業者が損害の補償をすることなく特定契約申込者に求めることができる認定発電設備の出力の抑制の上限までの出力の抑制を行ったとしてもなお、特定契約電気事業者が受け入れることが可能な電気の量を超えた電気の供給を受けることとなることが合理的に見込まれるにもかかわらず当該接続に係る契約が締結されていること(特定契約電気事業者が特定契約申込者に対し、その裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等を提出した場合に限る。)。
十一 特定契約申込者が、指定電気事業者(第8号イの規定により特定契約電気事業者が損害の補償をすることなく特定契約申込者に求めることができる種類の認定発電設備(経済産業大臣が指定する種類の再生可能エネルギー発電設備に限る。)の出力の抑制の上限(以下「特定上限」という。)を超えて出力の抑制を行わなければ当該再生可能エネルギー発電設備により発電された電気を追加的に受け入れることができなくなることが見込まれる電気事業者として経済産業大臣が指定する電気事業者をいう。以下同じ。)が特定上限を超えて出力の抑制を行わなければ追加的に当該再生可能エネルギー発電設備によって発電された電気を受け入れることができなくなった後に、当該種類の認定発電設備を当該指定電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続しようとする場合にあっては、当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
イ 当該指定電気事業者が回避措置を講じたとしてもなお当該指定電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(当該特定契約申込者が第3条第1号又は第2号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、当該指定電気事業者が回避措置を講じ、並びに第3条第3号及び第4号に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制を行ったとしてもなお当該指定電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、当該特定契約申込者は、当該指定電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと。
ロ 当該特定契約申込者が、イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこと(当該指定電気事業者が当該特定契約申込者に書面等により、回避措置を講じたこと並びに回避措置を講じてもなお当該指定電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)。
ハ 当該特定契約申込者が、イに規定する出力の抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
十二 特定契約申込者が、特定契約申込者の認定発電設備と指定電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約を締結した場合において、当該指定電気事業者から当該接続に係る契約の締結後相当の期間内に当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始することができることを示すことを求められたにもかかわらず、これを示すことができないこと。
十三 特定契約申込者が、特定契約申込者の認定発電設備と指定電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続を行おうとする場合(特定上限を超えて出力の抑制を行わなければ追加的に当該再生可能エネルギー発電設備によって発電された電気を受け入れることができなくなった後に、需要の増加その他の事情の変化により追加的に当該再生可能エネルギー発電設備によって発電された電気を受け入れることが可能となった場合に限る。)にあっては、当該特定契約申込者が、経済産業大臣が指定電気事業者ごとに定める条件に従わないこと。
2 特定契約電気事業者は、前項第8号イからニまで及び第11号イに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示を行おうとする場合には、あらかじめその方法を公表しなければならない。
3 特定契約電気事業者は、第1項第8号イからニまで及び第11号イに規定する認定発電設備の出力の抑制が行われたときには、当該出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制が行われた日及び時間帯並びにその時間帯ごとに抑制の指示を行った出力の合計を公表しなければならない。
4 指定電気事業者は、第1項第11号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表しなければならない。
(再生可能エネルギー電気の供給又は使用の基準)
第15条 法第17条第1項に定める経済産業省令で定める基準は、電気の安定供給の確保に支障のない範囲で、電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量から次の各号に掲げる量を控除して得た電気の量を卸電力取引所が開設するスポット市場(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第6号に規定するスポット市場をいう。以下同じ。)における売買取引により供給する方法とする。ただし、スポット市場における売買取引ができない場合においては、電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量から次の各号に掲げる量を控除して得た電気の量を当該電気事業者が使用する方法とする。
一 再生可能エネルギー電気卸供給約款又は法第18条第2項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により小売電気事業者又は登録特定送配電事業者に対し、その行う小売供給の用に供する電気として供給する電気の量
二 再生可能エネルギー電気卸供給約款又は法第18条第2項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件と同等の料金その他の供給条件で当該電気事業者が使用する電気の量
(再生可能エネルギー電気卸供給約款において定めるべき事項)
第16条 法第18条第1項の再生可能エネルギー電気卸供給約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 適用区域又は適用範囲
二 供給の種別がある場合にあっては、その種別
三 料金
四 前号に掲げるもののほか、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
五 契約の申込みの方法及び解除に関する事項
六 料金調定の方法
七 供給の停止及び中止に関する事項
八 電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その内容
九 前各号に掲げるもののほか、供給条件又は電気事業者及び小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
十 有効期間を定める場合にあっては、その期間
十一 実施期日
(再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出)
第17条 法第18条第1項の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第8の再生可能エネルギー電気卸供給約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 料金の算出の根拠に関する書類
二 小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定方法に関する説明書
2 法第18条第1項の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第9の再生可能エネルギー電気卸供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の再生可能エネルギー電気卸供給約款
三 前条第3号又は第4号の事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書
(再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件の承認の申請)
第18条 法第18条第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第10の再生可能エネルギー電気卸供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件による再生可能エネルギー電気卸供給を必要とする理由を記載した書類
二 料金その他の小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(再生可能エネルギー電気卸供給約款の公表)
第19条 法第18条第4項の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の公表は、その実施の日の10日前から、その供給区域又は供給地点における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
第3章 電気事業者間の費用負担の調整
(法第28条第1項の経済産業省令で定める期間)
第20条 法第28条第1項の経済産業省令で定める期間は、1月とする。
(交付金の額の算定方法)
第21条 法第29条各号列記以外の部分の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、法第29条の規定に基づき算定して得た額から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額に次の各号に掲げる額(当該電気事業者が一般送配電事業者である場合であって当該再生可能エネルギー電気の調達が離島(電気事業法第2条第1項第8号イに規定する離島をいう。次条及び第24条において同じ。)で行われる場合にあっては、第1号に掲げる額に限る。)を加える方法とする。
一 交付金の交付に伴い当該電気事業者が支払うこととなる事業税に相当する額
二 特定契約に基づく再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより電気事業者又は電気事業者から再生可能エネルギー電気卸供給を受ける小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者がインバランス料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号)第1条第2項第2号に規定するインバランス料金をいう。以下同じ。)又はこれに準ずる費用を追加的に負担する平均の費用として経済産業大臣が定める額
(再生可能エネルギー電気を使用することによる場合の費用の算定方法)
第22条 法第29条第2号の経済産業省令で定める方法は、スポット市場における同一の時間帯の売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額(以下「回避可能費用単価」という。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、当該電気事業者が使用した量を乗ずる方法とする。ただし、離島における回避可能費用単価は、当該離島におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)とする。
(卸電力取引市場における売買取引による場合の収入の算定方法)
第23条 法第29条第3号の経済産業省令で定める方法は、回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、当該電気事業者が卸電力取引市場における売買取引により受渡しを行った量を乗ずる方法とする。
(再生可能エネルギー電気卸供給による場合の収入の算定方法)
第24条 法第29条第4号の経済産業省令で定める方法は、回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、再生可能エネルギー電気卸供給を行った量を乗ずる方法とする。ただし、離島における回避可能費用単価は、当該離島におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)とする。
(法第31条第1項の経済産業省令で定める期間)
第25条 法第31条第1項の経済産業省令で定める期間は、1月とする。
(納付金の額の算定方法)
第26条 法第32条第1項の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した特定電気量(電気の使用者ごとに供給した電気の量をいう。以下同じ。)に、当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額(当該電気の使用者が法第37条第1項の規定による認定を受けた事業所である場合にあっては、当該額から当該認定に係る事業に係る電気の使用量に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額に小売電気事業者等による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(平成23年政令第362号。以下「令」という。)第3条第3項で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額を合計する方法とする。
2 法第32条第1項の納付金の額の算定の基礎となる小売電気事業者等が電気の使用者に供給した特定電気量は、特定電気(前条で定める期間ごとに、検針その他これに類する行為(以下「検針等」という。)が行われた日(毎月1日に検針等を行う契約を締結している場合及び新規の需給契約の締結に伴い1月に2回検針等が行われた場合であって、定例の検針等が行われた日より前に検針等が行われた場合においては、当該検針等が行われた日は原則としてその前月に属するものとする。以下この項において同じ。)から次の検針等が行われた日の前日までの間に、当該小売電気事業者等が当該電気の使用者に供給した電気をいう。)の量とする。
3 前項の規定にかかわらず、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の対価として請求する料金が定額をもって定められている電気の供給(以下「定額制供給」という。)に係る特定電気量は、当該定額制供給に係る契約に基づき通常使用される電気の需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される1月当たりの当該需要設備の使用時間を基礎として、当該定額制供給に係る契約の種別ごとに経済産業大臣が定める方法により算定した電気の量とする。
4 第2項の規定にかかわらず、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気に係る料金にあらかじめ一定量の電気の使用を前提として定められる部分があるものに係る当該部分の特定電気量は、当該部分の料金が適用される電気の量とすることができる。
5 法第32条第1項に基づく納付金の額の算定に用いられる納付金単価は、特定電気の供給を開始した日の属する年度における納付金単価とする。
(納付金の額及び納付金単価を算定するための資料の届出)
第27条 法第32条第3項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
一 前年度における当該年度に係る法第37条第1項の規定による認定を受けた事業所ごとの、電気事業者が供給した当該認定に係る事業に係る電気の使用量に当該年度における納付金単価を乗じて得た額に令第3条第3項で定める割合を乗じて得た額の合計
二 小売電気事業者等が前年度の1月から3月まで及び当該年度の4月から12月までの間に電気の使用者に供給した電気の量
三 前年度に調整機関から交付を受けた交付金の合計額及び調整機関に納付した納付金の合計額
2 小売電気事業者等は、法第32条第3項の規定に基づき、毎年度、前項第1号に規定する事項については様式第11により当該年度の6月1日までに、前項第2号及び第3号に規定する事項については様式第12により当該年度の1月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
3 法第32条第4項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
一 前年度の1月から3月まで及び当該年度の4月から12月までの間に特定契約に基づき調達した設備の区分等ごとの再生可能エネルギー電気の量
二 前年度に調整機関から交付を受けた交付金の合計額
4 電気事業者は、法第32条第4項の規定に基づき、毎年度、前項に規定する事項については様式第13により当該年度の1月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
(帳簿)
第28条 法第35条第1項の帳簿は、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量を記載し、記載の日から10年間保存しなければならない。
2 法第35条第2項の帳簿は、電気事業者が調達した特定契約ごとの再生可能エネルギー電気の量を記載し、当該特定契約に基づく調達期間が終了するまでの間保存しなければならない。
(賦課金に係る特例の認定)
第29条 法第37条第1項の認定の申請は、様式第14による申請書を提出して行わなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該認定の申請に係る事業の内容を特定するために必要な事項が記載された書類
二 前項の申請書に記載する当該認定の申請に係る事業を行う事業所ごとの当該申請に係る電気の使用量(小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用量に限る。)を証明する書類
三 前項の申請書に記載する当該認定の申請に係る事業による売上高の額について、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人の確認を受けたことを証明する書類
3 第1項の申請書の提出部数は正本2部及びその写し一部とし、前項の書類の提出部数は正本一部及びその写し一部とする。
4 当該認定の申請に係る事業の電気の使用量及び売上高の額は、法第37条第3項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の11月1日前に終了した直近の事業年度に係るものとする。ただし、当該認定の申請を行う者が当該直近の事業年度において電気事業法第34条第1項に基づき電気の使用を制限されたことその他これに準ずるものとして経済産業大臣が定める事由がある場合にあっては、当該直近の事業年度に係るもの又は法第37条第3項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の11月1日前に終了した直近の3事業年度に係るものの1事業年度当たりの平均値のいずれか大きい値とすることができる。
5 法第37条第1項の認定の申請は、同条第3項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の11月1日から11月末日までの間に行うものとする。ただし、第2項第3号に掲げる書類については、同条第3項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の12月末日までに提出を行うことができる。
6 法第37条第1項の認定を受けた事業所に係る電気の使用者は、原則として同条第3項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の2月1日までに当該認定を受けたことを小売電気事業者等に申し出るものとする。
7 法第37条第3項の規定は、同条第1項の規定による認定に係る年度の4月の定例の検針等が行われた日からその翌年の4月の定例の検針等が行われた日の前日まで(毎月1日に定例の検針等を行う契約を締結している場合においては、原則として5月1日からその翌年の4月30日まで)の間に、小売電気事業者等が同項の規定による認定に係る年度に係る同項の認定を受けた事業所に係る電気の使用者に供給した電気の量に係る賦課金の額について適用する。
8 経済産業大臣は、法第37条第1項の申請に係る事業所の年間の当該申請に係る事業に係る電気の使用量が令第3条第2項に規定する量を超え、かつ、当該事業所の年間の電気の使用量の2分の1を超えると認められるときは、法第37条第1項の認定を行うものとする。
第30条 法第37条第1項に規定する経済産業省令で定める基準は、同項の規定による認定の申請に係る事業の電気の使用に係る原単位(以下この条において単に「原単位」という。)の算定の基礎となる事項を継続的に把握しており、かつ、次の各号のいずれかに適合することとする。
一 法第37条第3項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の11月1日前に終了した直近の事業年度(以下この条において「申請前事業年度」という。)に係る原単位を申請前事業年度の4事業年度前の事業年度に係る原単位で除して得た割合を4乗根して得た割合(次号において「申請前事業年度に係る4事業年度変化率」という。)が99パーセント以下であること。
二 申請前事業年度又はその前事業年度において、各事業年度に係る原単位がそれぞれの事業年度の前事業年度の原単位以下であり、かつ、申請前事業年度に係る4事業年度変化率が105パーセント以下であること。
三 申請前事業年度の前事業年度(以下この条において「申請前々事業年度」という。)に係る原単位を申請前々事業年度の4事業年度前の事業年度に係る原単位で除して得た割合を4乗根して得た割合(次号において「申請前々事業年度に係る4事業年度変化率」という。)が99パーセント以下であること。
四 申請前々事業年度又はその前事業年度において、各事業年度に係る原単位がそれぞれの事業年度の前事業年度の原単位以下であり、かつ、申請前々事業年度に係る4事業年度変化率が105パーセント以下であること。
五 前各号に掲げる要件と同等以上のものとして経済産業大臣が別に告示する要件を満たすこと。
六 前各号に掲げる要件に適合しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められること。
第31条 令第3条第3項第1号に規定する経済産業省令で定める種類の事業は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する種類の事業とする。
一 農業、林業
二 漁業
三 鉱業、採石業、砂利採取業
四 製造業
第32条 令第3条第3項第1号に規定する経済産業省令で定める基準は、第30条第1号、第2号、第5号又は第6号のいずれかに該当することとする。
(法第37条第1項の認定を受けた事業所に係る情報の公表)
第33条 法第37条第4項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該認定に係る事業の名称及び内容
二 当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位(当該原単位の算定の基礎となる当該事業に係る売上高の額を含む。)
2 経済産業大臣は、毎年度、法第37条第4項及び前項に規定する事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(賦課金に係る特例の認定の取消し)
第34条 経済産業大臣は、法第37条第5項又は第6項の規定により同条第1項の認定を取り消したときは、当該認定を取り消したことにつき、速やかに小売電気事業者等に通知するものとし、当該通知以降最初に当該小売電気事業者等により賦課金の請求が行われた時点で、当該事業所に係る法第37条の賦課金に係る特例の適用は終了するものとする。
第4章 雑則
(立入検査の証明書)
第35条 法第76条第1項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第15によるものとする。
2 法第76条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第16によるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月1日から施行する。
第2条 削除
第3条 削除
第4条 削除
第5条 削除
第6条 削除
第7条 削除
(特定契約の締結を拒むことができる正当な理由に関する特例)
第7条の2 特定契約電気事業者(第14条第1項第11号の規定により太陽光発電設備に係る指定を受けている電気事業者を除く。)に対して、認定事業者(太陽光発電設備であってその出力が50キロワット未満のものを用いる者に限る。)が行う特定契約の申込みについては、当分の間、第14条第1項第8号イ及びチの規定は、適用しない。
2 特定契約電気事業者(第14条第1項第11号の規定により風力発電設備に係る指定を受けている電気事業者を除く。)に対して、認定事業者(風力発電設備であってその出力が20キロワット未満のものを用いる者に限る。)が行う特定契約の申込みについては、当分の間、第14条第1項第8号イ及びチの規定は、適用しない。
(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則の廃止)
第8条 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則(平成14年経済産業省令第119号)は、廃止する。
(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則の廃止に伴う経過措置)
第9条 前条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則(以下「旧特別措置法施行規則」という。)第1条第2項、第3条から第11条まで、第14条から第20条まで、第21条(第9号を除く。)及び附則第3条の規定は、当分の間、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2 現に存する前項の規定によりなお効力を有する廃止前の旧特別措置法施行規則による様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(経過措置利用量の届出に係る経過措置)
第10条 法附則第9条の規定により読み替えて適用される同条の規定によりなおその効力を有することとされる附則第8条の規定による廃止前の旧特別措置法施行規則第3条第2項の経済産業大臣が定める量が変更された場合には、電気事業者は、遅滞なく、法附則第4条の規定により読み替えて適用される同条の規定によりなおその効力を有することとされる法附則第3条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法第4条第1項の経過措置利用量を変更し、当該変更後の経過措置利用量を経済産業大臣に届け出なければならない。
(特定契約に関する経過措置)
第11条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号。以下「改正法」という。)附則第3条第2項の規定により法第2条第1項に規定する電気事業者である同項に規定する一般送配電事業者とみなされる改正法附則第3条第2項に規定する旧電気事業者(以下「みなし電気事業者」という。)は、同条第1項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約について、当該契約の申込みを行った改正法附則第4条第1項に規定する旧特定供給者から変更(当該旧特定供給者が当該契約に基づいて供給する再生可能エネルギー電気の量を増加させるものに限る。以下同じ。)の申込みがあった場合であって、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該変更の申込みを拒むことができる。
一 当該変更後の契約に基づく再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、当該変更後の契約に係る改正法附則第5条第1項に規定する旧接続請求の相手方である一般送配電事業者の供給区域における当該みなし電気事業者が事業の用に供するための電気の量が、その最大の需要に応ずる電気の供給のために必要な量を追加的に超えることが見込まれる場合
二 当該みなし電気事業者(当該みなし電気事業者が一般送配電事業者である場合を除く。)が電気事業法第29条の規定により届け出た同条第1項に規定する供給計画に係る全国の区域の需要電力量が5億キロワット時未満である場合
(みなし電気事業者の交付金の額の算定方法に関する経過措置)
第12条 みなし電気事業者についての第21条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「電気事業者」とあるのは「電気事業者が一般送配電事業者以外である場合であって、一般送配電事業者若しくは当該電気事業者以外の者が当該電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項、第5条第3項又は第6条第3項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成29年政令第11号)第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第9条第3項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者(改正法附則第4条第1項に規定する旧特定供給者をいう。)が維持し、及び運用する改正法第2条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条第2項に規定する認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定しているとき、又は当該電気事業者」と、同条第2号中「電気事業者又は電気事業者から再生可能エネルギー電気卸供給を受ける小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者」とあるのは「電気事業者」とする。
(みなし電気事業者の回避可能費用に関する経過措置)
第13条 改正法附則第3条第1項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気(次項に掲げるものを除く。)についての第22条の規定の適用については、同条中「スポット市場」とあるのは「スポット市場及び1時間前市場(電気事業法施行規則第1条第2項第7号に規定する1時間前市場をいう。)」と、「として」とあるのは「を、当該スポット市場及び1時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額として」と、「のうち、当該電気事業者が使用した量」とあるのは「の量」とする。
2 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成28年経済産業省令第49号。以下この項において「平成28年改正省令」という。)の施行の際現に再生可能エネルギー電気が改正法第2条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この項において「旧法」という。)第4条第1項に規定する特定契約(以下この項において「旧特定契約」という。)に基づき旧法第2条第1項に規定する電気事業者(以下この項において「旧電気事業者」という。)に供給されていた場合、又は平成28年改正省令の施行の際現に旧法第3条第2項に規定する認定発電設備が再生可能エネルギー電気の発電を開始していない場合であって旧特定契約の申込みについて旧電気事業者が承諾し、かつ、当該旧特定契約に係る電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号。以下この条において「電事法等改正法」という。)第3条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第5条第1項に規定する接続の請求について一般送配電事業者、電気事業法第2条第1項第11号に規定する送電事業者及び特定送配電事業者が承諾しているときにおいて、当該旧電気事業者が当該旧特定契約(改正法附則第3条第1項の規定により法第2条第5項の特定契約とみなされるものに限る。)に基づき調達している再生可能エネルギー電気(平成33年3月31日までに調達したものに限り、当該再生可能エネルギー電気が小売供給(電気事業法第2条第1項第1号に規定する小売供給をいう。)の相手方の電気の需要に応ずるために供給されている場合に限る。)についての第22条の規定の適用については、同条中「スポット市場における同一の時間帯の売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額」とあるのは「特定契約に基づき再生可能エネルギー電気の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる1キロワット時当たりの費用として経済産業大臣が電気事業者ごとに定める額」と、「のうち、当該電気事業者が使用した量」とあるのは「の量」と、「とする。ただし、離島における回避可能費用単価は、当該離島におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)とする。」とあるのは「とする。」とする。
3 第1項又は前項の場合において、みなし電気事業者は、電事法等改正法附則第18条第1項の規定による認可を受けたとき又は同法附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の電気事業法第19条第4項及び第7項の規定による届出を行ったときは、回避可能費用単価の算定に必要な事項について様式第17により経済産業大臣に届け出なければならない。
4 平成25年4月1日以後最初に電事法等改正法第3条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第1項に規定する一般電気事業者(以下この項において「旧一般電気事業者」という。)が電事法等改正法附則第18条第1項又は同法附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の電気事業法第19条第3項の規定に基づき変更した料金が適用されるまでの間における当該旧一般電気事業者が改正法附則第3条第1項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気についての第22条の規定の適用については、同条(第1項又は第2項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中「乗ずる方法」とあるのは「乗じて得た額に、当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている太陽光発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号。以下この条において「再エネ特措法改正法」という。)附則第4条第1項、第5条第3項又は第6条第3項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成29年政令第11号)第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第9条第3項の認定を受けたものとみなされる再エネ特措法改正法第2条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第3条第2項に規定する特定供給者(以下この条において「旧特定供給者」という。)に係る旧法第3条第2項に規定する認定発電設備(以下この条において「旧認定発電設備」という。)に限る。)により発電された電気の調達に要する費用に相当する額(当該太陽光発電設備により発電された電気の調達をしなかったとしたならば当該太陽光発電設備により発電された電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)及び当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている再生可能エネルギー電気の調達に要する費用(法の施行の日前に再生可能エネルギー電気の発電を開始した再生可能エネルギー発電設備(再エネ特措法改正法附則第4条第1項、第5条第3項又は第6条第3項の規定により法第9条第3項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者に係る旧認定発電設備に限る。)に係るものに限り、太陽光発電設備により発電された電気に係るものを除く。)に相当する額(当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額をそれぞれ12で除して得た額を加える方法」とする。
(回避可能費用の算定方法の検討)
第14条 平成33年4月1日以降の回避可能費用の算定方法については、平成32年度までに、卸電力取引市場(電気事業法第98条第1号に規定する卸電力取引市場をいう。)における売買取引の価格の動向等を踏まえ、検討するものとする。
(みなし電気事業者の納付金に関する経過措置)
第15条 みなし電気事業者における第27条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項第2号中「合計額」とあるのは、「合計額及び回避可能費用単価の算定に必要な事項」と、同条第4項中「様式第13」とあるのは「様式第18」とする。
附則 (平成24年8月31日経済産業省令第64号)
この省令は、平成24年9月1日から施行する。附 則 (平成25年3月28日経済産業省令第9号)この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月29日経済産業省令第17号)
(施行期日)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年3月の定例の検針等が行われた日から同年4月の定例の検針等が行われた日の前日まで(毎月1日に検針等を行う契約を締結している場合においては、原則として平成25年4月1日から同月30日まで)に電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)第12条第1項に基づく納付金の額の算定に用いられる納付金単価は、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第18条第2項及び第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成25年3月の定例の検針等が行われた日から同年4月の定例の検針等が行われた日の前日まで(毎月1日に検針等を行う契約を締結している場合においては、原則として平成25年4月1日から同月30日まで)に電気事業者が平成25年度において法第17条第3項の規定の適用を受けるものとして同条第1項の認定を受けた事業所に係る電気の使用者に供給した電気に係る賦課金の額についての同条第3項の規定の適用については、新規則第21条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成25年7月12日経済産業省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日経済産業省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第1項第12号及び第13号の規定は、この省令の施行の日以後に法第6条第1項の認定を申請した発電から適用し、同日前に同項の認定を申請した発電については、なお従前の例による。
附則 (平成27年1月22日経済産業省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月26日から施行する。ただし、第8条、第10条及び様式第1から様式第6までの改正規定は、平成27年2月15日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にされた電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)第5条第1項の規定による接続の請求であって、この省令の施行の際、接続をするかどうかの回答がされていないものについては、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行前にされた法第5条第1項の規定による接続の請求であって、この省令の施行の際、接続をするかどうかの回答がされていないもののうち、接続請求電気事業者が当該接続の請求に応じることにより、追加的に当該再生可能エネルギー発電設備によって発電された電気を受け入れることができなくなることが見込まれるものについては、前項の規定にかかわらず、新規則第6条の規定(同条第1項第4号ホ及びヘの規定を除く。)を適用する。
3 平成27年3月31日までに、東京電力株式会社、中部電力株式会社又は関西電力株式会社に対して、特定供給者(法第3条第2項に規定する特定供給者をいい、太陽光発電設備であってその出力が50キロワット以上500キロワット未満のものを用いる者に限る。)が行う法第5条第1項の規定による接続の請求については、新規則第6条第1項第3号イ及びチの規定は、適用しない。
4 平成27年3月31日までに、北陸電力株式会社又は中国電力株式会社に対して、特定供給者(法第3条第2項に規定する特定供給者をいい、太陽光発電設備であってその出力が50キロワット未満のものを用いる者に限る。)が行う法第5条第1項の規定による接続の請求については、第2項の規定にかかわらず、新規則第6条第1項第3号イ及びチの規定は、適用しない。
5 平成27年3月31日までに、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社又は沖縄電力株式会社に対して、特定供給者(法第3条第2項に規定する特定供給者をいい、太陽光発電設備であってその出力が10キロワット未満のものを用いる者に限る。)が行う法第5条第1項の規定による接続の請求については、第2項の規定にかかわらず、新規則第6条第1項第3号イ及びチの規定は、適用しない。
6 この省令の施行前にこの省令による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第6条第1項第7号の規定により経済産業大臣が指定した再生可能エネルギー発電設備の種類及び電気事業者は、新規則第6条第1項第7号の規定による指定を受けたものとみなす。
附則 (平成27年3月4日経済産業省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。ただし、様式第8備考中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項の次に1項を加える改正規定並びに附則第3条、第5条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日経済産業省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(この省令の施行前の再生可能エネルギー発電設備の区分等)
2 この省令の施行の際現に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項に規定する経済産業大臣の認定(同条第4項に規定する変更の認定を受けた場合にあっては、当該変更の認定)を受けている発電に係る再生可能エネルギー発電設備(この省令による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第2条第16号に掲げる設備に限る。)は、その発電設備の出力が2000キロワット未満のものにあってはこの省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第16号に掲げる設備を用いて行われる発電として認定を受けたものと、その発電設備の出力が2000キロワット以上のものにあっては新規則第2条第17号に掲げる設備を用いて行われる発電として認定を受けたものとみなす。
附則 (平成28年3月30日経済産業省令第49号)
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第2条 改正法附則第34条第1項の規定により読み替えて適用する改正法第3条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「新法」という。)第9条第1号の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。
一 当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
二 改正法の施行前に改正法第3条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条及び附則第9条において「旧法」という。)第2条第1項に規定する一般電気事業者(以下「旧一般電気事業者」という。)であって、改正法附則第2条第1項の規定により改正法第1条の規定による改正後の電気事業法第2条の2の登録を受けたものとみなされる者(附則第4条第2号及び附則第6条第2号において「みなし小売電気事業者」という。)が特定契約(旧法第4条第1項に規定する特定契約をいう。以下同じ。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島(改正法第1条の規定による改正後の電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「新電気事業法」という。)第2条第1項第8号イに規定する離島をいう。以下同じ。)における再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約に基づき調達したものを除く。)
第3条 改正法附則第34条第2項の規定により読み替えて適用する新法第9条第1号の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。
一 当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
二 旧一般電気事業者であって、改正法附則第2条第1項の規定により新電気事業法第3条の許可を受けたものとみなされる者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約に基づき調達したものに限る。)
第4条 改正法附則第35条第1項の規定により読み替えて適用する新法第12条第1項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。この場合において、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(次条及び附則第8条において「新規則」という。)第18条第1項中「供給した電気の量」とあるのは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成28年経済産業省令第49号)附則第4条に定める方法により算定した電気の量」と読み替えるものとする。
一 当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
二 旧一般電気事業者であって、みなし小売電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において電気の使用者に供給した電気の量を除く。)
第5条 改正法附則第35条第2項の規定により読み替えて適用する新法第12条第1項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。この場合において、新規則第18条第1項中「供給した電気の量」とあるのは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成28年経済産業省令第49号)附則第5条に定める方法により算定した電気の量」と読み替えるものとする。
一 当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
二 旧一般電気事業者であって、改正法附則第2条第1項の規定により新電気事業法第3条の許可を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において電気の使用者に供給した電気の量に限る。)
第6条 改正法附則第36条第1項の規定により読み替えて適用する新法第16条第2項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。
一 当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
二 旧一般電気事業者であって、みなし小売電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において電気の使用者に供給した電気の量を除く。)
第7条 改正法附則第36条第2項の規定により読み替えて適用する新法第16条第2項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。
一 当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
二 旧一般電気事業者であって、改正法附則第2条第1項の規定により新電気事業法第3条の許可を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において電気の使用者に供給した電気の量に限る。)
(指定電気事業者に関する経過措置)
第8条 この省令の施行前にこの省令による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(次条において「旧規則」という。)第6条第1項第7号の規定による指定を受けた再生可能エネルギー発電設備の種類及び一般送配電事業者等は、新規則第6条第1項第7号の規定による指定を受けたものとみなす。
(回避可能費用に関する経過措置)
第9条 この省令の施行の際現に再生可能エネルギー電気が特定契約に基づき電気事業者に供給されている場合、又はこの省令の施行の際現に認定発電設備が再生可能エネルギー電気の発電を開始していない場合であって特定契約の申込みについて電気事業者が承諾し、かつ、当該特定契約に係る旧法第5条第1項に規定する接続の請求について一般送配電事業者等が承諾しているときにおいて、当該電気事業者が当該特定契約に基づき調達している再生可能エネルギー電気(平成33年3月31日までに調達したものに限り、当該再生可能エネルギー電気が小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために供給されている場合に限る。)に係る回避可能費用の算定方法については、旧規則第16条の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、附則第4条中「一般電気事業者」とあるのは「旧一般電気事業者」と、「電気事業法第19条第1項又は第3項」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第18条第1項又は同法附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の電気事業法第19条第3項」とする。
(検討)
第10条 平成33年4月1日以降の回避可能費用の算定方法については、平成32年度までに、卸電力取引市場(電気事業法第98条第1号に規定する卸電力取引市場をいう。)における売買取引の価格の動向等を踏まえ、検討するものとする。
附則 (平成28年7月29日経済産業省令第84号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
第2条 削除
第3条 削除
第4条 削除
第5条 削除
(改正法附則第4条第2項の書類の提出等)
第6条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号。以下「改正法」という。)附則第4条第2項の基準は、同条第1項の規定により改正法第2条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。附則第8条において「新法」という。)第9条第3項の認定(以下この条において「新認定」という。)を受けたものとみなされる者のうち、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備が改正法第2条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「旧法」という。)附則第6条第1項の規定により旧法第6条第1項の認定を受けた発電とみなされる発電に係る太陽光発電設備であるものを除いた者であることとする。
2 改正法附則第4条第2項の規定により書類を提出しようとする者(以下この条において「提出者」という。)は、様式第19(当該提出者に係る旧法第3条第2項に規定する認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が10キロワット未満のものである場合にあっては、様式第20)により作成した書面(以下この条において「事業計画書」という。)を提出しなければならない。
3 前項の事業計画書には、当該提出者に係る旧法第3条第2項に規定する認定発電設備と旧法第5条第1項に規定する一般送配電事業者等(以下この項において「旧一般送配電事業者等」という。)が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続について当該旧一般送配電事業者等の同意を得ていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。ただし、改正法附則第4条第1項の規定により新認定を受けたものとみなされる日までに当該提出者に係る旧法第3条第2項に規定する認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給していたときは、当該書類の添付を省略することができる。
4 事業計画書等(事業計画書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該事業計画書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。
一 当該提出者の使用に係る電子計算機と経済産業大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスク等をもって調整するファイルに情報を記録したものを経済産業大臣に提出する方法
5 改正法附則第4条第2項に規定する期間は、新認定を受けたものとみなされる日から6月以内とする。
6 第1項から前項までの規定は、改正法附則第5条第3項の規定により新認定を受けたものとみなされる者が改正法附則第5条第4項の規定により準用される附則第4条第2項の規定による経済産業大臣への書類の提出について準用する。この場合において、第1項中「附則第4条第2項」とあるのは「附則第5条第4項」と、「同条第1項」とあるのは「同条第3項」と、第2項中「附則第4条第2項」とあるのは「附則第5条第4項」と、第3項中「附則第4条第1項」とあるのは「附則第5条第3項」と、第5項中「附則第4条第2項」とあるのは「附則第5条第4項」とする。
7 第1項から第5項までの規定は、改正法附則第6条第3項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成29年政令第11号。以下「整備令」という。)第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により新認定を受けたものとみなされる者が改正法附則第6条第4項(整備令第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により準用される附則第4条第2項の規定による経済産業大臣への書類の提出について準用する。この場合において、第1項中「附則第4条第2項」とあるのは「附則第6条第4項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成29年政令第11号。以下「整備令」という。)第4条第第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「同条第1項」とあるのは「改正法附則第6条第3項(整備令第4条第2項において準用する場合を含む。)」と、第2項中「附則第4条第2項」とあるのは「附則第6条第4項」と、第3項中「附則第4条第1項」とあるのは「附則第6条第3項」と、第5項中「附則第4条第2項」とあるのは「附則第6条第4項」とする。
(改正法附則第6条第1項及び整備令第4条第1項の手続その他の行為)
第7条 改正法附則第6条第1項及び整備令第4条第1項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電気事業法(昭和39年法律第170号)第28条の4に規定する広域的運営推進機関(以下この条において「推進機関」という。)又は一般送配電事業者によって行われる特別高圧(7000ボルトを超える電圧をいう。以下この条において同じ。)の電力系統(特別高圧の電力系統と高圧(直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え、7000ボルト以下の電圧をいう。)の電力系統を結合する変圧器を含む。以下同じ。)の工事に係る費用を共同で負担する者を決定するための入札その他の手続において、当該手続の開始が明らかになったときから当該手続の落札者等が確定し、当該推進機関又は一般送配電事業者による当該手続の結果の公表までの間に行うもの
二 経済産業大臣が別に告示する一般送配電事業者によって行われる、会社間連系線を介して他の一般送配電事業者の供給能力を確保するための措置(経済産業大臣が別に告示する種類の再生可能エネルギー発電設備により発電された再生可能エネルギー電気の発電に係る電気の量の見込みと発電した電気の量との差についての送電及び受電に用いる容量のうち、当該送電及び受電に係る再生可能エネルギー電気発電設備が確定していない部分に相当する部分に限る。)について、当該会社間連系線を介して他の一般送配電事業者の供給能力を確保するための措置を利用できる者を決定するための抽選その他の手続において、当該手続の開始が明らかになったときから当該手続により当該会社間連系線を介して他の一般送配電事業者の供給能力を確保するための措置を利用できる者が確定し、当該一般送配電事業者による当該手続の結果の公表までの間に行うもの
三 推進機関によって行われる、廃止されることが見込まれると推進機関が認める発電設備(以下この条において「廃止予定発電設備」という。)が電気的に接続する一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路に係る設備において、当該廃止予定発電設備により発電された電気の送電に必要な送電容量として確保された送電容量に相当するもの(以下この条において「空き容量相当設備」という。)について、当該空き容量相当設備を利用できる者を決定するための入札その他の手続において、当該手続の開始が明らかになったときから当該手続により当該空き容量相当設備を利用できる者が確定し、推進機関による当該手続の結果の公表までの間に行うもの
四 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「施行規則」という。)第14条第1項第11号に基づき指定を受けた電気事業者のうち、経済産業大臣が別に告示する一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路と旧法第3条第2項に規定する認定発電設備(施行規則第14条第1項第11号に基づき指定を受けた種類の再生可能エネルギー発電設備に限る。以下「旧認定発電設備」という。)との接続に係る契約であって、次に掲げる条件のいずれかが付されるものについて、当該一般送配電事業者が当該接続の申込みの受付の開始を公表したときから当該接続をするかどうかの回答がなされるまでの間に行うもの
イ 当該一般送配電事業者が供給する電気の電圧及び周波数の値の維持に支障を生ずるおそれがある場合において、当該申込みを行った者(以下この号において「申込者」という。)が当該一般送配電事業者の指示に従い当該旧認定発電設備の発電に係る電気を当該電線路に送電できないようにするための措置を講ずること。
ロ 当該旧認定発電設備が発電する電気を貯蔵するための蓄電池等を当該旧認定発電設備の設置場所の近隣に設置することその他の当該一般送配電事業者が供給する電気の電圧及び周波数の値の維持に資する措置を当該申込者が講ずること。
(新エネルギー等認定設備に係る認定の申請)
第8条 新法第9条第1項の認定の申請をしようとする者が用いる再生可能エネルギー発電設備が、この省令の施行の際現に新法附則第4条に規定する新エネルギー等認定設備である場合にあっては、この省令の施行の日から平成34年3月31日までに当該認定の申請を行わなければならない。
附則 (平成28年9月30日経済産業省令第95号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年10月1日から施行する。
(平成29年度に係る賦課金に係る特例に関する経過措置)
第2条 平成29年度に係る法第17条第1項の規定による認定を受けようとする者に対する第21条第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「11月1日から11月末日まで」とあるのは「11月21日から12月19日まで」と、「前年度の12月末日まで」とあるのは「前年度の1月末日まで」と、同条第6項中「前年度の2月1日まで」とあるのは「前年度の3月1日まで」とする。
附則 (平成29年3月14日経済産業省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定については、この省令の公布の日に施行する。
(認定基準に関する経過措置)
第3条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「旧法」という。)第3条第2項に規定する特定供給者(次条において「旧特定供給者」という。)であって、改正法附則第4条第1項の規定により改正法の施行の日に改正法第2条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第3項の認定(以下「新認定」という。)を受けたものとみなされるものに係る旧法第3条第2項に規定する認定発電設備(以下「旧認定発電設備」という。)と旧法第5条第1項に規定する一般送配電事業者等が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が、平成28年7月31日までに締結されている場合、当該旧認定発電設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画については、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第5条第1項第9号及び第10号の規定は、適用しない。
(特定契約の締結を拒むことができる正当な理由に関する特例)
第4条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成27年経済産業省令第3号。以下この項及び次項において「平成27年改正省令」という。)の施行前にされた旧法第5条第1項の規定による接続の請求(以下この条及び次条において「旧接続請求」という。)であって、平成27年改正省令の施行の際、接続をするかどうかの回答がされていなかったものに係る旧認定発電設備(改正法附則第4条第1項、第5条第3項又は第6条第3項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成29年政令第11号。以下「整備令」という。)第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により新認定を受けたものとみなされる旧特定供給者(以下この条において「みなし認定事業者」という。)に係るものに限る。以下この条において「みなし認定発電設備」という。)により発電した再生可能エネルギー電気についての特定契約については、新規則第14条第1項第5号から第13号まで及び第2項から第4項までの規定は、適用しない。
2 平成27年改正省令の施行前にされた旧接続請求であって、平成27年改正省令の施行の際、接続をするかどうかの回答がされていなかったもののうち、接続の請求の相手方である電気事業法(昭和39年法律第170号)第2項第1項第9号に規定する一般送配電事業者及び同項第13号に規定する特定送配電事業者が当該旧接続請求に応じることにより、追加的に当該再生可能エネルギー発電設備によって発電された電気を受け入れることができなくなることが見込まれたものについて、当該旧接続請求に係るみなし認定発電設備により発電した再生可能エネルギー電気についての特定契約については、前項の規定にかかわらず、新規則第14条第1項第第5号、第5号の2、第6号イ、ロ、ホ及びヘ並びに第7号から第13号まで並びに第2項から第4項までの規定を適用する。
3 平成27年3月31日までに行った太陽光発電設備に係る旧接続請求であって、その出力が50キロワット以上500キロワット未満のものを用いるみなし認定事業者が東京電力株式会社、中部電力株式会社又は関西電力株式会社に対して行ったもの、その出力が50キロワット未満のものを用いるみなし認定事業者が北陸電力株式会社又は中国電力株式会社に対して行ったもの及びその出力が10キロワット未満のものを用いるみなし認定事業者が北海道電力株式会社、東北電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社又は沖縄電力株式会社に対して行ったものについて、当該旧接続請求に係るみなし認定発電設備により発電した再生可能エネルギー電気についての特定契約については、前項の規定にかかわらず、新規則第14条第1項第8号チの規定は適用せず、同号イの規定の適用については、同イ中「場合(特定契約申込者が第3条第1号又は第2号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びに第3条第3号及び第4号に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまで、第10号、第11号並びに第13号において同じ。)を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において」とあるのは「場合において」と、「風力発電設備を」とあるのは「風力発電設備であってその出力が500キロワット以上のものを」と、「太陽光発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間が年間360時間」とあるのは「年間30日」と、「損害に限り、風力発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間(当該風力発電設備の定格出力に対する出力の抑制の指示を受けた後の出力の割合に、当該抑制を受けた時間を乗じて得た時間を控除した時間とする。)が年間720時間を超えない範囲内で行われる抑制により生じた損害に限る。」とあるのは「損害に限る。」と、「書面等により、」とあるのは「書面により、当該指示を行う前に」と、同イ(1)中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び特定契約電気事業者が調達している電気の発電設備」とする。
(旧接続請求に関する経過措置)
第5条 改正法附則第5条第1項又は第6条第1項(整備令第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により改正法の施行の日以後引き続き旧接続請求を行う場合における当該旧接続請求については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成28年経済産業省令第84号。次条において「一部改正省令」という。)による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(次条において「旧規則」という。)第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条第1項各号列記以外の部分 | 法第5条第1項第1号 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第5条第1項第1号 |
第5条第1項第2号 | 当該特定供給者の認定発電設備 | 当該旧接続請求者(改正法附則第5条第1項に規定する旧接続請求者をいう。)、特定旧接続請求者(改正法附則第6条第1項に規定する特定旧接続請求者をいう。)又は手続後旧接続請求者(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成29年政令第11号)第4条第1項に規定する手続後旧接続請求者をいう。)(以下この条及び次条において「旧接続請求者等」という。)の当該旧接続請求(改正法附則第5条第1項に規定する旧接続請求をいう。次項において同じ。)に係る旧法第6条第1項の規定による認定(次条第1項第4号ニにおいて「旧認定」という。)に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この条及び次条において「旧認定発電設備」という。) |
特定供給者が | 旧接続請求者等が | |
自らの認定発電設備 | 自らの旧認定発電設備 | |
接続請求電気事業者 | 当該旧接続請求の相手方である一般送配電事業者又は特定送配電事業者(以下この条及び次条において「旧接続請求電気事業者」という。) | |
第5条第1項第3号 | 特定供給者 | 旧接続請求者等 |
第5条第1項第4号 | 特定供給者 | 旧接続請求者等 |
認定発電設備 | 旧認定発電設備 | |
接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 | |
第5条第2項 | 接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 |
特定供給者 | 旧接続請求者等 | |
法第5条第1項の規定による接続の請求 | 旧接続請求 | |
第6条第1項各号列記以外の部分 | 法第5条第1項第3号 | 旧法第5条第1項第3号 |
第6条第1項第1号 | 特定供給者 | 旧接続請求者等 |
認定発電設備 | 旧認定発電設備 | |
第6条第1項第2号ハ | 接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 |
第6条第1項第3号イからチまでの部分以外の部分 | 特定供給者 | 旧接続請求者等 |
認定発電設備 | 旧認定発電設備 | |
第6条第1項第3号イ(1)及び(2)以外の部分 | 接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 |
特定供給者 | 旧接続請求者等 | |
第2条第1号 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(平成29年経済産業省令第13号)第4条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第3条第1号 | |
及び第2条第3号 | 並びに新規則第3条第3号及び第4号 | |
認定発電設備 | 旧認定発電設備 | |
第6条第1項第3号イ(1) | 接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 |
認定発電設備 | 旧認定発電設備 | |
第6条第1項第3号ロ | 接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 |
特定供給者 | 旧接続請求者等 | |
認定発電設備 | 旧認定発電設備 | |
第6条第1項第3号ハ | 接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 |
特定供給者 | 旧接続請求者等 | |
第6条第1項第3号ニ | 接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 |
特定供給者 | 旧接続請求者等 | |
第2条第15号から第19号 | 新規則第3条第23号から第29号 | |
第6条第1項第3号ホ(1)及び(2)以外の部分 | 接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 |
特定供給者 | 旧接続請求者等 | |
認定発電設備 | 旧認定発電設備 | |
第6条第1項第3号ホ(2) | 接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 |
第6条第1項第3号ヘ(1)及び(2)以外の部分 | 接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 |
認定発電設備 | 旧認定発電設備 | |
第6条第1項第3号ヘ(1) | 接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 |
第6条第1項第3号ヘ(2) | 特定供給者 | 旧接続請求者等 |
接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 | |
第6条第1項第3号ト | 接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 |
特定供給者 | 旧接続請求者等 | |
認定発電設備 | 旧認定発電設備 | |
第6条第1項第3号チ | 接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 |
第6条第1項第4号イからヘまでの部分以外の部分 | 特定供給者 | 旧接続請求者等 |
第6条第1項第4号イ | 接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 |
特定供給者 | 旧接続請求者等 | |
認定発電設備 | 旧認定発電設備 | |
第6条第1項第4号ロ | 特定供給者 | 旧接続請求者等 |
第6条第1項第4号ニ | 特定供給者 | 旧接続請求者等 |
認定(第7条、第8条第1項第1号から第9号まで、同条第2項、第11条及び第11条の2において単に「認定」という。) | 旧認定 | |
接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 | |
第6条第1項第4号ホ | 特定供給者 | 旧接続請求者等 |
接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 | |
第6条第1項第4号ヘ | 認定発電設備 | 旧認定発電設備 |
特定供給者 | 旧接続請求者等 | |
接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 | |
第6条第1項第5号イ及びロ以外の部分 | 接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 |
第6条第1項第5号イ及びロ | 接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 |
特定供給者 | 旧接続請求者等 | |
第6条第1項第6号 | 接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 |
特定供給者 | 旧接続請求者等 | |
認定発電設備 | 旧認定発電設備 | |
第6条第1項第7号イからハまでの部分以外の部分 | 特定供給者 | 旧接続請求者等 |
接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 | |
認定発電設備 | 旧認定発電設備 | |
一般送配電事業者等として | 一般送配電事業者又は特定送配電事業者(以下この号において「一般送配電事業者等」という。)として | |
法第5条第1項 | 旧法第5条第1項 | |
第6条第1項第7号イ | 特定供給者 | 旧接続請求者等 |
第2条第1号 | 新規則第3条第1号 | |
及び第2条第3号 | 並びに新規則第3条第3号及び第4号 | |
認定発電設備 | 旧認定発電設備 | |
第6条第1項第7号ロ及びハ | 特定供給者 | 旧接続請求者等 |
第6条第1項第8号 | 特定供給者 | 旧接続請求者等 |
法第5条第1項 | 旧法第5条第1項 | |
認定発電設備 | 旧認定発電設備 | |
第6条第1項第9号 | 法第5条第1項 | 旧法第5条第1項 |
特定供給者 | 旧接続請求者等 | |
第6条第2項及び第3項 | 接続請求電気事業者 | 旧接続請求電気事業者 |
認定発電設備 | 旧認定発電設備 |
(指定電気事業者に関する経過措置)
第6条 一部改正省令の施行前に旧規則第6条第1項第7号の規定による指定を受けた再生可能エネルギー発電設備の種類及び旧法第5条第1項に規定する一般送配電事業者等は、新規則第14条第1項第11号の規定による指定を受けたものとみなす。
様式第1(第4条の2(第4条)関係)
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様式第2(第4条の2(第4条)関係)
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別表第3(第8条関係)
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別表第4(第8条関係)
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別表第5(第9条関係)
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別表第6(第10条関係)
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別表第7(第11条関係)
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別表第8(第17条関係)
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別表第9(第17条関係)
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別表第10(第18条関係)
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別表第11(第27条関係)
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別表第12(第27条関係)
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別表第13(第27条関係)
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別表第14(第29条関係)
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別表第15(第32条関係)
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別表第16(第32条関係)
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様式第17
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様式第18
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様式第19
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様式第20
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